カーライフ
更新日:2021.10.08 / 掲載日:2019.10.24
カーリースのクルマは名義変更できる?契約者以外が運転しても大丈夫?

グーネット編集チーム
「月々決まった金額で新車に乗れる」といったキャッチフレーズで、ガソリンスタンドや中古車販売店でも個人向けのカーリースを取り扱っているお店が増えてきました。手軽に利用できるようになったカーリースですが、自分に所有権があるクルマとは違い、名義変更などに制限があることが予想されます。
そこで、リース中にクルマの名義を変更したい場合はそれが可能なのかどうか、また、契約者ではない者が運転しても大丈夫なのかどうかについて気になる方も多いと思います。
ここでは、カーリースのクルマは名義変更できるのかどうか、契約者以外の運転が可能なのかなどについて解説していきます。
カーリースのクルマの登録名義はリース会社
カーリースというのは、ユーザーが希望するクルマをリース会社が新車ディーラーから購入し、ユーザーとリース会社の間で契約を結んで長期でクルマをリースすることです。プランにもよりますが、リース期間は5年から7年が一般的です。カーリースはもともとは法人向けのサービスでしたが、近年では個人向けのカーリースも一般的になってきました。
カーリースには多くのメリットがありますが、最大のメリットは、まとまった資金を準備しなくても、月額のリース料だけで自分が希望する新車に乗れることです。5年や7年といったリース期間が終了すると、そのクルマを返却する以外にも、同じクルマのリースを継続したり、残価でクルマを買い取ったりするといった選択肢もあります。
カーリースのクルマを購入したのはリース会社であるため、車検証上においては、リース会社が所有者となります。カーリースのクルマを使用するのは契約者であるユーザー(借受人)なので、車検証上においては、契約者が使用者となります。
このように、リース契約においては、あくまでクルマの持ち主(所有者)はリース会社であり、毎月リース料を支払うことでそのクルマを使わせてもらうという仕組みになっています。
ちなみに自動車の登録は、所有者であるリース会社の義務となっているので、ユーザー側ではなく、リース会社側での手続きが必要となります。
カーリースの契約者名義は途中で変更できる?
グーネット編集チーム
カーリースの契約者というのは、車検証上にクルマの使用者として記載されます。何らかの理由により、契約期間中に契約者名義の変更が必要になった場合は変更できるのかどうか気になるところですが、カーリースの契約期間中に名義を変更することはできません。
中途解約についても原則として変更できないことがほとんどです。ただし、事情により解約しなければならない正当な理由がある場合は、中途解約金(規定損害金)などを支払う代わりに解約を認めてくれるケースもあります。
もちろん、契約者本人が結婚等によって名字が変わった場合などの変更手続きは可能です。この場合、「登録内容変更依頼書」などの用紙と、旧姓・新姓がわかる公的書類のコピーなどが必要ですが、細かいルールはリース会社によって異なるため、必ず確認してから手続きをするようにしましょう。
契約者以外が運転しても大丈夫?
リース契約については、クルマの所有権がリース会社であることや、契約後のクルマの改造やパーツの取外し・取り付けなどが禁止されていることを除き、基本的には自分が所有しているクルマと同じように自由に使うことが認められています。
そのため、クルマを購入した場合と同じように、契約者(車検証上の使用者)以外の人が運転しても大丈夫です。契約者以外がリース車両を運転してはいけないという統一ルールもありません。
例えば、クルマを購入した場合では、所有者と使用者が夫ではあるが、妻や子供が運転するといったようなこともありますが、カーリースにおいても同じように、契約者以外の人が運転することが可能です。
しかし、リース契約の契約者がそのクルマの主な使用者であることは大原則であるため、自分がそのクルマを全く運転せずに、他の人にクルマを貸し出すということは認められないことがあるので注意しましょう。
契約者以外が運転するときの注意点
リース契約の契約者以外が運転するときには、自動車の任意保険について注意しておくことが大切です。
任意保険は、「車両所有者」、「保険契約者」、「記名被保険者(主にそのクルマを運転する方)」を保険会社に正しく申告する必要があります。「車両所有者」については、リース契約の場合、車検証の使用者を所有者とみなされます。
一番大事なのは、「記名被保険者(主にそのクルマを運転する方)」を正しく申告することです。等級は記名被保険者に適用され、補償の中心となるので、必ずそのクルマを主に運転する人の名義で申告する必要があります。
また、主で運転するのがリース契約の契約者で、たまに契約者以外が運転する可能性がある場合、任意保険の補償範囲が運転者をカバーしているかの確認が必要です。配偶者や同居の親族であれば、運転する年齢が一番低い人に合わせて年齢条件設定を行う必要があります。仮に運転者年齢条件を充たさない場合の事故は、保険金が支払われないので注意が必要です。
次に、運転者の範囲に関する特約についても確認が必要です。同居の親族や別居の未婚の子まで運転する可能性がある場合は、家族限定特約という設定になりますが、本人や配偶者以外の方は運転しない場合には、「本人・配偶者限定特約」をつけることになります。通常は運転者を限定すればするほど保険料が安くなるので、運転する可能性がある人をカバーしながらも、不必要な範囲まで広げないことがポイントです。
カーリースの契約者名義は、原則として途中で変更することはできません。しかしながら、結婚などにより名字が変わったり、何らかの理由により名前が変わったりした場合には、変更手続きをすることで契約者名義を変更することは可能です。この場合はリース会社に問い合わせをして契約者名義変更について相談しましょう。
また、リースのクルマを契約者以外が運転すること自体は大丈夫です。ただし、その場合には、クルマにかける任意保険が運転する人をカバーしているかどうかを必ず確認し、万が一の際に任意保険が使えないということが起こらないよう、留意することが大切です。