中古車購入チェックポイント
更新日:2023.04.17 / 掲載日:2023.04.17
軽自動車を廃車するときの手続き方法とは?その流れと必要書類について解説
保有している軽自動車を使わなくなったので、そろそろ処分したいと思っている方もいるでしょう。もしそう思っているのであれば「廃車」にするのも選択肢の一つです。
廃車にするためには、所定の手続きに則って進めないといけません。また、手続きには2種類あるのでそれぞれ紹介します。
廃車手続きは自分で進める方法もあれば、ディーラーにお願いする手法もあります。ディーラーに廃車手続きの代行依頼をする際の費用や注意点についてもまとめましたので、利用を検討する際の参考にしてみてください。
軽自動車をもうずっと使わないのか、もしかしたら先々また使用する可能性があるのかで、どちらの手続きを取るべきか変わってきます。
自分の場合、どちらの廃車手続きが適切なのか確認していきましょう。

解体返納届を提出すると、対象の軽自動車は二度と公道を走ることができません。普通自動車の永久抹消登録手続きと同じようなものです。
これは、所有している軽自動車を完全に廃車にする場合に取られる手続きです。保有する軽自動車に二度と乗ることがないという確証があれば、この手続きを進めましょう。
どういった時に解体返納届を提出するのかというと、すでに解体業者に車両の解体をお願いしている場合です。また、事故や災害にあって軽自動車が使用できない状態の場合にも解体返納届を出します。
さらに、軽自動車が盗難にあってしまって、全く行方がつかめなくなっている場合も解体返納届で処分することが多いです。

軽自動車の使用を一時的にやめたい時に行う手続きが、自動車検査証返納届です。普通自動車の一時抹消登録という手続きと同じです。
たとえ軽自動車を一切使っていなかったとしても、保有し続けると軽自動車税を納付しなければなりません。そこで、自動車検査証返納届を済ませておくと、毎年かかる納税義務がなくなります。そして、軽自動車は公道を走行できなくなりますが、中古車新規検査を行えば、また乗ることができます。
けがや病気で長期にわたって軽自動車の運転ができなくなった、海外出張で軽自動車を運転しない場合にこの手続きが取られます。また、盗難に遭って行方不明だが見つかったらまた運転したいと思っている場合も、自動車検査証返納届を選択するといいでしょう。
軽自動車を保有していると、軽自動車税や自賠責保険料の支払い義務が生じます。そこで、自動車検査証返納届の手続きを済ませておけば、軽自動車税や自賠責保険料を支払わなくて済むので余計なコストがカットできます。
また、今は軽自動車に当面乗るつもりがなくても、引っ越しなど生活環境の変化でまた軽自動車に乗らないといけない場合もあるでしょう。
この時に解体返納届を出してしまうと、その軽自動車には二度と乗れません。自動車検査証返納届であれば、所定の手続きをすればまた該当する軽自動車を運転することができます。
そのため、もしもの時の保険として自動車検査証返納届の手続きにしておくのも一考です。

軽自動車の廃車費用は、車種やどこで解体するかによって若干変わってきます。大体25,000円~40,000円といったところが相場となります。
廃車にする費用の内訳を見ると、解体費用があります。解体する業者にもよりますが、軽自動車の場合10,000円~20,000円前後が相場です。
また、リサイクル料も廃車時にかかる費用の一つです。通常、軽自動車を購入した時にリサイクル料を負担しているはずなので、廃車にする時に支払うものではありません。
車を売却した時はリサイクル料が戻ってきますが、それが戻らないというだけです。軽自動車の場合、リサイクル料は大体7,000円~16,000円あたりが相場となっています。
また、廃車にする際は自走できなくても解体業者まで運搬しなければなりません。この際、運搬費も発生します。レッカー車などを使用することになるため、5,000円~10,000円程度かかると考えておきましょう。

