カーライフ
更新日:2020.06.16 / 掲載日:2020.06.16
違反行為で免許停止に!行政処分の手続きについて徹底解説

グーネット編集チーム
車やバイクの運転で違反行為を繰り返してしまい最終的に免許が停止になってしまった場合、どのような行政処分が課されるのでしょうか?
この記事では、免許停止後の行政処分について、その流れを詳しく解説していきます。
運転免許に関わる行政処分とは?
運転免許に関わる行政処分には、運転免許の停止と取消の2種類があります。いわゆる「免停」と「免取り」です。交通違反や事故を起こした運転手に対して、道路交通上の危険を未然に防ぐため取り締まりがおこなわれます。
交通違反を起こした運転手は違反内容に応じて違反点数が加算されます。累計した違反点数が一定基準を超過した場合、違反者講習や行政処分を受けることになります。
免停は期間が過ぎればまた運転することができますか、免取りの場合は免許を取り直す必要があり、非常に重い処分といえます。
行政処分で免許が失効する場合
違反点数が重なり一定数を超えると、行政処分により免許停止または取消処分になります。違反点数の仕組みや、何点でどういった行政処分を受けるのかなど、以下で詳しく確認していきましょう。
行政処分の違反行為について

グーネット編集チーム
行政処分における違反行為は、「一般違反行為」と「特定違反行為」の2つに分けられます。
一般違反行為とは、信号無視やスピード違反といった、文字通り一般的な違反を指します。
一方の特定違反行為とは、酒酔い運転やひき逃げなど、特に悪質な違反を指す言葉です。
一般違反行為の上限が25点であるのに対し、特定違反行為の上限は62点となっており、悪質な分、違反点数もより高いものとなっています。
なお、特定違反行為は最低でも35点が課せられるので、1度でも違反すれば一発免取り確定です。
行政処分に関わる基礎点数と付加点数
一般違反行為と特定違反行為の他に、行政処分では基礎点数と付加点数という制度も設けられています。
基礎点数とは、違反行為に課される基礎的な点数です。一方の付加点数に関しては、以下の2種類があります。
・違反行為が原因で起こした交通事故に対する付加点数
・上記事故の際、当て逃げなどの措置義務違反をした際の付加点数
なお、違反行為が原因でない事故や当て逃げに対しては、付加点数が課されることはありません。
免許の行政処分を受ける違反点数
免許の停止・取消を決める違反点数ですが、これは過去3年間の違反や事故の点数と行政処分歴により変動します。
例を挙げると、
・処分歴がない人=6点で30日の免停、15点で免取り
・処分歴が1回ある人=4点で30日の免停、10点で免取り
・処分歴が2回ある人=2点で90日の免停、5点で免取り
・処分歴が3回ある人=2点で120日の免停、4点で免取り
となります。
行政処分歴が4回以上ある場合は、2点で150日の免停、4点で免取りとなります。処分歴があるほど少ない点数ですぐ免停や免取りになってしまうので、今まで以上に慎重な運転が求められるということです。
免許で行政処分後の流れ

グーネット編集チーム
行政処分により免許が停止、もしくは取消になってしまった場合、その後はどのような流れになるのでしょうか?
まず、違反点数が3点以下の違反を重ね、累積して6点になってしまった場合の流れです。この場合は、違反者講習を受講すれば免停は免れることができます。つまり、行政処分を下されることはありません。
また、受講後はそれまでの6点が以降、違反点数に含まれなくなります(点数が0になるだけで無違反扱いになるわけではありません)。
次に免許取消、および90日以上の免停処分を受けた場合の流れです。この場合は「意見の聴取」といって、公安委員会から弁明の機会を与えられます。
弁明が認められれば、減刑措置が取られる場合もあります。
意見の聴取をおこなってもなお免許取消処分を受けた場合は、定められた欠格期間を過ごさなければなりません。欠格期間を過ぎると取消処分者講習を受けられるようになり、講習を終えてようやく免許が再取得可能となります。
このように、免取になると再取得までのハードルが一気に上がってしまうので、普段から運転には気をつける必要があるでしょう。
まとめ
今回は、違反行為による免許停止、および取消処分の違反点数や行政手続きについて解説してきました。
内容をまとめると、
・行政処分における違反行為には、「一般違反行為」と「特定違反行為」の2つがある
・さらに、違反点数には「基礎点数」と「付加点数」という区分けもある
・行政処分を受ける違反点数は、過去3年間の処分歴によって変動する
ということでした。
免許停止・取消どちらも一定期間車を運転できなくなってしまうので、そうならないよう日頃から安全運転を心掛けましょう。