カーライフ
更新日:2019.08.30 / 掲載日:2019.08.30
軽自動車の一時抹消とは?必要書類と手続きの流れ

グーネット編集チーム
軽自動車を所有しているけれど、生活や環境の変化からほとんど利用することがなくなった方などにおすすめなのが「一時抹消」の手続きをすることです。
一時抹消というのは、所有している車両の登録を一時的に抹消することができる制度のことで、軽自動車においても一時抹消が可能となっています。軽自動車の一時抹消をするメリットとしては、登録を抹消中の期間は「余計な税金がかからない」というメリットがあります。
そのため、利用していない軽自動車を所有している場合は、一時抹消をすることをおすすめします。
ここでは、軽自動車の一時抹消について、永久抹消との違いや一時抹消を行うようなシーンなどを解説し、実際に軽自動車を一時抹消するために必要な書類や手続きの流れ、および、一時抹消の状態から復活させる場合の方法についても解説していきます。
軽自動車の一時抹消と永久抹消の違いとは?軽自動車の一時抹消をするシーン
軽自動車の一時抹消と永久抹消の違い
軽自動車に関する「抹消」というのは、一般的に「自分が所収している軽自動車の登録を抹消する」ことを指します。この「抹消」というのは正式名称ではありませんが、一時的に抹消する場合は「一時抹消登録」をする、永久に抹消する場合は「永久抹消登録」をするといった言葉が使われています。
なお、永久抹消登録の正式名称は「解体返納」と言います。この解体返納というのは「解体して廃車にする」ことを指し、車体を解体してしまうため二度と乗ることはできなくなります。
また、一時抹消登録の正式名称は「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と言います。この自動車検査証返納届というのは、いわゆる「『車検証』を返納すること」を指し、公道を走行するために必要な登録を抹消する作業になります。
軽自動車の一時抹消と永久抹消の違いは、車体を解体するか・しないかの違いで、一時抹消の場合は車体の解体を行わず登録を抹消するだけなので、再び軽自動車を利用することになった場合は、再び公道を走行するために必要な登録をすることによって、利用を再開することが可能です。
軽自動車の一時抹消をするシーン
軽自動車の一時抹消を行うことについて、「いつか乗るかもしれないなら、抹消登録などをしなくても、そのまま置いておけば良いのでは?」と考えることがありますが、登録されたままの軽自動車を置いておくと、全く運転をしない状態でも「自動車税」の課税対象となってしまいます。一時抹消の手続きをとり、自動車検査証返納証明書を取得しておけば、軽自動車税を支払う必要はありません。
一時抹消を行うシーンとしては、以下のようなものが考えられます。
・単身赴任により、一時的にクルマを使用しない環境になる
・長期間、入院することになった
・自分自身は運転をやめたが、数年後に子どもや孫がクルマを使うかもしれない
なお、一旦軽自動車の一時抹消を行ったものの、今後利用することがないと判断された場合は、その状態で永久抹消登録を行うことも可能です。そのため、いきなり永久抹消で持っている軽自動車を解体してしまうことに抵抗がある方は、まず、一時抹消登録を行って様子をみることもできます。
軽自動車の一時抹消に必要な書類
軽自動車の一時抹消登録を行うためには、以下の書類が必要となります。
忘れずに準備しておきましょう。
・自動車検査証(車検証)
・自動車検査証返納証明書交付申請書
・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)
・軽自動車税申告書
車検証はコピーではなく、必ず原本を持参しましょう。その他の書類は、手続きをしようとして初めて目にするものばかりですが、協会窓口で入手することができます。
書類以外の持ち物は、以下の通りです。
・印鑑
・ナンバープレート
・申請手数料350円
軽自動車の使用者と所有者が異なる場合には、所有者の印鑑も必要となります。
ナンバープレートは、クルマから外して持参しましょう。
軽自動車の一時抹消をする場所と手続きの流れ

グーネット編集チーム
軽自動車の一時抹消は、使用の本拠の位置を管轄する、軽自動車検査協会の事務所・支所・分室となります。普段、「協会の管轄区域」について意識する機会は少ないかもしれませんが、一時抹消を行う場合には、必ず該当の事務所や支所へと出向く必要があります。
軽自動車検査協会のサイトでは、自分自身の住所から管轄している協会事務所・支所の情報を検索することができます。チェックしてから出かけましょう。
手続きの流れは以下の通りです。
1.協会事務所の窓口で、必要書類を入手する
2.案内に従って、必要事項を記載する
3.申請書類にナンバープレート(2枚)をセットにして、返納する
4.自動車検査証返納証明書を受け取る
協会の手続き窓口には、手順に沿って進めば手続きが完了できるよう、工夫がしてあります。
わからないことがあれば、窓口の担当者に確認しながら進めていきましょう。手順そのものはシンプルですが、混み合っているときには、2~3時間程度の時間がかかることもあります。
軽自動車の一時抹消を復活させる方法とは?
軽自動車の一時抹消を行うメリットは、「再度クルマが必要になったときには、復活させることができる」という点です。軽自動車の一時抹消を復活させたいと思ったときには、「新規検査(中古車)」を行うことになります。
必要なものを揃えて、一時抹消のときと同じく、管轄の当協会事務所・支所にて手続きを行います。
・保安基準適合証
・点検整備記録簿
・自動車検査証返納証明書
・使用者であることを証する書面
・使用者の住所を証する書面
・自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
・印鑑
以下の書類は、協会事務所・支所の窓口などで入手が可能です。
・申請審査書(手数料納入補助シート)
・自動車重量税納付書
・新規検査申請書 軽第1号様式
・軽自動車検査票
・軽自動車税申告書
・自動車取得税申告書
保安基準適合証は、指定自動車整備事業者のチェックを受け、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要となります。事前に用意しておくべき書類となるので、注意しましょう。
使用者の住所を証明する書類としては、住民票(マイナンバー記載なし)や印鑑証明書などが当てはまります。これらの書類に、必要な申請手数料を添えた上で、手続きを依頼します。
一時抹消と比較すると、手続きが複雑で、用意するべき書類の数も多くなります。
事前にしっかりとチェックした上で、手続きに臨むようにしましょう。
一時的に軽自動車を使わなくなった場合には、一時抹消の手続きを行うことで、軽自動車税の負担を軽減することができます。ただし軽自動車税は、「その年の4月1日にクルマを所有している人に、一年分が課せられる仕組み」となっています。年度途中で一時抹消を行ったところで、納め過ぎた税金が戻ってくることはないという点だけは、しっかりと頭に入れておいてください。
軽自動車の一時抹消登録を行う方は、年度末を中心に増えてきますが、軽自動車の一時抹消登録は慣れない作業になることが多いので、余裕をもって行動するのがおすすめです。