中古車購入チェックポイント
更新日:2023.04.17 / 掲載日:2023.04.17
軽自動車の名義変更をする際の費用はどのぐらい?名義変更の手続方法や代行依頼も含めて解説
軽自動車を中古で購入したり、譲渡や改姓などをしたりする際には、所有者の名義変更が必要になります。
しかし、軽自動車を名義変更することになった場合、費用がどのぐらいかかるのか知らない方も多いかもしれません。
この記事では、軽自動車の名義変更する際の費用と手続き方法、代行依頼をする際の費用も含めて詳しく解説していきます。
費用に関しては状況に応じて変動がありますので、自分に合ったやり方で行いましょう。

名義変更は、車の所有者を変更する手続きになります。
道路運送車両法第13条では「車の購入および納車後15日以内に届け出をしなければならない」と定められています。
名義が変わった場合、自動車検査証(車検証)に記載された所有者や使用者を変更しなければなりません。そして、自動車税を納税する人も変更します。
車の名義変更を行うことは必須になりますので、所有者や使用者が変わった時は、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行いましょう。

名義変更が必要になる時は、どのようなケースなのでしょう。知っておくと今後に役立ちますので、自分の状況に当てはめて行うようにしてください。
次からは、名義変更が必要になるケースについて詳しく解説していきます。
中古車を購入すると、車の所有者は販売店ではなく購入者になります。そのため、名義変更を行わなければなりません。
また、車を購入する状況によって、名義変更のやり方も変わります。中古車販売店であれば業者を通じて名義変更を行ってもらえますが、個人売買の時は自分で名義変更を行うことになるでしょう。
後ほど、自分で名義変更する方法については詳しくお伝えします。
車を譲り受けたら基本的に車検証の所有者を自分名義に変更する必要があります。また、所有者が変わることで自動車保険や税金関連の変更も必要になります。
結婚などの理由で氏名が変わった場合は、名義変更の対象になります。正確には「記載事項変更」といいます。
また、車の所有者と使用者が同一であるかどうかで必要書類も変わってくるので注意が必要です。

軽自動車の名義変更をするにあたり、費用はどのぐらいかかるのでしょう?
自分で手続きを行う場合と、代行業者に依頼する場合とでは費用も異なってくるので、それぞれの費用について詳しく解説していきます。
・ナンバープレート代
・軽自動車税環境性能割
・保管場所標章の交付手数料
各項目について、詳しくお伝えしていきます。
<ナンバープレート代>
軽自動車の名義変更により、現在ついているナンバープレートも変更する必要がある時にかかる費用です。地域によって異なりますが約1,500円程です。
また、希望ナンバーの取得に関しては4,000円~7,000円程度、図柄ナンバーにする際は、7,100円~10,000円程度かかります。
ナンバープレートを変更する必要がなければ、この費用はかかりません。
<軽自動車税環境性能割>
軽自動車税環境性能割は、軽自動車の取得に対して課税される税金です。費用は車によって異なります。
以前は「自動車取得税」という名称でしたが、こちらは廃止されて2019年10月1日より導入されています。
税率は燃費基準値達成度に応じて決められており、新車・中古車を問わず「非課税・1%・2%・3%」となっています。
納める額の算出方法は、以下の計算式です。
・取得価額×税率=税額
取得価額とは、車両本体とオプションなどの購入価格と納車費用などの付随費用を加えた金額のことです。
軽自動車を購入する際は、軽自動車環境性能割を納める必要がありますが、次のような場合は課税されないことになっていますので確認しておきましょう。
・相続による軽自動車の取得
・取得価額が50万円以下の軽自動車の取得
・法人の合併による軽自動車の取得
<保管場所標章の交付手数料>
これは保管場所の届け出が必要な地域の場合にかかる費用です。
名義変更後に車を保管している場所の住所を管轄している警察署に「自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書」の提出をします。
申請に関して必要な費用は、保管場所標章の交付手数料500円(神奈川県の場合)になっています。しかし、各自治体によって費用が異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
代行してほしい場合は、ディーラー、修理工場、行政書士に依頼することが一般的です。
費用は依頼する業者によって異なりますが、一般的な目安を提示しておきますので参考にしてみてください。
<ディーラーの代行手数料>
保管場所標章あり…約25,000円~30,000円
保管場所標章なし…約15,000円~20,000円
<修理工場の代行手数料>
保管場所標章あり…約15,000円~20,000円
保管場所標章なし…約10,000円~15,000円
<行政書士の代行手数料>
保管場所標章あり…約17,000円~25,000円
保管場所標章なし…約7,000円~15,000円
一般的に代行手数料については、ディーラーが高く、行政書士が安い傾向があります。これは人件費や実際に軽自動車検査協会に出向く交通費なども含まれているため、業者によって変動が大きいと言えます。
業者に代行してもらう場合は、費用面を確認してから依頼するようにしましょう。

