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更新日:2023.04.17 / 掲載日:2023.04.17

軽自動車を手放す時に名義変更は必要?名義変更における必要書類や手続きの方法を解説

軽自動車を譲渡や売却することで手放すこともあるでしょう。その際、名義変更は必要なのか疑問に思うかもしれません。

この記事では、軽自動車の名義変更における必要書類や手続きの方法、名義変更を行わなかった場合のリスクについて詳しく解説していきます。

軽自動車の名義変更は必要?

軽自動車だけではなく、自動車に関して名義変更の手続きは必要です。

自動車における名義変更は、車を売買した時や譲渡・相続をする際に自動車の所有者を変更する手続きのことです。

これは「車の購入及び納車後、15日以内に届出をすること」と道路運送車両法13条で明記されています。

もし名義変更をしないと車は以前の所有者名義のままになっているので、万一事故などを起こした場合にトラブルに発展するかもしれません。自分の所有する車であれば、確実に名義変更をしておくことが重要です。

軽自動車の名義変更をしないとどうなる?

軽自動車の名義変更を行わなかった場合、どのようなリスクが生じるのでしょう?

「実際、名義変更しなくても問題ないだろう」と考える方もいるかもしれませんが、これは法律で定められていることもあり、名義変更をせずにそのままにしておくことは得策とは言えません。

ここからは、軽自動車の名義変更をしなかった際のリスクについて、詳しく解説していきます。

交通事故や違反の際に損害賠償請求される可能性

名義変更を行わずに車を売却し、買主が交通事故や違反を起こした場合、損害賠償請求などの責任を問われる可能性があります。

買主が反則金を支払わないと、所有者名義に支払いの督促が届くこともあります。その上、反則金の未納を行っていると滞納金の請求をされることもあります。

また、名義変更を行わずに買主が事故を起こしてしまった時は、所有者名義が異なっていると自動車損害賠償保障法3条「運行供用者責任」を負うこともあり、損害賠償請求をされることもあります。

そのため、名義をそのままにせずに変更することが大切です。

軽自動車税を納付する可能性

名義変更をしないと、軽自動車税の課税対象になる場合があります。

軽自動車税は、毎年4月1日時点の軽自動車の所有者に課税されるものです。名義変更が行われていない状態であれば、納税者は車検証に記載されている所有者が納税することになります。

自動車税に関しては、特に3月に車を売却する場合は注意が必要です。もし名義変更が3月末までに完了していないと、売却していても軽自動車税が請求されることもあります。

車買取業者であれば軽自動車税を返金する業者もありますが、個人で売買した際は、どちらが税金を支払うのか十分確認が必要です。

車の保管場所によって行政処分される可能性

車の保管場所によっては、名義変更をしていないと行政処分になる可能性があります。

車の保管場所は、「所有者の本拠地より2kmを超えてはならない」と定められています。つまり、2kmを超えた場所に車を保管していたり、虚偽の報告をしていたりする場合は「車庫飛ばし」になり、行政処分を受けるということです。

ただし、普通自動車は車庫証明が必要ですが、軽自動車の場合は車庫証明を必要としない自治体もあります。後ほどお伝えしますが、車庫証明が必要な自治体で車庫証明の届け出をしていない場合、10万円以下の罰金が科せられますので注意しましょう。

普通自動車と軽自動車では名義変更の方法が異なる

普通自動車と軽自動車では、名義変更をする際の手続きが若干異なります。

普通自動車は管轄の運輸支局で手続きを行い、軽自動車は管轄の軽自動車検査協会で手続きを行います。

手続きの際に必要な書類も異なりますので、事前に確認して名義変更を行うことが大切です。

軽自動車の名義変更をする際の必要書類

軽自動車の名義変更を行う際、必要書類はどのようなものがあるのでしょう?

事前に用意しておく書類もありますので、確認しておくことをおすすめします。また、対象になる名義人によって必要書類も増えますので、注意が必要です。

ここからは、軽自動車の名義変更をする際の必要書類について、ケースに分けて詳しく解説していきます。

個人の名義変更における必要書類

個人の名義変更における必要書類は以下の通りです。

・自動車検査証
・住所を証する書面(住民票の写しもしくは印鑑証明書)
・自動車検査証記入申込書(軽第1号様式)
・ナンバープレート(自動車検査証に記載された本拠地に変更があれば必要)

