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更新日:2022.09.13 / 掲載日:2020.04.03
免停の条件は?免許停止になる違反点数や免停期間・講習内容を解説

事故や違反による累積点数の合計が免許停止になる条件に達した際には、どのような処分を受けるのかしっかりと知りたい方も多いのではないでしょうか。また、さまざまな規定や免許停止に関する措置も存在するので、どのように対処すれば良いのかわからないケースも多いでしょう。
そこで、今回は免許停止になる要件と点数、処分期間を短縮する方法に関して詳しく解説します。
免許停止とは?違反点数がどのくらいで免停になる?

「免停」という言葉を知らない人はいませんが、具体的にどのくらいの違反点数で免停になるのか知らない人は多いでしょう。また、どのような違反がどのくらいの点数になるのでしょうか?それぞれ詳しく見ていきましょう。
免停(免許停止)の違反点数とは
免許停止とは、行政処分基準点数に達し、1年間の前歴や違反の内容ごとで免許が停止される制度です。行政処分履歴がない人は、累積違反点数が6点以上になると免許停止処分がくだり、免許停止は過去3年間の違反点数の合計で決まります。
違反点数における「基礎点数」と「付加点数」
違反点数には基礎点数と付加点数の2種類が存在します。基礎点数は違反の内容によって決められる点数で、危険性が高い違反ほど点数が大きくなります。点数の幅は違反の内容によって2種類あり、一般違反行為と特定違反行為に分けられます。
一般違反行為はスピード違反や違法駐車などが該当し、違反点数は1~25点が課せられます。一方の特定違反行為は、運転殺人や酒気帯び運転などが該当し、違反点数は35~62点が課せられます。
付加点数は基礎点数に加算される点数で、人身事故や物損事故を起こした場合などに加点されます。
累積違反点数の確認方法
何度か違反を繰り返していると、現在の累積違反点数がわからなくなることがあります。そういった場合は、「累積点数等証明書」を発行しましょう。この証明書を見れば、過去3年間の累積点数がわかります。
累積点数等証明書は警察署か自動車安全運転センターで申請すれば発行が可能で、手続き方法は「直接窓口へ提出する」もしくは「郵便で郵送する」の2通りです。申請後、2週間程度で証明書が手元に届きます。なお、証明書の発行は一通につき630円の手数料が発生します。
免許停止から返還までの流れ
免停は交通違反をして基準点数に達したとしても、その場ですぐに運転ができなくなる訳ではありません。それでは、いつから車が運転できなくなるのでしょうか?実際の免許停止処分から返還までの流れを、詳しく解説します。
1.行政処分出頭通知書を受け取る
取り締まりを受けてから1ヵ月以内に、行政処分出頭通知書が届きます。違反の内容(90日以上の免停または免許の取消)によっては、「意見の聴取通知書」が届くこともあります。
2.出頭する
通知書に記載された場所と日時に出頭して、免許を返納します。出頭指定日は平日が多いため、行けない場合は通知書に記載された番号に電話をかけて出頭日を調整してもらいましょう。なお、出頭指定日を変更する以外に、委任状を渡して代理人に出頭してもらうことも可能です。
通知を無視して出頭しない場合、罰金や懲役刑に当たる可能性もあるため、必ず出頭するようにしましょう。
3.免停講習を受ける
免許講習は任意ですが、受けることで免停期間を短縮できます。
免許講習は免停期間によって講習内容が異なり、講習にかかる手数料も免停期間によって異なります。そのため、間違えて違う免停期間の講習を受けないよう注意してください。
4.免許返還をする
免許停止期間を満了した場合、管轄の警察署に行けば免許を返還してもらえます。警察署での返還手続きには「運転免許停止処分書」と印鑑が必要なので、忘れずに持参しましょう。
ちなみに、出頭と同じく免許返還も代理人に委任することが可能です。その場合は委任状と代理人の身分証明書、印鑑が必要になります。
免許停止の期間と違反者講習