軽自動車の名義変更は、どのように手続きを行えばいいのでしょうか?
やり方を知っておけば、自分で行う場合でも安心して手続きができます。
ここからは、軽自動車の名義変更の手続き方法について詳しく解説していきます。
①自動車検査証(車検証)
②使用者の住所を証する書面
使用者または使用者の住所に変更がある場合に限り、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書のいずれか1点が必要となります。発行されてから3か月以内のものが有効です。
③ナンバープレート
車検証に記載されている「使用する本拠の位置」の管轄に変更がある場合に必要となります。もし変更がなければ必要ありません。
④自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
軽自動車検査協会の窓口で入手することができるため、事前に準備する必要はありません。もし準備しておきたい場合は、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードすることもできます。
⑤申請依頼書
代理人が手続きする際に必要となります。
⑥その他の変更の事実を確認する書面
改姓の場合は「戸籍謄本」を相続の場合は「戸籍謄本または法定相続情報一覧図」が必要です。
参考:軽自動車検査協会(名義変更)
車検証の記載事項の変更に関しては、申請手数料は無料です。
名義変更の内容によっては必要書類が変わる可能性もあるため、注意しましょう。
手続きが行えるのは土日祝日を除く平日のみとなりますので、注意しましょう。
名義変更の手続きが完了すると、新しい自動車検査証を発行してもらえます。ナンバープレートの変更があれば、忘れずに受け取りましょう。
その後、軽自動車税の申告と環境性能割の申告も必要であれば行います。
保管場所届出を行う際は、車検証の変更後、管轄の警察署に出向いて申請を行ってください。
保管場所届出が必要かどうかは、全国軽自動車協会連合会のホームページで確認することができます。
ちなみに、車庫証明の要件は以下の通りです。
・自動車を使用する本拠の位置
個人は住所地または居所、法人は事務所の所在地、そこから直線距離で2km以内であること
・道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できるものであること
・保管場所(車庫)を使用する権限を有すること
この要件を全て満たさなければ保管場所として認められないため、注意が必要です。
自賠責保険は加入期間が残っている状態であれば補償を受けられますが、万一事故を起こした際に名義が異なると手続きが困難になる可能性があります。そのため、同じタイミングで名義変更をするといいでしょう。
自賠責保険の名義変更に必要な書類は一般的に以下の通りです。
①自動車損害賠償責任保険承認申請書
②権利譲渡の必要書類
自賠責保険を譲り渡したことが確認できる書類は、いずれか1つが必要となります。
・名義変更済みの自動車検査証
・軽自動車届出済証
・標識交付証明書
・保険契約者(譲渡人)の印鑑証明書(発行後6か月以内)
・本人確認書類(運転免許証等)
・権利譲渡手続き時の確認書
③本人確認書類
自賠責保険の証明書を紛失した際は、本人確認ができる運転免許書等が必要です。
④専用封筒
任意保険の名義変更手続きをする際は、以下の情報が必要となりますので、確認しておきましょう。
・変更した自動車検査証に記載されている登録番号(ナンバープレートの番号)
・初度検査年月
・型式
・車台番号
・車両所有者等

