カーライフ
更新日:2019.11.13 / 掲載日:2019.11.13
運転免許取得に年齢制限はあるのか

グーネット編集チーム
日本における運転免許の制度は、道路交通法第6章(自動車および原動機付自転車の運転免許)第84条(運転免許)において定められており、各都道府県の公安委員会からの許可を受けることでクルマの運転が可能となります。この許可の証として運転免許が交付されます。
この道路交通法第6条では、クルマの用途や大きさによって免許区分が分類されており、それぞれに取得可能な年齢等の条件が設けられています。
今回は、運転免許取得に設けられている年齢制限や条件などについて解説します。
普通自動車運転免許は何歳から取得できる?
普通自動車運転免許は、満18歳以上で取得することができます。ただし、運転免許を取得するまでの教習課程の修了検定および仮免許の試験を受ける際に、満18歳以上を満たしている必要があります。
なお、多くの自動車教習所では入所資格は満18歳以上となっていますが、満18歳の誕生日の1ヵ月または2ヵ月前、もしくは60日以内に満18歳になる方は入所可能となっている様です。
例えば、生まれ月によっては満18歳の誕生日前の夏休みを利用して、17歳の時点で自動車教習所へ入校することが可能です。ただし、高校によっては在学中の免許取得は校則で不許可となっているケースもあるので、事前に確認するなど留意が必要です。
自動車の運転免許取得に年齢制限がある理由とは?
では、なぜ運転免許を取得するのに満18歳以上という年齢制限があるのでしょうか。自動二輪の運転免許を取得できるのが満16歳であることを鑑みると、民法上の大人(成年)と言う解釈とも異なり、免許取得が満18歳以上なのかは、明確な理由はないようです。
ただ自動車を運転するための標識や交通法規、運転技能を理解して習得できる年齢と言うことではなく、社会道徳・ルールを遵守し、万一事故に遭遇した場合でも相応の責任の負える年齢と言うのが一般的な解釈と言えるのではないでしょうか。
アジアの韓国や中国などでは、18歳から運転免許を取得することができるため、日本の基準はおかしくはないと考えます。
また、広大な国土を持つアメリカでは、生活の移動手段としてクルマの移動は欠かせないものであり、満16歳以上から取得が可能な州もありますが、諸外国を見ても免許取得可能年齢は満18歳というのが国際的に標準的な年齢であることも挙げられます。
運転免許の取得可能な年齢は区分や種類で異なる
一口に運転免許と言っても、まず「第一種運転免許」と「第二種運転免許」、「仮運転免許」の3種類の区分に大別されます。
第一種運転免許とは、一般的な自家用自動車を運転するのに必要な運転免許です。それに対して第二種運転免許とは、タクシーやトラック、バス、代行運転など旅客用自動車を運転するのに必要な運転免許です。
また、それぞれの中で運転するクルマの用途、乗車定員、サイズ(最大積載量)などによって、免許の種類が分類されています。第一種第二種ともにクルマのサイズが大きくなるにつれて、年齢制限が厳しくなる傾向にあります。以下で詳しく説明していきます。
第一種運転免許が取得できる年齢は?

グーネット編集チーム
第一種運転免許は、自家用を目的に二輪車から四輪車まで、事業用自動車でないものを指します。主な運転免許の種類と取得できる年齢、取得に際して求められる運転経歴は次の通りです。
・普通免許
取得可能年齢:満18歳以上
運転できる自動車の種類:普通自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車
運転経歴条件:なし
・準中型免許
取得可能年齢:満18歳以上
運転できる自動車の種類:準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車
運転経歴条件:なし
・中型免許
取得可能年齢:満20歳以上
運転できる自動車の種類:中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車
運転経歴条件:普通免許または準中型免許を取得していて、これらのいずれかの運転経歴が通算して2年以上
・大型免許
取得可能年齢:満21歳以上
運転できる自動車の種類:大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車
運転経歴条件:普通免許または準中型免許、中型免許を取得していて、これらのいずれかの運転経歴が通算して3年以上
・大型特殊免許
取得可能年齢:満18歳以上
運転できる自動車の種類:大型特殊自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車
取得条件:なし
以上のように、免許の種類によっては、年齢制限が存在します。
第二種運転免許が取得できる年齢は?
