中古車購入
更新日:2021.03.31 / 掲載日:2019.10.30
車の所有者が死亡したら?相続と名義変更手続きの必要書類・かかる費用

グーネット編集チーム
車の所有者が死亡し、相続および名義変更を行う場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
車の所有者が死亡したら、最初に行うこと
車の所有者が亡くなってしまい、その車の相続や名義変更を行う場合、まず行うべきことは、車検証を出して、所有者が誰になっているかを確認することです。
所有者がクレジット会社(ローンで購入)や、ディーラーになっている場合、相続手続きではなく、クレジット会社やディーラーから新所有者への名義変更手続きとなります。
所有者が死亡した方本人であれば、相続になりますので専用の手続きが必要です。
車の相続に必要な書類
1.戸籍謄本
被相続人(死亡者)の死亡の事実と、相続者全員の記載があり発行から3ヶ月以内のもの。
婚姻や除籍等で記載がない場合は原戸籍謄本、現在の戸籍謄本など、事実関係を立証できるものが追加で必要となります。
2.遺産分割協議書
相続人が複数おり、そのなかの1人が相続する場合に必要となります。
自動車相続には専門の様式があり、相続人全員の署名および実印の押印が必要となります。
3.印鑑証明書
相続人のもので、発行から3ヶ月以内のもの。
4.実印(委任状)
相続人のもの。
相続人本人が申請に来られない場合は実印を押印した委任状。
5.自動車検査証(車検証)
道路運送車両法第66条の規定により、自動車は自動車検査証(車検証)を備え付けなければならないと決まっています。通常は、取扱説明書や整備記録簿と一緒に専用のケースに入れられ、グローブボックスに保管されていることでしょう。
仮にグローブボックスになかったとしても、前席のドアポケットなど、車内の収納スペースで見つかることがほとんどですが、どうしても見つからない場合、車検証の再発行手続きが必要です。再発行は運輸支局で行うことができます。
6.自動車保管場所証明書(車庫証明)
同一世帯の家族が相続し、保管場所を変更しない場合には必要がないこともあります。
以上の6点を用意し、管轄の陸運局にて申請を行います。陸運局に設置されている書類(申請書、手数料納付書、自動車税申告書)に記載し提出します。
車の相続を行う方法について
車というのは、所有者(名義人)が死亡した時点で、相続人全員の共有財産となります。その車が長い間使われておらず、価値がないからといっても、そのまま放置することはできません。その後、売却する場合や廃車にする場合に構わず、まずは相続手続きをする必要があるのです。
その前に、まずは車検証の「所有者欄」の名前を見て、登録上の所有者を確認するようにしましょう。そこに故人の名前が記載されている場合、相続人名義に名義を変更しておかないと、売却や、一時抹消登録などの手続きができなくなるのです。
特定の相続人に名義変更する場合、車検証や戸籍謄本、遺産分割協議書、新所有者の印鑑証明書や実印(委任状)、車庫証明書などが必要になります。
手続きは普通自動車の場合は運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行いますが、相続人全員で手続きを行うか、新所有者となる相続人(代表相続人)が手続きを行うかによっても必要な書類が異なるため、事前に相談にいって確認しておくとよいでしょう。
相続による車の名義変更にかかる費用
名義変更手続きの際に手数料納付書が必要になります。手数料分の登録印紙を貼り付けなければいけないので、その購入代がかかります。印紙は陸運局で購入できます。また、保管場所を変更する場合には車庫証明が必要ですが、その取得に印紙代などの手数料がかかります。
今回は1人が相続をする「単純相続」を一例に挙げましたが、相続人全員で共有相続する方法や、祖父母の車を孫に相続させる方法なども別にあります。相続関係が複雑で手続きが煩瑣になる場合、行政書士事務所などに依頼をすることもできますが、その際は別途費用が発生します。
車の相続については見落としがちですが、名義変更手続きを怠ったまま家族が乗り続けるということのないように、早めに手続きを行いましょう。
第三者に相続(譲渡)する際の手続き方法

グーネット編集チーム
それでは、相続人ではない第三者に譲渡する場合の手続き方法について解説していきます。
第三者に譲渡する方法
例えば、相続する対象に該当しない親戚に譲る場合、第三者への譲渡という手続きになります。この場合でも、まずは車検証で自動車の所有者を確認することが第一です。
なぜなら、リース契約で車に乗っていた場合は、車の名義はリース会社であり、ローンを組んでいた場合もローン会社の名義になっているため、それぞれの会社との手続きが必要になるためです。
第三者に譲渡することが決まった場合、その旨などを記載した遺産分割協議書や、譲渡証明書をはじめ、次の項目で解説する書類を一式揃え、運輸支局で手続きをする必要があります。なお、新しい名義人が遠くに住んでいる場合など、管轄の陸運局が変更になるときは、新所有者はナンバープレートの変更が必要となります。
相続人が準備すべき必要書類
まず、相続人全員が手続きを行う場合は、「自動車検査証」(車検証)、亡くなった方の戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書に加えて、相続人全員の「譲渡証明書」と「印鑑証明書」、ならびに相続人全員の「実印」または「委任状」が必要になります。
遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合は、相続人全員が実印を押印した「遺産分割協議書」、代表相続人の「譲渡証明書」、「印鑑証明書」、「実印」または「委任状」が必要になります。
軽自動車の手続きの場合、軽自動車検査協会での手続きとなりますが、普通車の場合と比べると、遺産分割協議書や印鑑証明書が必要なくなるなど、若干異なる点があります。どちらの場合であっても、事前に一度相談に行って、必要な書類を確認しておくとよいでしょう。
譲渡される新所有者が準備すべき必要書類
一方の譲渡される新所有者は、「印鑑証明書」と「実印」または「委任状」、「車庫証明書」が必要です。なお、新しい所有者と使用者が異なる場合、使用者の「住民票」、「委任状」、「車庫証明書」が必要となります。
まとめ
今回は、車の所有者が死亡した際にまず行うことや、車の相続に必要な書類、車の相続を行う方法や費用、第三者に相続(譲渡)する際の手続き方法について解説してきました。
所有者が死亡した際には、様々な手続きが発生し、どうしても車の名義のことまでは忘れがちです。
しかし、相続手続きをやっておかないと、後々の処分や譲渡ができないなど、不都合が発生します。車の相続については、他の財産の手続きとセットで考え、手続きが漏れないように気を付けましょう。