名義変更の手続きは、業者に代行してもらえることは前述しました。では、業者に依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
その点について詳しく解説していきます。
軽自動車の名義変更は、管轄の自動車検査協会に出向いて手続きをすることになります。平日に手続きをしなければならないため、仕事を休む必要も出てくるでしょう。
そこで、代行依頼をすれば手続きを任せることができるため、手間を省けます。ただし、代行依頼をするとしても事務的な手続きを行ってくれるだけなので、必要書類の準備に関しては自分で用意しなければなりません。
軽自動車の名義変更は、一般の人が頻繁に行うことはありません。つまり、慣れない人が行えば手続きに間違いが起こりやすく、必要書類が不足していたり、書類記入に不備があったりする可能性が高まります。
不備があれば、何度も軽自動車検査協会に出向いて手続きを行うことになるので、かなり面倒な状態になります。
そこで、代行依頼をすれば必要書類のチェックや的確なアドバイスがもらえるため、必要書類や書類記入の不備をすることもないので安心です。
また、名義変更の手続きには変更点が出てくる可能性もあります。そういった場合でも、代行業者なら変更内容があってもすぐに対応してもらえるため、書類不備にならずに済むでしょう。

手続きに慣れている業者に名義変更を任せることで、手間や時間を省くことができますが、気をつける点も知っておくと役立つでしょう。
ここからは、代行業者に名義変更を依頼する際に気をつける点について、詳しく解説していきます。
名義変更にかかる費用は一律ですが、代行費用は業者によって差があります。例えば、費用を安く抑えたいと考えているのであれば、車の名義変更を中心に行っている行政書士がおすすめです。
基本的にディーラー、中古車販売店、整備工場では、名義変更の手続きを行政書士に仲介しているケースが多いので費用が高くなる傾向があります。そのため、行政書士に直接依頼したほうが費用を抑えることができるでしょう。
ただし、車を購入した販売店であれば、代行費用を値引きしてもらえることもあります。また、インターネットで検索すれば、安く名義変更を行ってくれる業者を見つけられるかもしれません。自分の状況に応じて、業者を使い分けるといいでしょう。
特に遠方にある他県の販売店で購入した時には、名義変更を所有者の管轄する地域で手続きを行うため、名義変更に時間がかかることが予想されます。
それ以外にも、希望ナンバーを申請する時は交付までに4日ほどかかります。人気のある希望ナンバーは抽選になることがあるため、その際は更に待たされるかもしれません。
そういった場合、不慣れな状態で行うよりは代行業者に依頼することで不備も減り、確実に名義変更が行えます。時間がかかったとしても安心して任せることができるでしょう。
申請依頼書は、使用者に代わって代理人に名義変更などの手続きを委託する時に必要となります。
基本的には代行業者側で用意してくれるので自分で用意する必要はありません。それ以外は、前述した名義変更する際の必要書類を用意すれば、問題なく名義変更が行えます。
手続きにかかる日数や費用については、代行業者に確認しておくことが大切です。
しかし、軽自動車を名義変更することになった場合、費用がどのぐらいかかるのか知らない方も多いかもしれません。
この記事では、軽自動車の名義変更する際の費用と手続き方法、代行依頼をする際の費用も含めて詳しく解説していきます。
費用に関しては状況に応じて変動がありますので、自分に合ったやり方で行いましょう。
この記事の目次
車の名義変更とは?

