カーライフ
更新日:2020.05.25 / 掲載日:2020.05.25
DVDや動画を見ながら運転すると違反になる?ながら運転の疑問を解消!

グーネット編集チーム
ながら運転とは、運転と無関係の行為をしながら運転することです。特に、スマートフォンの操作をしながら運転した場合のながら運転に対しては罰則が強化されています。
そこで気になるのはスマートフォンの操作以外のながら運転についてですが、例えば、DVDや動画を見ながら運転する行為も違反になるのでしょうか?
今回は、その運転中のDVD視聴とながら運転の関係性、車内でよくする行為とながら運転違反の可能性について解説します。
運転中のDVDや動画の視聴は違反行為
改正道路交通法では、スマートフォンの操作と画面の注視に加え、手に保持する行為をながら運転と見なします。DVDや動画の視聴は「画面の注視」に該当するため、違反の対象になるので注意が必要です。
ここでいう注視とは、「画面を2秒以上見続けること」を指します。なぜ2秒以上としているかというと、時速40キロで約22メートル、時速60キロで約33メートルと、わずか2秒間でこれだけの距離を進むためです。渋滞中の追突事故に加え、道路を横断する歩行者との衝突など、2秒間でも事故のリスクが高まります。
DVDや動画を見るための制限解除「キャンセラー」は違法?
キャンセラーとは、走行中でもナビが操作できるように制限を解除するものです。走行中になるとナビやDVDの映像が消えるのは、ながら運転防止のためにすべての操作が制限されるからです。
キャンセラーはあくまでも「同乗者」の人が使うためのもので、走行中の制限解除の行為自体は違法ではありません。しかし、運転者が注視すると、ながら運転の違反になるので注意が必要です。
これもながら運転?車の運転中に注意したい行為

グーネット編集チーム
スマートフォンやDVDの視聴は画面を注視するという、明確な違反行為に該当します。しかし、食事やタバコといった行為は、ながら運転に該当するのでしょうか?
エアコンなどの操作
走行中にエアコンを操作する行為は、ながら運転に該当します。そもそも運転中はあらゆる機器の操作がながら運転に該当するため、エアコンの調節は安全な場所に完全停車した状態でおこなうか、助手席の人に任せましょう。
食べ物や飲み物をとる
走行中に食べ物や飲み物をとる場合、ハンドル操作ができるか、できないかで違反の対象になる可能性がわかれます。
例えば、カップラーメンやお弁当などの両手がふさがる食事をとる場合や、包装の開封に手間取ってハンドル操作がおぼつかなくなるなど、安全運転に支障をきたす行為は違反の対象になる可能性があります。一方、片手で食べられるおにぎりやパン、ストローつきの飲み物は、違反の対象にはならないといっていいでしょう。
タバコを吸う
運転しながらタバコを吸う行為自体は、片手で用が済むのでながら運転に該当しません。ただし、タバコの吸い殻を窓からポイ捨てする行為は、道路交通法違反で5万円以下の罰金に科せられるので注意しましょう。
イヤホンで音楽を聴く
道路交通法にはイヤホンの使用禁止に関する項目はありません。しかし、車の運転者は安全運転をする義務があり、大音量で音楽を聴くといった行為により安全運転義務違反になる可能性があります。
また、車載スピーカーで音楽を聴くことに問題はありませんが、周囲の音が聞こえないほどの大音量の場合、取り締まりを受けることがあるので注意しましょう。
まとめ
DVDや動画の視聴はながら運転の注視行為に該当するため、ながら運転と見なされて取り締まりを受ける可能性があります。
走行中にナビ操作ができない煩わしさから、キャンセラーを導入した場合でも、2秒以上の注視はながら運転になるので注意が必要です。
また、エアコンの操作はながら運転に含まれるため、駐車場などの安全な場所に停車してから操作することが大切です。
食事やタバコ、イヤホンはながら運転に該当しないものの、安全運転に支障をきたす行為は取り締まりを受ける可能性があるので注意しましょう。