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更新日:2021.11.10 / 掲載日:2019.11.28

車庫証明と違う場所に車を保管すると違反になる?車庫法と罰則について解説!

車庫証明と違う場所に車を保管すると違反になる?車庫法と罰則について解説!

グーネット編集チーム

車庫証明は車を保管している場所を証明する書類ですが、登録と違う場所に車を保管することを通称「車庫飛ばし」と言い、車庫法違反になってしまうことをご存知でしょうか? 「車の保管場所が多少違うだけだから大丈夫だろう」などと軽く考えがちですが、その罰則は大変厳しいものです。 車庫法違反にならないためにも、今回は車庫法と罰則について詳しく解説します。

車庫法違反となるパターン

車庫法違反はシンプルに言えば「登録と違う場所に車を保管する」ことですが、詳しく見ていくと、さまざまなパターンで車庫法違反になることがあります。ここでは、代表的な車庫法違反の例をご紹介します。

自宅から2km以上離れた実家に駐車をする

例えば、自宅周辺地域の月極駐車場の利用料が高く、自宅から2km以上離れた実家に車を駐車しようとする人がいます。 その際、住民票の住所を実家に移動することで、実家を駐車場として車庫証明を取得することはできてしまいます。 しかし、車庫証明の規則として「自宅と車の保管場所が2km圏内でなければならない」という決まりがあります。登録上は問題がなくても、実際には、自宅から2km以上離れた場所に駐車しているということで、車庫法違反に該当します。

他県ナンバー取得目的

例えば湘南ナンバーや横浜ナンバーなど、人気の高いナンバーを付けるために車庫の所在地を偽装するといった行為も見受けられます。 この行為では、付けたいナンバーの地域に住んでいる家族や親戚、友人などの住所に住民票を移し、その家、もしくは近くの駐車場を保管場所として車庫証明を取得するといったことがおこなわれることが多いようです。 その上で、しばらくの期間が経過した段階で、駐車場を解約して車を引き上げることで、自宅近くに車を置きながらも他県ナンバーを装着するできるようにしているようです。 ただし、この場合も、実際に車を保管する場所と車庫証明の住所が異なるため、車庫法違反となります。

引っ越し後に車庫証明の住所変更を忘れる

上記2件は故意に車庫法違反をおこなっているパターンですが、引っ越し後に住所変更を忘れるというのは故意ではないもののよくあるパターンです。 「ただ手続きを忘れていただけ」と考えがちですが、車庫法違反として取り締まりの対象になるので注意しましょう。発覚した場合は10万円以下の罰則が課せられます。 なお、引っ越しの際は15日以内に車庫証明の住所変更をしなければならないので、15日をオーバーしないように事前に準備しておきましょう。

駐車違反

駐車違反は道路交通法の違反だと思われがちですが、実は車庫法に違反している場合もあります。「自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条」によると、 1自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 2自動車が夜間(日没時から日出時までの時間を言う。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 これらの行為は車庫法に違反する駐車違反と定義されています。

車庫法違反になった場合の罰則は?

前述のように、故意に車庫法違反を犯す場合とそうでない場合があります。もし故意であると認められた場合は、刑事事件と同じく「起訴→裁判→罰金」の流れで罰金の支払い命令が下され、前科が付くことになってしまいます。 一方、住所変更忘れや1回目の駐車違反などは悪質性が低いことから、車庫法違反で処罰されることは少ないようです。ただし、警告が来ても無視するなど悪質性が認められると処罰される可能性があるので注意しましょう。罰則の詳細な内容は以下の通りです。
車庫法違反になった場合の罰則は?

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車庫飛ばしがおこなわれる理由とは?

車庫飛ばしがおこなわれる理由とは?

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そもそもなぜ車庫飛ばしがおこなわれるかですが、これは「駐車場代を安く済ませるため」におこなわれているケースが多いようです。 特に、都心部では駐車場の料金は地方に比べて高く、場合によっては何倍もの料金になってしまうこともあり、車庫飛ばしをおこなってしまう要因も大きくなります。 そういったお金に関わる要因の他にも、先ほどご紹介したように「他県のナンバーが欲しいから」などの理由で車庫飛ばしがおこなわれる場合もあります。 いずれにしても、違反すると重い処罰を受ける可能性があるので車庫法違反にならないよう注意しましょう。

まとめ

車庫法違反には、さまざまなパターンがあり、ついうっかりやってしまった…というケースもあるかもしれません。 また、車庫証明と違う場所に車を保管し、かつ、道路をふさぐような止め方をすると、車庫法違反だけでなく、道路交通法違反の対象になってしまいます。 いずれにせよ、ルールはしっかり守り、車を保管するようにしましょう。

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グーネットマガジン編集部

ライタープロフィール

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
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