カーライフ
更新日:2019.11.12 / 掲載日:2019.11.12
軽自動車の申請依頼書が必要or必要ないケースとは?

グーネット編集チーム
クルマの検査や名義変更などの申請は、平日の限られた時間でのみ受付がされている場合が多いため、時間が取れず代理人に依頼することも多いようです。
その際必要となる申請依頼書は手続きを代理人に依頼する際に必要になります。
今回は、軽自動車の申請依頼書の概要や書き方、必要となるケースについて解説します。
軽自動車の申請依頼書とは?
「申請依頼書」とは、軽自動車の検査や・名義変更などの手続きを、車検証に記載されているクルマの使用者ではなく代理人が対応する場合に必要となる書類です。
申請依頼書は、下記行為を代行して手続きを行ってもらう際に必要となります。
・新規検査
・自動車検査証記入申請(名義変更・住所変更の場合)
・自動車検査証返納届出
・自動車検査証返納証明書交付申請
・継続検査申請
・構造等変更検査
・自動車検査証再交付
・検査標章再交付
・限定自動車検査証再交付
申請依頼書は、軽自動車検査協会のホームページでダウンロードすることができます。
普通自動車の場合、手続きを代理人に委ねるときは、申請依頼書ではなく「委任状」が必要になります。同じような手続きでも必要書類は名称から違うので、混同しないように注意してください。
軽自動車の申請依頼書の書き方

グーネット編集チーム
ここでは、軽自動車の申請依頼書の書き方を、記載する項目ごとに解説します。
・代理人の氏名、住所を記入する
まず申請依頼書の上部にある氏名・住所欄に代理人の氏名・住所を記入します。
・委託する手続きを選択する
次に、申請依頼書に記載されている代理人に委託する手続き内容の項目から、該当する番号を選び丸で囲みます。
今回の名義変更の手続きの場合は、「2.自動車検査証記入申請」を丸で囲みましょう。
・車両番号、車台番号を記入する
次に、車両番号・車台番号欄を記入します。手続き対象の車検証の車両番号・車台番号をそのまま転記すればOKです。
・使用者、所有者の情報を記入し、押印する
使用者と所有者の氏名・住所を記入し、認印を押します。
個人の手続きであれば実印は必要なく、認印で問題ありません。法人の場合は、会社の代表印を押します。
新しい使用者と所有者が同じである場合、所有者の氏名・住所は「使用者に同じ」と書くだけで大丈夫です。使用者と所有者が異なる場合は、所有者の欄に、所有者の氏名・住所・押印が必要になります。使用者欄に記載する住所は、申請時に提出する印鑑証明・住民票の写しに記載の住所と同じでないといけません。
・旧所有者の氏名・住所を記載して押印
旧所有者の部分は、旧所有者の氏名・住所を記入の上、認印を押印します。旧所有者の欄に記入の氏名・住所は、車検証に記載の住所と一致していないといけません。
軽自動車の申請依頼書が必要になるケース

グーネット編集チーム
申請依頼書が必要になるのは、以下に挙げる3つのケースです。
・新所有者が不在で、旧所有者が手続きを行うケース
・旧所有者が不在で、新所有者が手続きを行うケース
・新所有者、旧所有者でもない第三者が手続きを行うケース
上記の3つに該当する場合は、事前に申請依頼書を用意しておくようにしましょう。
まとめ
軽自動車の手続きを第三者が行う際には申請依頼書が必要になります。
行いたい申請に関して、自分自身が対応できない場合は、事前に申請依頼書が必要化確認しておくとスムーズに対応できるかもしれません。