保有する軽自動車をもう二度と運転しないと決めているのであれば、解体返納届の手続きをしましょう。
解体返納届の手続きを完了させるためには、いくつかの工程を踏まないといけません。また、書類の用意も必要になります。
ここからは、解体返納届の手続きの流れを説明していきます。
車検証は公道を走行する際に携帯することが義務付けられています。車のダッシュボードの中に保管されていることが多いので確認してみましょう。
車検証が見つからないと解体返納届の手続きはできません。管轄している軽自動車検査協会で再発行手続きをお願いする、販売店やディーラーに再発行の代行をお願いするなどして対処しましょう。
その他に必要なのが「使用済自動車引取証明書」です。これは、車を解体業者に引き渡した際に受け取れます。
また、「自動車検査証返納届け出書及び解体届出書」も必要です。これは、解体返納届の手続きの際に軽自動車検査協会で入手できるので、前もって用意する必要はありません。
地域によっては「軽自動車税申告書」が必要な場合もありますので、住んでいる市区町村役場の窓口で入手しましょう。
まずは「自動車検査証返納届出書及び解体届出書」と「軽自動車税申告書」を記入します。書き方がわからないという方もいるかもしれませんが、窓口に書き方の見本が掲示されているはずなので、こちらを参考に作成しましょう。
書類の作成が終わったら、軽自動車検査協会の中に「ナンバープレート返納窓口」というところがありますので、ここにナンバープレートを返還しましょう。
ナンバープレートは前後2枚ついていますので両方とも返納しなければなりません。
この時に車両解体時に業者から受け取っているはずの「使用済自動車引取証明書」も併せて提出してください。
必要書類一式を提出すると、その場で不備がないか確認されます。不備があった場合には担当者からどのように直せばいいかアドバイスされるはずなので、その指示に従って修正しましょう。
不備がなければこの段階で書類は受理され、解体返納手続きは終了となります。
車検の有効期限がまだ1か月以上残っているのであれば、自動車重量税の還付が受けられます。自動車重量税還付申請書が事務所にあるはずなので、こちらに必要事項を記入してください。
必要事項を記入して税窓口に提出すれば、残り期間分の自動車重量税の還付が受けられます。税金が多少戻ってくる可能性もあるので、忘れずに手続きを済ませておきましょう。

所有している軽自動車に将来乗る可能性がある場合、一時的に車両の使用を停止する自動車検査証返納届の手続きを行わなければなりません。
解体返納届と同様、軽自動車検査協会にて手続きします。必要書類や手続きの流れについては、解体返納届と若干異なるところもあります。
自動車検査証返納届の手続きの大まかな流れについてこれから紹介するので、参考にしてください。
その他に「自動車検査証返納証明書交付申請書」が必要です。こちらは、軽自動車検査協会で入手できるので、前もって自分で用意する必要はありません。
また、地域によっては「軽自動車税申告書」が必要な場合もあります。自分の住んでいる地域は必要かどうか、あらかじめ調べておくといいでしょう。
車を解体しない手続きとなるため、解体返納届の時のように使用済自動車引取証明書は必要ありません。
自動車検査証返納届の場合、軽自動車を廃車にするわけではなく一時的に保管する形になります。そのため、自宅で軽自動車のナンバープレートを外して、軽自動車検査協会に変換する方法が一般的です。
もし現地まで車を運転してナンバープレートを外すと、帰りは車の運転ができなくなるため、自宅で外すようにしましょう。
ナンバープレートは、プラスドライバーで外すことができます。ただし、長年使っていると錆付いているかもしれません。もしドライバーが回せなければ、メガネレンチなどを使って回してください。
両方の書類に必要事項を記入します。書き方が分からなければ、見本があるはずなので参考にしてください。
書類が完成したら、軽自動車検査協会の窓口に提出すると、その場で窓口の担当者に確認されます。不備があった場合はすぐに指摘されるので、指示に従って書き直しましょう。問題がなければ、そのまま書類は受理されます。
この時、交付申請手数料として350円かかりますので、登録窓口にて支払いを済ませてください。
2つの書類が発行されたら、記載内容を確認しましょう。車両に関する情報などに間違いがないかチェックしてください。
ほとんどの場合、記載内容に誤りはありませんが、稀に間違いがある場合もあります。誤りを見つけたら、その部分を窓口の担当者に伝えましょう。
記載内容に問題がなければ、なくさずに保管しておいてください。この2つの書類は、軽自動車をまた公道で走らせる時に必要な書類となります。
税申告窓口がありますので「軽自動車税申告書」を提出してください。そうすることで翌年以降の軽自動車税の納税義務が免除されます。
また、自動車重量税や自賠責保険料については残期間があれば、還付金を受け取れます。しかし、毎年納税する軽自動車税については、残期間のあるなしに関係なく還付金は受け取れないので注意しましょう。

