カーライフ
更新日:2019.11.05 / 掲載日:2019.11.04

履歴書への自動車運転免許の書き方・記載の仕方とは

履歴書への自動車運転免許の書き方・記載の仕方とは

グーネット編集チーム

人生の大きな転機でもある就職や転職の際、自分をアピールすることは最も重要なポイントです。採用する側は多くの場合、まず履歴書を見て選考に入ります。面接の前に履歴書を確認することで、学歴や職歴、志望動機などを確認することができます。

履歴書には決まったフォームはありませんが、一般的な履歴書のフォームでは「免許・資格」と言う項目があります。この項目には自身が所有している自動車運転免許や英語検定や宅建資格などの資格を記入します。

しかし、自動車運転免許には様々な種類があり、その正式名称となると記載する内容に自信がない人も多いのではないのでしょうか。そこで今回は、履歴書に自動車運転免許を記載する際の書き方、記載の仕方について解説していきます。是非、履歴書を書く際には参考にしてください。

履歴書に自動車運転免許を書くべきなのか?

履歴書に自動車運転免許を書くべきなのか?

グーネット編集チーム

仕事に自動車運転免許が必要な場合や、自動車運転免許がアピールとして重要になる場合は、履歴書に自動車運転免許を書いた方が良いでしょう。しかし、自動車運転免許が重要とされない仕事の場合や、より仕事に特化した資格や技能を優先してアピールしたい場合は、必ずしも履歴書に自動車運転免許の記載はしなくても良いでしょう。

かつては履歴書に自動車運転免許を明記するのが一般的でしたが、現在では、自動車運転免許を保有していないことも珍しくないため、自動車運転免許を持っていないとしても、また、履歴書に明記していないとしても就職に不利になることは少ないでしょう。ただし、運転免許を取得している事実はあるため、特別な理由がなければ記載しておくことをおすすめします。

旅客運送業や配送業、各種重機を運転する仕事など、採用条件としてそれぞれ該当する自動車運転免許証の保有が必須になっている場合は、自動車運転免許の有無が重要となってくるため、必ず履歴書へ自動車運転免許の記載をするようにしましょう。

自分が取得している自動車運転免許の取得日の確認方法とは?

自分が取得している自動車運転免許の種類や取得日を履歴書に記入する際、自動車運転免許の種類や取得日は、どのように確認すれば良いのでしょうか。

運転免許証には取得日が記載されているのですが、複数の免許を取得している場合は各々の免許を取得した日付が明記されていない場合があります。運転免許証の表記では「二・小・原」「他」「二種」の3種類の区分になっています。例えば、普通自動車も大型特殊車両も同じ「他」の区分になるので、普通自動車と大型特殊車両の免許を取得している人は免許証を見ただけでは個々の取得日を確認できないので注意が必要です。

個々の運転免許の取得日を確認する方法は以下の2つが上げられます。

1.運転免経歴証明書で確認する
運転免経歴証明書は警察署や交番、駐在所および各センター事務所に備え付けられている証明書申込用紙に記入の上、最寄りの郵便局もしくはゆうちょ銀行、各センター事務所で手数料を添えてお申し込みます。※即時交付は行っていません。

運転免経歴証明書は、運転免許証に変わって公的な本人確認書類として、利用することができ、その証明書には運転免許の取得日も記載されています。

2.運転免許証のICチップを読み取って確認する
最寄りの警察署や運転免許センターに設置してある専用の確認端末で、運転免許証に内蔵されているICチップを読み取ることで運転免許の取得日を確認することができます。この場合は本人が運転免許証を持参して、端末操作をしてください。また、交付時に設定した4桁の暗証番号が必要となるので注意してください。

履歴書へ記載する情報は正確な情報であることが求められますので、自身が取得している運転免許証の種類や取得日に関しても必ず確認をしてから記載するようにしましょう。

履歴書に自動車運転免許を書く際の免許の種類と正式名称とは?

実際に履歴書の資格・免許の項目に、自身の保有する自動車運転免許を書く場合の種類や正式名称を説明します。現在は以下の通り、細かく区分されています。

・普通:普通自動車免許
・準中型:準中型自動車免許
・中型:中型自動車免許
・大型:大型自動車免許
・大特:大型特殊自動車免許
・け引:牽(けん)引免許
・普二:普通自動車第二種免許
・中二:中型自動車第二種免許
・大二:大型自動車第二種免許
・牽引第二種免許

自動車運転免許は車両総重量や乗車定員、旅客を目的とする二種免許等に区分されます。なお、準中型自動車免許は、若者の雇用促進と貨物自動車による交通死亡事故を減らすことを目的に、2017年3月に新設された区分です。

自動車運転免許を履歴書に書く際のポイント・注意点

では、保有する自動車運転免許を履歴書に書く際の具体的なポイントと、留意すべき注意点を説明します。

まずは前述の通り、保有する自動車運転免許を略称ではなく正式名称で書きましょう。また、複数自動車運転免許を保有している場合は、時系列で取得した順番にまとめて記入するようにします。

なお、2007年と2017年に道路交通法が改正され、それぞれ「中型自動車免許」と「準中型自動車免許」が新設されていますので、前後して自動車免許を取得した人は名称区分を再度確認することをおすすめします。