道路運送車両法第13条では「車の購入および納車後15日以内に届け出をしなければならない」と定められています。
名義が変わった場合、自動車検査証(車検証)に記載された所有者や使用者を変更しなければなりません。そして、自動車税を納税する人も変更します。
車の名義変更を行うことは必須になりますので、所有者や使用者が変わった時は、管轄の軽自動車検査協会で手続きを行いましょう。
名義変更が必要になるケース

次からは、名義変更が必要になるケースについて詳しく解説していきます。
中古車を購入した
1つ目は、中古の軽自動車を購入した時です。中古車を購入すると、車の所有者は販売店ではなく購入者になります。そのため、名義変更を行わなければなりません。
また、車を購入する状況によって、名義変更のやり方も変わります。中古車販売店であれば業者を通じて名義変更を行ってもらえますが、個人売買の時は自分で名義変更を行うことになるでしょう。
後ほど、自分で名義変更する方法については詳しくお伝えします。
車を譲り受けた
2つ目は、車を譲ってもらった時です。車を譲り受けたら基本的に車検証の所有者を自分名義に変更する必要があります。また、所有者が変わることで自動車保険や税金関連の変更も必要になります。
改姓した
3つ目は、改姓した時です。結婚などの理由で氏名が変わった場合は、名義変更の対象になります。正確には「記載事項変更」といいます。
また、車の所有者と使用者が同一であるかどうかで必要書類も変わってくるので注意が必要です。
軽自動車の名義変更をする際の費用は?

自分で手続きを行う場合と、代行業者に依頼する場合とでは費用も異なってくるので、それぞれの費用について詳しく解説していきます。
自分で名義変更する場合の費用
軽自動車の名義変更は、自分でも行うことができます。その際、費用がかかる項目については以下の通りです。・ナンバープレート代
・軽自動車税環境性能割
・保管場所標章の交付手数料
各項目について、詳しくお伝えしていきます。
<ナンバープレート代>
軽自動車の名義変更により、現在ついているナンバープレートも変更する必要がある時にかかる費用です。地域によって異なりますが約1,500円程です。
また、希望ナンバーの取得に関しては4,000円~7,000円程度、図柄ナンバーにする際は、7,100円~10,000円程度かかります。
ナンバープレートを変更する必要がなければ、この費用はかかりません。
<軽自動車税環境性能割>
軽自動車税環境性能割は、軽自動車の取得に対して課税される税金です。費用は車によって異なります。
以前は「自動車取得税」という名称でしたが、こちらは廃止されて2019年10月1日より導入されています。
税率は燃費基準値達成度に応じて決められており、新車・中古車を問わず「非課税・1%・2%・3%」となっています。
納める額の算出方法は、以下の計算式です。
・取得価額×税率=税額
取得価額とは、車両本体とオプションなどの購入価格と納車費用などの付随費用を加えた金額のことです。
軽自動車を購入する際は、軽自動車環境性能割を納める必要がありますが、次のような場合は課税されないことになっていますので確認しておきましょう。
・相続による軽自動車の取得
・取得価額が50万円以下の軽自動車の取得
・法人の合併による軽自動車の取得
<保管場所標章の交付手数料>
これは保管場所の届け出が必要な地域の場合にかかる費用です。
名義変更後に車を保管している場所の住所を管轄している警察署に「自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書」の提出をします。
申請に関して必要な費用は、保管場所標章の交付手数料500円(神奈川県の場合)になっています。しかし、各自治体によって費用が異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
代行業者に依頼して名義変更する場合の費用
代行業者に名義変更を依頼する場合は、自分で軽自動車検査協会に行くこともないので、手間と時間が省けることが最大のメリットです。また、手続きが不安な方であれば、代行業者に手続きを行ってもらうことで安心感もあります。代行してほしい場合は、ディーラー、修理工場、行政書士に依頼することが一般的です。
費用は依頼する業者によって異なりますが、一般的な目安を提示しておきますので参考にしてみてください。
<ディーラーの代行手数料>
保管場所標章あり…約25,000円~30,000円
保管場所標章なし…約15,000円~20,000円
<修理工場の代行手数料>
保管場所標章あり…約15,000円~20,000円
保管場所標章なし…約10,000円~15,000円
<行政書士の代行手数料>
保管場所標章あり…約17,000円~25,000円
保管場所標章なし…約7,000円~15,000円
一般的に代行手数料については、ディーラーが高く、行政書士が安い傾向があります。これは人件費や実際に軽自動車検査協会に出向く交通費なども含まれているため、業者によって変動が大きいと言えます。
業者に代行してもらう場合は、費用面を確認してから依頼するようにしましょう。
軽自動車の名義変更の手続き方法について