軽自動車の廃車手続きは、自分で軽自動車検査協会に出向けば行うことができます。しかし、中には仕事の関係などで、なかなか軽自動車検査協会に行けず、手続きができないという方もいるでしょう。
この場合、軽自動車を購入したディーラーや中古車販売店に相談すれば、手続き代行してもらえる場合があります。
お店に代行をお願いするのであれば注意すべきポイントがいくつかあるので、ここで紹介します。
まずは、ディーラーや販売店に軽自動車の廃車代行手続きを電話などで依頼してください。そこで、お店と車を引き取ってもらう日程を調整しましょう。
お店の人から廃車手続きにあたって必要な書類を用意するよう指示されるので、引き渡し当日までに準備してください。
自動車検査証返納届をお店に依頼する場合、大体10,000円~50,000円といったところが相場となります。また、軽自動車を再度利用できるようにするための証明書の交付手数料350円が上乗せされます。
解体返納届の手続きを依頼する場合は、もう少し費用がかかると考えておきましょう。車種やお店によって変わってきますが、大体10,000円~80,000円程度かかると考えておきましょう。
なぜ解体返納届の費用の方が高いのかというと、車体解体費用が上乗せされるからです。無料のところもありますが、30,000円程度かかる可能性が高いです。
還付金の取り扱いに関しては、お店によってまちまちです。還付金をきちんと渡してくれるお店もあれば、廃車費用から差し引くという形で処理する業者も見られます。
そのため、軽自動車の廃車手続きをお店に代行する際は、還付金の取り扱いはどうなっているのか確認しましょう。持ち主が損をしないようにきちんと還付金を渡してくれるお店に代行依頼すると安心です。
廃車にするためには、所定の手続きに則って進めないといけません。また、手続きには2種類あるのでそれぞれ紹介します。
廃車手続きは自分で進める方法もあれば、ディーラーにお願いする手法もあります。ディーラーに廃車手続きの代行依頼をする際の費用や注意点についてもまとめましたので、利用を検討する際の参考にしてみてください。
この記事の目次
軽自動車の廃車手続きは2種類ある
軽自動車を廃車にする場合、2種類の手続きがあります。それは「解体返納届」と「自動車検査証返納届」の提出という2通りのやり方です。軽自動車をもうずっと使わないのか、もしかしたら先々また使用する可能性があるのかで、どちらの手続きを取るべきか変わってきます。
自分の場合、どちらの廃車手続きが適切なのか確認していきましょう。
解体返納届とは?

これは、所有している軽自動車を完全に廃車にする場合に取られる手続きです。保有する軽自動車に二度と乗ることがないという確証があれば、この手続きを進めましょう。
どういった時に解体返納届を提出するのかというと、すでに解体業者に車両の解体をお願いしている場合です。また、事故や災害にあって軽自動車が使用できない状態の場合にも解体返納届を出します。
さらに、軽自動車が盗難にあってしまって、全く行方がつかめなくなっている場合も解体返納届で処分することが多いです。
自動車検査証返納届とは?

たとえ軽自動車を一切使っていなかったとしても、保有し続けると軽自動車税を納付しなければなりません。そこで、自動車検査証返納届を済ませておくと、毎年かかる納税義務がなくなります。そして、軽自動車は公道を走行できなくなりますが、中古車新規検査を行えば、また乗ることができます。
けがや病気で長期にわたって軽自動車の運転ができなくなった、海外出張で軽自動車を運転しない場合にこの手続きが取られます。また、盗難に遭って行方不明だが見つかったらまた運転したいと思っている場合も、自動車検査証返納届を選択するといいでしょう。
自動車検査証返納届のメリット
使わなくなった軽自動車を自動車検査証返納届にするメリットは、法定費用の負担を回避できる点です。軽自動車を保有していると、軽自動車税や自賠責保険料の支払い義務が生じます。そこで、自動車検査証返納届の手続きを済ませておけば、軽自動車税や自賠責保険料を支払わなくて済むので余計なコストがカットできます。
また、今は軽自動車に当面乗るつもりがなくても、引っ越しなど生活環境の変化でまた軽自動車に乗らないといけない場合もあるでしょう。
この時に解体返納届を出してしまうと、その軽自動車には二度と乗れません。自動車検査証返納届であれば、所定の手続きをすればまた該当する軽自動車を運転することができます。
そのため、もしもの時の保険として自動車検査証返納届の手続きにしておくのも一考です。
軽自動車の廃車費用

廃車にする費用の内訳を見ると、解体費用があります。解体する業者にもよりますが、軽自動車の場合10,000円~20,000円前後が相場です。
また、リサイクル料も廃車時にかかる費用の一つです。通常、軽自動車を購入した時にリサイクル料を負担しているはずなので、廃車にする時に支払うものではありません。
車を売却した時はリサイクル料が戻ってきますが、それが戻らないというだけです。軽自動車の場合、リサイクル料は大体7,000円~16,000円あたりが相場となっています。
また、廃車にする際は自走できなくても解体業者まで運搬しなければなりません。この際、運搬費も発生します。レッカー車などを使用することになるため、5,000円~10,000円程度かかると考えておきましょう。
解体返納届の手続きの流れ

