カーライフ
更新日:2019.12.24 / 掲載日:2019.12.24
駐車場でシートベルトをしないのは違反?罰則や罰金はあるの?

グーネット編集チーム
一般道路や高速道路で車の走行中は、運転者や助手席にいる人はシートベルトを着用しなければ違反とみなされます。しかし、公道ではなく駐車場などのスペースでのシートベルトの着用義務についてはどうでしょうか。道路交通法違反として罰せられるのでしょうか。
本記事では、駐車場でシートベルトをしないのは違反に該当するのかという点や、違反時における罰則や罰金について解説します。
駐車場でシートベルトをしないのは違反?

グーネット編集チーム
駐車場であっても、シートベルトをしていないと「座席ベルト装着義務違反」になるため注意しましょう。ショッピングモールやスーパーの駐車場は、法律では「道路である」と判断されるので道路交通法が適用されるケースがあります。運転者と助手席、後部座席に乗っている人全員にシートベルトを着用することが義務付けられています。
さらに、道路交通法第71条31項、普通自動車等の運転者が守るべきとする項目には、普通自動2輪と大型自動2輪車を除く自動車を運転する人は道路運送車両法第3章や規定によって、自動車に乗る際に座席ベルトをしない状態で運転をしてはならないと定められています。つまり、同乗者もシートベルトの着用が必須です。
また、道路交通法第71条32項には自動車を運転する人は座席ベルトをつけていない同乗者を乗せて車を運転してはならないと定められていることから、駐車場でシートベルトをしないことは違反と判断されます。
駐車場でシートベルトをしなかったときの罰則は
駐車場でシートベルトをしておらず、罰則を受けたという事例は実際に起こっており、ほとんどのケースが、巡回中の警察車両が、駐車場を通りかかった際に発見されるパターンになります。
なお、駐車場でシートベルトをしなかった場合の罰則は、違反点数1点、罰則金はありません。罰則金は支払う必要がないことから、違反切符は白であることが特徴です。
また、道路交通法上の道路の定義は、【1】公道【2】自動車道【3】一般交通の用に供するその他の場所とされていますが、駐車場は、不特定多数の人が行き来する場所であるため、【3】に該当する可能性が高いです。
駐車場という環境においては、警察官が巡回している可能性が低く、一般道や高速道路と異なり危険への意識が薄れる傾向にありますが、エンジンがかかっている間はシートベルトを外さないという意識を忘れないようにしましょう。
シートベルトの着用が免除されるときもある
基本的に、シートベルトを着用しなければ道路交通法違反とみなされますが、場合によってはシートベルトの着用が免除される場合もあることが特徴です。
道路交通法第26条3の2には、そもそもシートベルトがついていない車のほか、シートベルトを着用することが身体的に困難であるケースと、業務に関するケースの2種類が記載されています。
身体的に困難であるケースは、障害がある場合や怪我をしている場合、妊娠中などシートベルトを着用できない場合や、座高が極端に低いもしくは極端に高い場合のほか、シートベルトを着用できないほどの肥満体型の人などです。
また、乗車定員以上の人数の子供を乗せる際、後部座席のシートベルトの着用も免除されます。さらに、車をバックさせる際にはシートベルトを外し、車の後ろを確認しながら運転するケースも、免除されることが特徴です。
業務に関わるケースは、消防士や警察官が消防車両やパトカーを運転する場合や、選挙運動や要人警護の際に乗車する場合が該当します。
パトカーに誘導される車の中で、乗車している人を警護しなければならないときや、人の命に危険が及ぶ事案が発生した際の警戒中など、危険な場面で相手の行為を制止する際に、公務員が車を運転する場合なども免除されるケースです。
また、宅配便や郵便配達の車は配達中のみシートベルトの着用が免除され、ゴミ収集車もゴミの収集中のみ免除されます。
まとめ
シートベルトの着用が免除されるケースはありますが、一般の人がコンビニやスーパー、ショッピングモールの駐車場で車を走行させる場合にはシートベルトを着用する必要があるため注意が必要です。
シートベルトの着用はもちろん、たくさんの人が通行する駐車場は道路交通法の対象であることから、「道路である」という認識を持って安全に車を運転するもしくは同乗することが重要だといえるでしょう。