先ほど解説した通り、違反者講習(免停講習)を受ければ免停期間を短縮できます。ここからは、違反者講習の内容や種類などを詳しく解説していきます。
免許停止期間と違反者講習とは
免許が停止になった場合、再取得するためには欠格期間が経過していることが条件で、かつ取消処分者講習を受けなければなりません。欠格期間は免許を取得できない期間を指し、最長10年と定められています。
累積違反点数が6点以上になる違反者講習を受ける必要があります。違反者講習には種類があり、違反者講習、取消処分者講習、停止処分者講習の3つに分かれることが特徴です。
違反者講習は、点数3点以下の違反を行って点数が合計6点になった際に受講します。違反者講習を受けることによって免許停止処分を免れます。さらに、免許停止処分の前歴がつかないこともメリットです。
受講する場合、通知から1ヵ月以内に受講する必要があります。ただし、累積点数が7点以上の場合や、過去3年間で免許停止や取消処分違反者講習を受けた経験があったり、道路外到死傷をした経歴があったりする場合には対象とならないため注意しましょう。
違反者講習に必要な持ち物
違反者講習当日は、以下のものを持参しましょう。
・運転免許証停止処分書
・受講申請書
・印鑑
・筆記用具
・講習費
・眼鏡・コンタクト(必要な人のみ)
運転免許証停止処分書とは、出頭の際に「免許停止処分に相当する」と判断された場合に渡される書類です。この処分書を渡された時点で処分が執行され、免停期間の1日目となります。
処分書には免許停止の日数が書かれているので、いつ免停期間が満了するかを確認できます。また、免停期間を満了したことを証明する書類にもなるので、違反者講習には必ず必要な持ち物です。
講習内容
講習内容は、自動車実技と座学を合計6時間、社会参加活動と座学を6時間のいずれかのコースを選びます。行政処分や違反点数によって講習内容が異なり、講習を受講することによって処分が軽くなったり任意の講習があったりとさまざまです。
免許取消になった人が免許を再度取得するのであれば、最初に欠格期間をチェックしなければなりません。その後、入校する予定の教習所で入校可能かどうかを必ず問い合わせて確認しましょう。
また、免許停止90日以上や取消処分となった際には正しい処分の判断をするために違反の内容や事情について意見の聴取が行われ、徴収が行われた結果、累積点数によって最長で180日までの取消処分や停止処分が下されます。
意見の聴取通知が郵送されたら、出席もしくは欠席の連絡をしますが、出席できない事情がある場合は代理人に依頼することも可能です。意見の聴取に出席した後は、当日から処分が適用され、運転することができないので注意しましょう。
講習の種類ごとの違い
取消処分者講習は、運転免許の取消処分となり、免許が失効した場合に受講します。運転免許を再取得したいのであれば必ず受けなければなりません。
受講すると取消処分者講習修了証書が発行され、取消処分者講習修了証書を受け取った日から1年間有効です。講習を受けた後1年以内に免許を再度取得しないと無効となり、免許を再取得したい場合はもう一度取消処分者講習を受講する必要があります。
停止処分者講習は、運転免許の停止処分を受けた場合に任意で受ける講習です。短期講習や免停講習ともいわれ、講習時の成績と停止期間によって停止期間が短縮される場合があります。
行政処分の点数は回復する?
違反点数は、一般的に違反当日から3年間の点数の累積ですが、一定条件に達することで前の点数が加算されなくなることが特徴です。
条件は過去1年以上無違反・無事故であること、免許停止や免許取消処分を受けた後に違反や事故を起こしていない場合、もしくは違反が3点以下でなおかつ過去2年間で違反はなく、違反行為の後3ヵ月以内に再度違反行為をしなかった人が該当します。
免許停止になる要件や点数、制度について詳しく理解し、講習や聴取を受けるなど適切な対応をしましょう。
まとめ
免許停止になると違反講習を受ける必要があり、多くの時間を割かれることになります。講習を受けるために会社を休むことにもなりかねません。
常日頃から、法令順守と安全運転を心掛け、免許停止にならないようにしましょう。