住民票や印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内の書類を用意しましょう。

自動車検査証記入申込書は、軽自動車検査協会の支所窓口で入手することができますが、Webサイトからもダウロードできます。

なお、自動車検査証に記載された使用者と所有者が異なる場合は、あらかじめ所有者(例えば自動車販売店やローン会社など)に、自動車検査証の変更に関して同意を得た状態で手続きを行う必要があります。

改姓や相続する場合の追加書類

改姓や相続する場合の名義変更は、個人で名義変更をする書類の他に追加で必要な書類があります。

改姓の際は、自動車検査証に記載されている旧姓から現在の姓に変わったことを確認できる書面が必要です。

また、車を相続する際は、前所有者が亡くなったことを証明する書類と新しい所有者が相続人であることを確認できる書類が必要になります。

追加で必要な書類は以下の通りです。

<改姓する際の追加書類>
・戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
※複数枚ある場合は全て必要になります。旧姓の記載がある住民票であれば、住民票の写しでも可能です。

<相続する際の追加書類>
・亡くなった人の死亡の事実と新しい所有者との関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図
※複数枚ある場合は全て必要になります。

参照:軽自動車検査協会:名義変更(売買・譲渡・その他)

車を相続する場合は、遺産分割協議の対象になるため、誰が相続するかを決めて名義変更する必要があります。なお、軽自動車の場合は遺産分割協議書は不要です。

名義変更を行わなければ、売却や廃車にすることができないため注意しましょう。

代理人が名義変更する際の追加書類

名義変更は使用者や所有者本人が手続きできない場合、代理人に行ってもらうこともできます。その際は「申請依頼書」が必要になります。

申請依頼書のフォーマットは、軽自動車検査協会のWebサイトからダウンロードが可能です。その際、記載事項として「車両番号」「車台番号」「使用者や所有者」「旧所有者の氏名と住所」が必要になります。

一般的には業者に変更依頼をする時に使用する書面ですので、代理人に依頼する際は、この書面を用意することになります。

法人の名義変更における必要書類

法人の名義変更を行う場合、個人の名義変更とは必要書類が少し異なります。それは、登記していることを証明する書類が必要になるからです。

法人の名義変更における必要書類は、以下の通りです。

・自動車検査証

・商業登記簿謄本、登記事項証明書、印鑑証明書」
※この3つの書面の1点が必要

・公的機関の書類
※登記されていない場合に必要

・ナンバープレート
※自動車検査証に記載された本拠地に変更があれば必要

・自動車検査証記入申込書(軽第1号様式)

登記されていない事業所などの場合、公的機関の書類として「事業証明書」「営業証明書」「電気・ガス・水道などの領収書」が必要になります。

軽自動車の名義変更の手続方法

ここまでで、軽自動車の名義変更に必要な書類についてお伝えしてきました。では、必要書類が準備できた後はどのように手続きをすればよいのでしょう?

ここからは、軽自動車の名義変更における手続方法について詳しく解説していきます。

①軽自動車検査協会で手続きする

必要書類が用意できたら、管轄の軽自動車検査協会に出向きます。

軽自動車検査協会は平日の午前9時~12時、午後13時~16時のみの対応となるため、土日祝日は手続きできませんので注意しましょう。

また、軽自動車は普通自動車と異なり、ナンバープレートの封印が必要ないので軽自動車の持ち込みは必要ありません。

もしナンバープレートの変更を行う際は、車のナンバープレートを自分で外して持参することになります。

②書類の作成と提出

軽自動車検査協会で、書類の作成と必要書類の提出をします。

先述した通り、申請依頼書は軽自動車検査協会で入手可能ですので、現地で記入することもできます。

手続きに不慣れな方は、事前にWebサイトからダウンロードすることもできますので、記入して持参すると安心です。

必要書類を提出すれば、名義変更の手続きは完了します。そして、新しい自動車検査証が交付されるので記載内容に誤りがないか確認しておきましょう。

③必要であればナンバープレートの変更手続き

名義変更と同時に住所も変わる場合、本拠地の管轄が変わるのであれば、ナンバープレートの変更も必要になります。

その時の手続きは、まず前後2枚分のナンバープレートを持参して返却窓口で返納します。この時、軽自動車検査証記入申請書に返却印を押してもらいます。

新しい自動車検査証の交付と税金の申告をしたら新しいナンバープレートを交付窓口で購入します。これでナンバープレートの変更手続きは完了です。

また、ナンバープレートは希望ナンバー制の導入により、数字を自分の希望する番号に変更することができるようになりました。

希望ナンバーは、個人的に記念となる誕生日などの数字であれば他の人と希望が重なることは少ないですが、人気の高い「1111」や「7777」などの数字は抽選となります。