前述の第一種運転免許に対して、旅客を運送する事業用目的の車両を運転する際に必要となるのが第二種運転免許です。
バスやタクシー、ハイヤーに加え、代行運転の場合も第二種運転免許が必要となります。営業車に関してはナンバープレートの色は緑地に白文字となり、以下のように分類され、取得年齢も異なります。
主な運転免許の種類と取得できる年齢、取得に際して求められる運転経歴は次の通りです。
・普通第二種免許
取得可能年齢:満21歳以上
運転できる旅客自動車の種類:普通自動車
運転経歴条件:第一種免許を取得しており、運転経歴が通算して3年以上
・中型第二種免許
取得可能年齢:満21歳以上
運転できる旅客自動車の種類:中型自動車、普通自動車
運転経歴条件:第一種免許を取得しており、運転経歴が通算して3年以上
・大型第二種免許
取得可能年齢:満21歳以上
運転できる旅客自動車の種類:大型自動車、中型自動車、普通自動車
運転経歴条件:第一種免許を取得しており、運転経歴が通算して3年以上
・大型第二種特殊免許
取得可能年齢:満21歳以上
運転できる旅客自動車の種類:大型特殊自動車
運転経歴条件:第一種免許を取得しており、運転経歴が通算して3年以上
上記の通り、旅客を運送することを目的とした運転免許なので、第一種免許より取得の年齢や運転経歴等の条件が厳しくなります。いずれも満21歳以上で、第一種免許を取得してから通算3年以上の方が受検することが可能です。
年齢の違いによって免許取得の際の教習所の費用・料金は変わるのか?
できるだけ若い年齢で免許を取得した方が教習の費用が安かったり、あるいはある程度の年齢に達した方が安かったりと言った年齢による教習所の費用や料金の違いはあるのでしょうか。
明確な年齢ごとの料金設定はないようですが、学生の場合は学割を設定している教習所が一般的です。
また、対象となる年齢は限定されますが、各教習や検定試験にオーバーした場合は、別途費用がかかるので、自信のない方はある程度、オーバー分を見込んだ料金プランを利用することをおすすめします。
また、自動車教習所では中高年層に向けた、卒業まで追加料金のかからない一定プランを設定しているケースも見受けられます。
運転免許の取得に年齢の上限はあるのか?
前述の通り、普通自動車運転免許は、満18歳以上で取得ことができますが、運転免許を取得する年齢に上限はあるのでしょうか。道路交通法では取得可能な年齢は定義されているものの、上限は定められていません。
体力に問題がなく、反射神経や判断力、認識力に自信あり、聴覚や視力など、ペーパーテストや検査員からの質問などの適性検査を通じて、決定します。
一定の基準を満たしていれば、年齢に関係なく取得が可能です。
しかしながら、運転免許証の更新日が満70歳以上となる場合は、更新手続きの前に「高齢者講習」を受ける必要があります。高齢者講習は都道府県から委託されている自動車教習所で受講します。
また満75歳以上となると免許更新時に認知機能検査が加わります。
つまり、免許取得に年齢の上限は定められていないものの、安全運転を遵守する上での講習や検査が必要になることを留意しましょう。
まとめ
普通運転免許の取得には満18歳以上という年齢制限があること、また、上限に関しては年齢制限がないことを確認しました。
満18歳に近い年齢の方は、免許取得が可能となるタイミングに合わせて教習所に入ることでスムーズに免許を取得することができるので、教習所と相談をしながら入所するようにしましょう。
免許によって年齢制限が異なるので、事前にしっかり確認するようにしましょう。