カーライフ
更新日:2019.08.30 / 掲載日:2019.08.30
自動車保険の名義変更の流れ・必要書類とは?等級は引継げる?

グーネット編集チーム
自動車保険に関する手続きの中に名義を変更するための名義変更という手続きがあります。
その、自動車保険の名義は3つ存在していることをご存知でしょうか?それぞれの名義において、その意味だけではなく、従来の等級が引継げるケースと、引継げないケースがあるなどの制度上の違いもあります。
ここでは、自動車保険の名義と名義変更が必要となるケース、名義変更で等級の引継ぎができるのかどうかについて、手続きの方法を合わせて解説していきます。
自動車保険の「名義」は3つある
自動車保険には3つの名義があります。
「契約者」
1つ目は「契約者」です。これは、保険会社との間で自動車保険を結んでいる本人のことであり、契約上の権利・義務を有する者のことです。契約を解除する権利や、保険料の返還請求をする権利を有しているのと同時に、保険料の支払いをする義務や、契約内容に変更などがあった際、保険会社に対して通知義務を負っているのが「契約者」です。
「記名被保険者」
2つ目は、「記名被保険者」と言い、自動車保険を契約しているクルマを主に運転する者です。保険証券などにも記名される被保険者のことで、契約者と同様に保険会社に対する告知義務や通知義務を負っています。「契約者」とは別の人が記名被保険者でも問題はなく、例えば親が自動車保険の名義人で、子供が「記名被保険者」になる場合も考えられます。
「車両所有者」
3つ目が「車両所有者」であり、車検証の名義人のことです。車両保険金(契約車両の損害に対する保険金)を受け取るのは、「車両所有者」であるということに注意が必要です。「契約者」とは別の人が「車両所有者」となって自動車保険を契約したい場合は、保険会社によって条件が異なるので、詳細を確認すると良いでしょう。
名義変更が必要となる主な場面・ケース
自動車保険の名義変更が必要になるケースとして、結婚(離婚)に伴う改姓があります。この場合、名義変更(改姓)の手続きが必要になります。
また、記名被保険者や契約者が死亡したときなども名義変更をすることが可能です。
ほかにも、個人で保険に入っていたクルマを、会社(法人)の名義にする場合、保険会社によっては一定条件を満たせば名義変更を行うことが可能です。ただし、法人契約を取り扱っていない保険会社もあるため、事前に確認する必要があります。もちろん、これまで会社の名義で契約をしていたが、倒産・廃業・閉鎖などで法人から個人に変更するときも、名義変更の手続きが発生します。
名義変更で等級の引継ぎはできるのか

グーネット編集チーム
自動車保険の名義変更で等級の引継ぎができるのかについて解説をしていきます。
まず、「記名被保険者」を「記名被保険者の配偶者」や「記名被保険者またはその配偶者の同居親族」に変更する場合には、等級の引継ぎが可能です。わかりやすく言うと、夫婦間での名義変更や、前契約の記名被保険者と同居している子供や祖父母との間での名義変更は等級の引継ぎが可能です。
一方で、別居の未婚の子や別居の親族などへは、等級を引継ぐことはできないという自動車保険での決まりがあります。
したがって、進学や独立などで子供が別居をする予定がある場合、自動車保険の名義変更で等級を引き継ぎたいのであれば、同居しているうちに、記名被保険者をその子供に変更することが重要です。
また、個人向け自動車保険から法人向けノンフリート契約(所有するクルマが9台以下の場合)に変更した場合でも、前契約と新契約の被保険者が同じで、被保険者が個人事業主から法人化するなど、保険会社が定める所定の条件を満たせば、等級を引継ぐことが可能です。
逆に、法人向け自動車保険から個人向け自動車保険へ変更する際も、被保険者が同じで個人事業主となることや、同じ事業を行うなど保険会社が定める所定の条件を満たせば、等級を引継ぐことが可能です。
名義変更の手続きの流れと必要書類
名義変更の具体的な手続きですが、保険会社によって詳細が異なるため、必ず事前に確認してから行うことが重要です。ここでは手続きの流れと必要書類の例をご紹介していきます。
契約者本人の名義変更の場合、保険会社との電話でのやり取りで変更手続きの受け付けを行ってもらえるケースが多いです。手続きを完了させるには、後日「変更届出書」を送り返す必要があります。
次に、記名被保険者(クルマを主に運転する人)の名義変更も、契約者の名義変更と同じように保険会社の窓口や電話で対応ができることが多いですが、保険会社によってはWeb上でのやり取りで受け付けすることができる場合があります。「変更届出書」を後日返送するほか、免許証の写しなどの確認書類が追加で必要となる場合もあります。
最後に車両所有者の名義変更についてですが、こちらも保険会社と電話でのやり取りで受け付けてもらえて、書類を返送する必要がないことが多いです。
まとめ
自動車保険に関する名義変更は、「契約者」、「記名被保険者」、「車両所有者」の3つが対象になってきます。夫婦間での記名被保険者の変更や、記名被保険者と同居している親族との間で記名被保険者を変更する場合は、自動車保険の等級を引継ぐことが可能ですが、別居の未婚の子や別居の親族などへは、等級を引継ぐことはできません。
自動車保険の等級を引継ぐ手続きは、保険会社によって取り扱いや対応に違いがあり、法人と個人間で名義を変更する場合などでも、様々な注意点があります。いずれの場合も、保険会社と確認をしながら速やかに手続きを済ませることが重要です。