解体返納届の手続きを完了させるためには、いくつかの工程を踏まないといけません。また、書類の用意も必要になります。
ここからは、解体返納届の手続きの流れを説明していきます。
①必要書類を準備する
解体返納届の手続きには、いくつか必要書類があります。その中でも自分で準備しておかないといけないのが、車検証とナンバープレートです。車検証は公道を走行する際に携帯することが義務付けられています。車のダッシュボードの中に保管されていることが多いので確認してみましょう。
車検証が見つからないと解体返納届の手続きはできません。管轄している軽自動車検査協会で再発行手続きをお願いする、販売店やディーラーに再発行の代行をお願いするなどして対処しましょう。
その他に必要なのが「使用済自動車引取証明書」です。これは、車を解体業者に引き渡した際に受け取れます。
また、「自動車検査証返納届け出書及び解体届出書」も必要です。これは、解体返納届の手続きの際に軽自動車検査協会で入手できるので、前もって用意する必要はありません。
地域によっては「軽自動車税申告書」が必要な場合もありますので、住んでいる市区町村役場の窓口で入手しましょう。
②ナンバープレートの返還
必要書類が準備できたら、軽自動車検査協会の窓口で手続きを行います。まずは「自動車検査証返納届出書及び解体届出書」と「軽自動車税申告書」を記入します。書き方がわからないという方もいるかもしれませんが、窓口に書き方の見本が掲示されているはずなので、こちらを参考に作成しましょう。
書類の作成が終わったら、軽自動車検査協会の中に「ナンバープレート返納窓口」というところがありますので、ここにナンバープレートを返還しましょう。
ナンバープレートは前後2枚ついていますので両方とも返納しなければなりません。
③必要書類を窓口に提出する
作成した「自動車検査証返納届け出書及び解体届出書」と「軽自動車税申告書」は、軽自動車検査協会の窓口に提出します。この時に車両解体時に業者から受け取っているはずの「使用済自動車引取証明書」も併せて提出してください。
必要書類一式を提出すると、その場で不備がないか確認されます。不備があった場合には担当者からどのように直せばいいかアドバイスされるはずなので、その指示に従って修正しましょう。
不備がなければこの段階で書類は受理され、解体返納手続きは終了となります。
④税申告窓口で手続きする
廃車手続きが完了したら、軽自動車検査協会の敷地内に自動車税事務所があるはずなので、こちらに移動します。そして、自動車税納付停止の申請手続きを済ませておきましょう。車検の有効期限がまだ1か月以上残っているのであれば、自動車重量税の還付が受けられます。自動車重量税還付申請書が事務所にあるはずなので、こちらに必要事項を記入してください。
必要事項を記入して税窓口に提出すれば、残り期間分の自動車重量税の還付が受けられます。税金が多少戻ってくる可能性もあるので、忘れずに手続きを済ませておきましょう。
自動車検査証返納届の手続きの流れ