やり方を知っておけば、自分で行う場合でも安心して手続きができます。
ここからは、軽自動車の名義変更の手続き方法について詳しく解説していきます。
名義変更の際に必要な書類
軽自動車の名義変更をする時に必要な書類を確認していきましょう。①自動車検査証(車検証)
②使用者の住所を証する書面
使用者または使用者の住所に変更がある場合に限り、住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書のいずれか1点が必要となります。発行されてから3か月以内のものが有効です。
③ナンバープレート
車検証に記載されている「使用する本拠の位置」の管轄に変更がある場合に必要となります。もし変更がなければ必要ありません。
④自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
軽自動車検査協会の窓口で入手することができるため、事前に準備する必要はありません。もし準備しておきたい場合は、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードすることもできます。
⑤申請依頼書
代理人が手続きする際に必要となります。
⑥その他の変更の事実を確認する書面
改姓の場合は「戸籍謄本」を相続の場合は「戸籍謄本または法定相続情報一覧図」が必要です。
参考:軽自動車検査協会(名義変更)
車検証の記載事項の変更に関しては、申請手数料は無料です。
名義変更の内容によっては必要書類が変わる可能性もあるため、注意しましょう。
書類一式を軽自動車検査協会に提出
記入し終わった申請書や書類一式を持って、管轄の軽自動車検査協会の事務所や支所に出向いて手続きを行います。手続きが行えるのは土日祝日を除く平日のみとなりますので、注意しましょう。
名義変更の手続きが完了すると、新しい自動車検査証を発行してもらえます。ナンバープレートの変更があれば、忘れずに受け取りましょう。
その後、軽自動車税の申告と環境性能割の申告も必要であれば行います。
必要な地域であれば保管場所の届け出を行う
一般的に軽自動車は車庫証明が不要とされていますが、地域によって届け出が必要な場合もあります。保管場所届出を行う際は、車検証の変更後、管轄の警察署に出向いて申請を行ってください。
保管場所届出が必要かどうかは、全国軽自動車協会連合会のホームページで確認することができます。
ちなみに、車庫証明の要件は以下の通りです。
・自動車を使用する本拠の位置
個人は住所地または居所、法人は事務所の所在地、そこから直線距離で2km以内であること
・道路から支障なく出入りでき、かつ自動車全体を収容できるものであること
・保管場所(車庫)を使用する権限を有すること
この要件を全て満たさなければ保管場所として認められないため、注意が必要です。
自賠責保険や任意保険の名義変更
車検証の名義変更が完了した後、自賠責保険や任意保険の名義変更も必要になります。自賠責保険は加入期間が残っている状態であれば補償を受けられますが、万一事故を起こした際に名義が異なると手続きが困難になる可能性があります。そのため、同じタイミングで名義変更をするといいでしょう。
自賠責保険の名義変更に必要な書類は一般的に以下の通りです。
①自動車損害賠償責任保険承認申請書
②権利譲渡の必要書類
自賠責保険を譲り渡したことが確認できる書類は、いずれか1つが必要となります。
・名義変更済みの自動車検査証
・軽自動車届出済証
・標識交付証明書
・保険契約者(譲渡人)の印鑑証明書(発行後6か月以内)
・本人確認書類(運転免許証等)
・権利譲渡手続き時の確認書
③本人確認書類
自賠責保険の証明書を紛失した際は、本人確認ができる運転免許書等が必要です。
④専用封筒
任意保険の名義変更手続きをする際は、以下の情報が必要となりますので、確認しておきましょう。
・変更した自動車検査証に記載されている登録番号(ナンバープレートの番号)
・初度検査年月
・型式
・車台番号
・車両所有者等
業者に名義変更の代行依頼をするメリットは?