④税金関係の手続き

名義変更の手続きが完了すると、新しい自動車検査証がもらえますので、それを持って税金関係の手続きを行います。

税金関係の手続方法は、自動車検査協会内にある地方税申告窓口で作成した「軽自動車税申告書」と「自動車検査証」を提出します。その際、軽自動車税環境性能割がかかる時は、金額が提示されますので納税します。

軽自動車環境性能割とは、自動車の取得に対して課税されるものです。以前は「自動車取得税」でしたが、令和元年(2019年)10月1日より変更されました。

税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されており、新車・中古車問わず「非課税・1%・2%」となっています。税額は以下の計算式です。

取得価額×税率

取得価額は、車両本体価格のほか付属品のうち車両一体となり脱着が困難なものも含まれます。例えば、エアコンやフォグランプ、オーディオなどです。

ただし、環境性能割の課税がされないケースもあります。それは以下のケースです。

・取得価額が50万円以下の軽自動車の取得
・相続による軽自動車の取得
・法人の合併による軽自動車の取得

名義変更の際は、自分の車の状態を確認しておき、税金関係にも注意しておきましょう。

名義変更後に行っておく必要があること

名義変更が完了して自動車検査証が新しいものに変更されたら、それで 一安心ではありません。

ここからは、名義変更をした後に行う必要がある項目について詳しく解説していきます。

①車庫証明の手続き

1つ目は、車庫証明の手続きです。

車庫証明の手続きは、普通自動車の場合必須ですが、軽自動車に関しては地域によって異なりますので注意しましょう。

全国軽自動車協会連合会のサイトを参照すれば、軽自動車の自動車保管場所を届ける義務がある自治体名が記載されています。

軽自動車の車庫証明の手続きで必要になる書類は自治体によって異なりますが、概ね以下の通りです。

・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権原の疎明する書面
・使用の本拠の位置が確認できるもの
・手数料(500円ほど)

書類は管轄の警察署もしくはWebサイトからダウンロードして入手することができます。書類への記入が完了したら、平日に警察署で手続きを行います。

②自賠責保険の名義変更

2つ目は、自賠責保険の名義変更です。

自賠責保険は公道を走行する全ての車に加入が義務付けられている強制保険です。そのため、車検を出す時にも自賠責保険に加入していなければ、車検を通すことができません。

さらに、自賠責保険の未加入や期限が切れている車を公道で走行すると、罰則が課せられます。具体的には「無保険運行」となり、違反点数6点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になっています。

自賠責保険の名義変更については、以下の書類が必要です。

・自賠責保険承認請求書(保険会社の窓口または郵送で入手)
・自動車検査証
・自賠責保険証明書
・譲渡人・譲受人両方の印鑑(基本的に認印で可能)
・自動車売買契約関係書類または譲渡の意思確認ができる書面

まずは、保険会社に連絡をして自賠責保険の名義を変更する旨を伝えます。その後、自賠責保険承認請求書を記入して、保険会社に提出すると手続きは完了となります。

郵送で手続きする場合は、1週間ほどかかりますので余裕を持って行うことが大切です。

③任意保険の名義変更

3つ目は、任意保険の名義変更です。

任意保険の名義には「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3つがあります。

軽自動車の名義変更をした際は、特に記名被保険者と車両所有者の名義を変更する必要があります。

記名被保険者は、自動車保険に加入している車を主に運転する人を指します。軽自動車の名義変更後は、メインで運転する人や所有者が変わることが多いため、記名被保険者の名義を変える必要があるでしょう。

同居の家族における名義変更の方法は、保険会社に連絡すると名義変更に必要な書類を用意してくれます。それを記入して返送することで手続きが完了します。

ただし、友人や知人、車の売却などで任意保険の名義変更を行う際は、旧所有者は「任意保険の解約」を行い、新所有者は「任意保険の新規加入または車両入替」をする必要があるので気をつけましょう。

まとめ

  • ①軽自動車を譲渡や売却する際は、名義変更の手続きが必要
  • ②名義変更を行わないと損害賠償請求、税金の納付、行政処分を受けるなどのリスクを負う可能性がある
  • ③改姓や相続の際の名義変更には戸籍謄本が必要になる場合がある
  • ④代理人が名義変更を行う時は、申請依頼書が必要
  • ⑤軽自動車の車庫証明の手続きは、自治体によって異なるが必要ない場合もある
  • ⑦名義変更後は、自賠責保険と任意保険の名義も変更する必要がある
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