カーライフ
更新日:2024.02.15 / 掲載日:2019.11.28
平成35年は令和何年?免許証の平成表記に有効期間はあるのか解説!
2019年5月1日に新元号が令和になり、運転免許の表記も平成から令和に変更されました。普段はあまり気に留めることが少ない免許証の表記ですが、平成から令和の表記に変更されたのはいつからなのか、いま現在使っている平成表記の免許証は更新する必要があるのか、そのまま使用しても良いのか……と、年号変更について様々な疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
ここでは、平成31年以降の免許証の取扱いなど、年号と免許証に関する疑問について解説します。

運転免許証の有効期限が「平成35年」表記の場合、いつが有効期限になる?
平成35年→令和5年(2023年)が有効期限となります。
平成31年以降の運転免許証の有効期限はいつになる?
平成と令和(西暦)の対応表は以下の通りです。
平成31年→令和元年(2019年)
平成32年→令和2年(2020年)
平成33年→令和3年(2021年)
平成34年→令和4年(2022年)
平成35年→令和5年(2023年)
平成36年→令和6年(2024年)
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令和表記の免許証はいつから発行?

免許証の表記が令和に変更されたのは、2019年5月5日以降に交付された免許証です。平成に発行された免許証は、2019年4月28日が最後でした。
その後免許証の更新を行った方は、すでに令和表記の免許証になっていますが、免許証の更新は通常、3年か5年に一度です。そのため、2019年4月いっぱいまでに免許証を更新した人の中には、平成35年・平成36年という表記が使われている免許証を所有している場合があるのです。
しかし、自分の免許証が平成表記のままだからといって、令和表記の免許証に変更しなければならないわけではなく、平成の表記のまま使用しても問題はありません。
平成35年・平成36年が有効期限の免許証の取扱いで注意することは?
平成表記の免許証でも有効な証明書として扱われるので、安心して使用できます。
ただし、平成35年、あるいは平成36年までが有効期限となっている免許証については、有効期限の平成35年以降を令和に変換して自分で計算する必要があります。
変換の方法はとても簡単。平成3●年の●の数字、つまり1ケタ目を見れば、令和何年なのかが分かります。なので、「平成35年とは令和何年?」という問いに対する答えは「令和5年」となります。
変換の方法を覚えておけば問題ありませんが、念のため元号が変わった2019年(平成31年・令和元年)から2024年(平成36年・令和6年)までの年数を表にまとめてみましたので、こちらもご参照ください。
西暦 | 平成 | 令和 |
2019年 | 31年 | 元年(1年) |
2020年 | 32年 | 2年 |
2021年 | 33年 | 3年 |
2022年 | 34年 | 4年 |
2023年 | 35年 | 5年 |
2024年 | 36年 | 6年 |
西暦もチェック
海外からの移住者が免許証を取得するケースが増加したことから、2019年以降の免許証の有効期限には元号と西暦が記載されています。西暦が記載されていることで、元号が変わった後も確認しやすいことが特徴です。ただし、元号が変わったことで更新年を間違えてしまうといったトラブルも起こりえます。
更新通知を受け取ろう
しっかり計算をしていなかったため、免許証の有効期限が切れてしまうといった問題が起こらないよう計算をしておくことが基本ですが、更新忘れを予防するためには更新通知を届けてもらえるように手続きをすることも重要です。
免許証の更新についてお知らせは、公安委員会から免許証の住所へ通知が郵送されます。万が一、現在住んでいる場所と免許証の住所が違うのであれば、警察署で変更手続きを行う必要があるのです。更新手続きは5分~10分程度で終わるので、早めに対応しておきましょう。
免許更新して古くなった「平成35年」表記の免許証は持ち帰り可能?
決められた有効期間に従って更新手続きを行った後に、「平成35年」の表記がある免許証を記念として持ち帰りたいと思う人もいることでしょう。更新した後の古い免許証は持ち帰り可能なのでしょうか。
これについては、お住まいの都道府県によって持ち帰りの可否が異なります。古い免許証が失効していることの目印(穴を開けたり、無効印を押される)を付けて返却してもらえる地域もあれば、新しい免許証と引き換えに回収されるケースもあるようです。
気になる場合は係りの人に問い合わせてみましょう。もし持ち帰り不可の場合は、事前に写真を撮っておくのも良いかもしれません。
免許証の有効期限は西暦表記もされている?
2019年以降に交付される運転免許証には、和暦と西暦の併記が始まっています。
令和が期限の免許証に更新は可能?
令和表記の免許証に書き換えるためには、変更手続きをしなければなりません。しかし、基本的に免許証の更新期間以前の更新は個人の都合では行えません。ただし、入院や海外出張といった特別な理由がある場合は、更新期間前でも更新できます。
更新期間前に手続きをするのであれば、更新期間中に更新できない事情を証明するための書類が必要であることや、通常の更新とは異なり代理で代理人を立てることができないこと、免許の有効期限が短くなることなどに注意しましょう。
免許証の更新期間中に更新ができない事情として認められるのは、「更新期間中には絶対に手続きできないことを証明できること」となります。そのため、元号が令和になるという理由だけで、更新を早めて書き換えることはできません。
なお、警視庁も元号に変わったことによって免許証を交換しなければならないといったことは発表していません。基本的には、次の更新時期まで令和表記に変更されるのを待つこととなります。
免許更新をうっかり忘れるとどうなる?
もしも免許証の更新を忘れてしまった場合、所有している免許証は失効します。このときには新たに免許試験を受ける必要がありますが、「うっかり失効」と「理由ある失効」に該当する場合、免許試験の一部が免除されることがあります。失効してしまったら、直ちに警察署又は運転免許試験場に連絡しましょう。
また、失効した免許証を持って運転した場合は無免許と見なされ、無免許運転の違反となります。無免許運転は「違反点数25点」が加算され、一発で欠格期間2年の免許取消しの行政処分を受けることに。さらに、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事処分を受けることとなります。
この時、有効期限切れに気づかずに運転をしてしまっていた場合などは、うっかり失効として上記の罰則は科せられないこともあります。しかし何より、免許証の有効期限をきちんと把握しておき、期限内で免許更新を行うことが大切です。
ゴールド免許の更新を忘れるとどうなる?
5年以上無事故・無違反のドライバーに交付されるゴールド免許。免許更新をうっかり忘れた場合はどうなるのでしょうか。
免許の更新を忘れて有効期限が過ぎてしまっても、免許失効から6か月以内であれば、免許自体は手続きをすれば再発行を受けられます。ただし、病気や海外旅行中などやむを得ない事情がある場合を除いて、免許の色はゴールドからブルーになります。
まとめ
運転免許証の有効期間が「平成35年」などのように平成で表記されている場合でも、令和表記の免許証に変更しなければならないことはなく、そのまま使用できます。
ただし、有効期限については自分で平成から令和に変換して計算し、管理しておく必要があります。もしも住所の変更などによって更新通知が届かない場合は、すみやかに警察署で変更手続きを行いましょう。
もしも免許証の更新を忘れてしまった場合、所有している免許証は失効となります。そのまま運転してしまうと無免許運転の違反対象となり、重い処分を受けることとなるので注意してください。
なお、表記の元号を平成から令和に変更したいという理由だけで免許証の変更手続きを行うことはできません。次の更新時期まで待ちましょう。