1991年の道路交通法の改正では、AT車のみ運転できる「AT限定」が普通自動車免許に新設されています。年々割合の高まるAT限定の自動車運転免許ですが、MTのクルマを仕事で使う場合は支障をきたしてしまうため、履歴書に記載する場合は「普通自動車運転免許(AT限定)」と明記します。

それ以外にも中型自動車免許8t限定や準中型自動車免許5t限定などが、自動車運転免許の限定条件として定義されているので、履歴書に記入する際は留意してください。

履歴書に自動車運転免許資格を書く際の書き方・記述・記載例

履歴書に自動車運転免許資格を書く際の明確なルールはありませんが、学歴や職歴に合わせて自動車運転免許の取得日も和暦に統一するなどした方が、採用担当者も見やすく感じるかも知れません。自動車運転免許資格は、資格・免許の項目(欄)に、取得した年と月、保有している自動車運転免許を時系列で古い順に明記します。

また、2007年と2017年の道路交通法の改正により、免許区分が変更となっているので、現在の自動車運転免許の区分をわかりやすく書き添えるとともに、正式名称を記入すると良いでしょう。例えば、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通自動車運転免許を取得していれば、車両創重量5トン未満限定の準中型車の運転が可能です。

つまり2015年3月に普通自動車運転免許(AT限定)を取得していて、学歴や職歴を和暦で書いた場合は、履歴書には以下のように記入します。

・2015年3月に普通自動車運転免許(AT限定)を取得している方の記入例
平成27年 3月 普通自動車第一種運転免許(AT限定、現5t限定準中型) 取得

同様に2007年6月1日以前に普通自動車運転免許を取得していれば、以下のような書き方となります。

・2007年6月1日以前に普通自動車運転免許を取得している方の記入例
平成18年 9月 普通自動車第一種運転免許(現8t限定中型免許) 取得

普通自動車第一種運転免許であっても、取得時期によっては運転可能な車両総重量に違いがあるため、記載内容も変わってきます。もちろん、AT限定免許の場合も明記すべきポイントとなります。

履歴書に自動車運転免許資格を書く際のよくある疑問と対処法

履歴書に自動車運転免許資格を書く方が疑問に思うポイントと、その対処法についていくつかのケースで説明します。

ペーパードライバーの場合

例えば、普通自動車免許は保有しているが、取得してからほとんど運転をしていない、ペーパードライバーの場合はどのように履歴書に自動車運転免許資格を記載すれば良いのでしょうか。

就職や転職に求められる条件の中に自動車運転免許の取得が必須だったとしても、保有しているならば、履歴書に自動車運転免許資格を記載するのは問題ありません。その上で、就職してからトラブルを避けるために、運転の頻度を書き添えた方が良いでしょう。

また、そもそも就職や転職の応募に自動車運転免許の保有の有無が関係ないようなら、他にアピールすべき資格や免許を優先して書くことをおすすめします。アピールすべき資格や免許が他になければ自動車運転免許資格を記載しておいましょう。

運転免許は未取得であるが、教習所へ通っている場合

自動車教習所へ通学中の場合は、履歴書に書けるのでしょうか。
履歴書には既に保有している運転免許を原則記入します。これから自動車教習所に入校して取得する予定では、なかなか採用する側も判断が難しいかも知れません。

しかし、既に自動車教習所へ通っていて卒業の目処があっているのであれば、以下のように書いてアピールすることも可能です。

「平成31年 4月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得予定」

過去に自動車事故を起こした場合

履歴書は学歴、職歴、賞罰、資格・免許を偽りなく、正確に記載する必要があります。採用する側は履歴書を見て、応募者の人となり等を判断するからです。もし、虚偽の記載をして採用された場合は、応募者と採用企業間の信用関係にも疑義が生じるばかりか、最悪の場合は解雇される可能性もあります。

酒気帯び運転や過度なスピード違反、重大な人身事故など、交通違反点数が4点以下の「赤切符」は、賞罰を記載する項目のある履歴書においては刑事罰に該当するため賞罰の欄に記載する必要があります。なお、物損事故や自損事故などの交通違反点数が3点以下の軽微な「青切符」は記載する必要ありません。

また、タクシーやトラックなどドライバー職種の採用では、過去5年間の運転記録が記されている「運転記録証明書」の提出が法律によって定められているため、必然的に自動車事故もわかる仕組みとなります。

このように履歴書に運転免許書の保有の有無以外にも、記載すべきか悩む事項はあるかと思います。まず、正直に記載することが最も重要です。就職・転職に有利となると思われる点は、記載して自己をアピールすると良いでしょう。

まとめ

就職や転職を希望する際に提出する場合が多い履歴書ですが、自分をアピールするためにも保有する資格や免許を記載すると良いでしょう。
採用企業が運転免許の保有を条件としているか否かに関わらず、いつ、どの区分の免許を取得したかを正式名称で記入する必要があります。

複数の自動車運転免許証を保有している方は、履歴書を書く際にきちんと整理して、時系列で書き留めてから記載すると良いでしょう。

この記事はいかがでしたか?

気に入らない気に入った

グーネットマガジン編集部

ライタープロフィール

グーネットマガジン編集部

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

img_backTop ページトップに戻る

ȥURL򥳥ԡޤ