その点について詳しく解説していきます。
手続きの手間を少なくできる
1つ目のメリットは、名義変更の手続きする手間が省けるという点です。軽自動車の名義変更は、管轄の自動車検査協会に出向いて手続きをすることになります。平日に手続きをしなければならないため、仕事を休む必要も出てくるでしょう。
そこで、代行依頼をすれば手続きを任せることができるため、手間を省けます。ただし、代行依頼をするとしても事務的な手続きを行ってくれるだけなので、必要書類の準備に関しては自分で用意しなければなりません。
書類不備にならずに済む
2つ目は、書類不備にならずに済むという点です。軽自動車の名義変更は、一般の人が頻繁に行うことはありません。つまり、慣れない人が行えば手続きに間違いが起こりやすく、必要書類が不足していたり、書類記入に不備があったりする可能性が高まります。
不備があれば、何度も軽自動車検査協会に出向いて手続きを行うことになるので、かなり面倒な状態になります。
そこで、代行依頼をすれば必要書類のチェックや的確なアドバイスがもらえるため、必要書類や書類記入の不備をすることもないので安心です。
また、名義変更の手続きには変更点が出てくる可能性もあります。そういった場合でも、代行業者なら変更内容があってもすぐに対応してもらえるため、書類不備にならずに済むでしょう。
業者に代行依頼する際に気をつける点は?

ここからは、代行業者に名義変更を依頼する際に気をつける点について、詳しく解説していきます。
業者によってかかる費用が変動する
1つ目は、代行業者によってかかる費用が異なる点です。名義変更にかかる費用は一律ですが、代行費用は業者によって差があります。例えば、費用を安く抑えたいと考えているのであれば、車の名義変更を中心に行っている行政書士がおすすめです。
基本的にディーラー、中古車販売店、整備工場では、名義変更の手続きを行政書士に仲介しているケースが多いので費用が高くなる傾向があります。そのため、行政書士に直接依頼したほうが費用を抑えることができるでしょう。
ただし、車を購入した販売店であれば、代行費用を値引きしてもらえることもあります。また、インターネットで検索すれば、安く名義変更を行ってくれる業者を見つけられるかもしれません。自分の状況に応じて、業者を使い分けるといいでしょう。
名義変更に時間がかかる場合もある
2つ目は、名義変更に時間がかかる場合があるという点です。特に遠方にある他県の販売店で購入した時には、名義変更を所有者の管轄する地域で手続きを行うため、名義変更に時間がかかることが予想されます。
それ以外にも、希望ナンバーを申請する時は交付までに4日ほどかかります。人気のある希望ナンバーは抽選になることがあるため、その際は更に待たされるかもしれません。
そういった場合、不慣れな状態で行うよりは代行業者に依頼することで不備も減り、確実に名義変更が行えます。時間がかかったとしても安心して任せることができるでしょう。
業者に代行依頼する際の必要書類は?
代行業者に依頼する際に必須な書類は「申請依頼書」です。申請依頼書は、使用者に代わって代理人に名義変更などの手続きを委託する時に必要となります。
基本的には代行業者側で用意してくれるので自分で用意する必要はありません。それ以外は、前述した名義変更する際の必要書類を用意すれば、問題なく名義変更が行えます。
手続きにかかる日数や費用については、代行業者に確認しておくことが大切です。
まとめ
- ①名義変更は車の所有者の変更を行う手続きで、車を譲り受けた時、改姓した時、中古車を購入した時に行うことが多い
- ②名義変更する際の費用は、自分で行う際は必要書類の手数料などがかかり、代行依頼する際は代行手数料がかかる
- ③軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で手続きを行う
- ④名義変更の代行依頼できる業者は、ディーラー、整備工場、行政書士など
- ⑤名義変更を代行依頼する際、追加書類として申請依頼書が必要になる
- ⑥代行依頼する時は業者によって費用が異なるので、自分に合った業者を選ぶことがポイント!
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