解体返納届と同様、軽自動車検査協会にて手続きします。必要書類や手続きの流れについては、解体返納届と若干異なるところもあります。
自動車検査証返納届の手続きの大まかな流れについてこれから紹介するので、参考にしてください。
①必要書類を準備する
自動車検査証返納届の手続きをする際は、車検証とナンバープレートを用意します。その他に「自動車検査証返納証明書交付申請書」が必要です。こちらは、軽自動車検査協会で入手できるので、前もって自分で用意する必要はありません。
また、地域によっては「軽自動車税申告書」が必要な場合もあります。自分の住んでいる地域は必要かどうか、あらかじめ調べておくといいでしょう。
車を解体しない手続きとなるため、解体返納届の時のように使用済自動車引取証明書は必要ありません。
②ナンバープレートを返却する
まずは軽自動車検査協会内にある「ナンバー返納窓口」に行って、ナンバープレートを返納します。自動車検査証返納届の場合、軽自動車を廃車にするわけではなく一時的に保管する形になります。そのため、自宅で軽自動車のナンバープレートを外して、軽自動車検査協会に変換する方法が一般的です。
もし現地まで車を運転してナンバープレートを外すと、帰りは車の運転ができなくなるため、自宅で外すようにしましょう。
ナンバープレートは、プラスドライバーで外すことができます。ただし、長年使っていると錆付いているかもしれません。もしドライバーが回せなければ、メガネレンチなどを使って回してください。
③窓口で必要書類を提出する
軽自動車検査協会の窓口で、自動車検査証返納届の手続きに必要な「自動車検査証返納証明書交付申請書」と「軽自動車税申告書」が用意されているので受け取りましょう。両方の書類に必要事項を記入します。書き方が分からなければ、見本があるはずなので参考にしてください。
書類が完成したら、軽自動車検査協会の窓口に提出すると、その場で窓口の担当者に確認されます。不備があった場合はすぐに指摘されるので、指示に従って書き直しましょう。問題がなければ、そのまま書類は受理されます。
④自動車検査証返納証明書と軽自動車検査証返納確認書を受け取る
提出した書類に不備がなければ、窓口から「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」と呼ばれる書類が交付されます。この時、交付申請手数料として350円かかりますので、登録窓口にて支払いを済ませてください。
2つの書類が発行されたら、記載内容を確認しましょう。車両に関する情報などに間違いがないかチェックしてください。
ほとんどの場合、記載内容に誤りはありませんが、稀に間違いがある場合もあります。誤りを見つけたら、その部分を窓口の担当者に伝えましょう。
記載内容に問題がなければ、なくさずに保管しておいてください。この2つの書類は、軽自動車をまた公道で走らせる時に必要な書類となります。
⑤軽自動車税申告書を窓口に提出
自動車検査証返納届の手続きが完了したら、今度は敷地内の自動車税事務所に向かいましょう。税申告窓口がありますので「軽自動車税申告書」を提出してください。そうすることで翌年以降の軽自動車税の納税義務が免除されます。
また、自動車重量税や自賠責保険料については残期間があれば、還付金を受け取れます。しかし、毎年納税する軽自動車税については、残期間のあるなしに関係なく還付金は受け取れないので注意しましょう。
ディーラーに廃車手続きを代行してもらう場合

この場合、軽自動車を購入したディーラーや中古車販売店に相談すれば、手続き代行してもらえる場合があります。
お店に代行をお願いするのであれば注意すべきポイントがいくつかあるので、ここで紹介します。
廃車手続きの代行依頼をお願いする時の流れ
軽自動車の廃車手続きは、購入したディーラーもしくは販売店で代行してくれる場合があります。しかし、代行をお願いしようと思い、いきなり軽自動車を持ち込んでも、受け付けてはもらえません。まずは、ディーラーや販売店に軽自動車の廃車代行手続きを電話などで依頼してください。そこで、お店と車を引き取ってもらう日程を調整しましょう。
お店の人から廃車手続きにあたって必要な書類を用意するよう指示されるので、引き渡し当日までに準備してください。
廃車手続きを代行してもらう時にかかる費用
ディーラーなどのお店で廃車手続きの代行をお願いする時は、手数料がかかります。費用に関しては、解体返納届もしくは自動車検査証返納届の手続きによって変わってきます。自動車検査証返納届をお店に依頼する場合、大体10,000円~50,000円といったところが相場となります。また、軽自動車を再度利用できるようにするための証明書の交付手数料350円が上乗せされます。
解体返納届の手続きを依頼する場合は、もう少し費用がかかると考えておきましょう。車種やお店によって変わってきますが、大体10,000円~80,000円程度かかると考えておきましょう。
なぜ解体返納届の費用の方が高いのかというと、車体解体費用が上乗せされるからです。無料のところもありますが、30,000円程度かかる可能性が高いです。
代行依頼をする時の注意点
軽自動車の廃車手続きをした場合、重量税や自賠責保険料に関して残期間があれば還付対象です。しかし、お店に依頼した場合、この還付金が戻ってくるかどうかは不明瞭なところがありますので、注意してください。還付金の取り扱いに関しては、お店によってまちまちです。還付金をきちんと渡してくれるお店もあれば、廃車費用から差し引くという形で処理する業者も見られます。
そのため、軽自動車の廃車手続きをお店に代行する際は、還付金の取り扱いはどうなっているのか確認しましょう。持ち主が損をしないようにきちんと還付金を渡してくれるお店に代行依頼すると安心です。
まとめ
- ①軽自動車の廃車手続きには「解体返納届」と「自動車検査証返納届」の提出という2つがある
- ②解体返納届を提出すると、対象の軽自動車は二度と公道を走ることができなくなる
- ③自動車検査証返納届は、軽自動車の使用を一時的に止めたい時に提出する
- ④軽自動車の廃車手続きは軽自動車検査協会で行う
- ⑤ディーラーに軽自動車の廃車手続きの代行をお願いできる場合がある
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