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更新日:2023.06.13 / 掲載日:2020.07.03

免停の点数は?前歴をリセットする条件と免停期間が短くなる講習

免停の点数は?前歴をリセットする条件と免停期間が短くなる講習
グーネット編集チーム

 交通違反により免停などの行政処分を受けると、運転免許に「前歴」がつきます。前歴の回数を重ねると、軽微な違反でも免停になったり、免停期間が長くなるなどの重い処分を受けることになります。しかし、この前歴は、ずっとついて回るものではなく、一定の条件と講習の受講をすることで消すことが可能です。

 今回は、前歴の定義や仕組みの解説をはじめ、前歴が消える条件や講習について解説していきます。

運転免許における前歴の定義と仕組み

 運転免許における前歴は、過去3年間に免停などの行政処分を受けたことを指します。前歴がない場合、「6点以上」の交通違反で免停となり、前歴1回とカウントされます。

 以下で示すように、免停の回数が増えるごとに、再び処分を受ける累積点数と、免許停止の期間が変化します。

前歴の回数と累積点数、免許停止期間について
グーネット編集チーム

 このように、前歴が多くなると、軽微な違反でも免停を受けることになります。

運転免許の前歴が消える条件と講習の種類

運転免許の前歴が消える条件と講習の種類
グーネット編集チーム

 前歴が消える条件と、違反の内容ごとに受講する講習の内容について解説します。

前歴は無事故無違反で消える

 免許停止の行政処分が終わった翌日から一年間無事故無違反であれば前歴はなくなるという仕組みです。

 また、無事故無違反を2年以上継続すると、3ヵ月ルールという特例が適用されます。3ヵ月ルールとは、3点以下の軽微な違反をした際、違反をした日から3ヵ月を無事故無違反で過ごすと、違反点数が0点にリセットされるものです。

 ただし、前歴は違反をした日から過去3年間の免停を指すため、処分から3年以上経たないと前歴の履歴は消えません。

軽微な違反で6点になったら違反者講習を受講

 違反者講習は、以下の3つの条件にすべてあてはまる人が対象の講習です。

●一発免停ではなく、3点以下の軽微な違反をくり返して6点に達した人
●軽微な違反行為をしたときに前歴がない
●違反した日から過去3年以内に、行政処分の対象になる違反行為をしていない人

 違反者講習を受講すると、30日間の免停が免除になり、前歴がつかなくなります。また、講習の受講後に再度違反をしても、講習の受講前の6点が累積されません。ただし、違反の通知を受けてから、1ヵ月以内に受講することが条件です。

 違反者講習は講習の受講に加え、運転指導、または社会参加活動(ボランティア)のいずれかを選ぶことになります。手数料に違いがあるため、好みのほうを選んでいいでしょう。

免停処分は停止処分者講習を受講

 違反点数の累積ではなく、一発で免停を受けた場合に受講するのが停止処分者講習です。この講習は免停が免除になるものではなく、「停止処分の期間が短縮される可能性がある」という点が異なります。

 停止処分の期間短縮の「可能性」があるという意味は、受講後に受ける試験結果で短縮日数を決定するためです。試験の正答率が85%で「優」、70%以上が「良」、50%以上が「可」、50%未満が「不可」と区分されます。

 停止処分者講習は免許停止期間により、短期・中期・長期という3種類に分類されます。

短期講習とは?
 短期講習は、30日の免停を受けた人が対象です。1日で6時間の講習で、教本を使う座学講義、適性検査と診断、最後の試験を受けます。免停の期間が短縮される日数は、試験結果の区分ごとに定められています。

・優:29日、良:25日、可:20日、不可:0日

 講習を真面目に受ければ優を取れる試験なので、講習はしっかり聞くようにしましょう。

中期講習とは?
 中期講習は、60日の処分を受けた人が受講するものです。講習内容は短期講習と同じですが、交通ルールを再度徹底するため、2日間で10時間と、講習時間が長くなります。中期講習の試験結果と短縮日数は、以下のように定められています。

・優:30日、良:27日、可:24日、不可:0日

長期講習とは?
 長期講習は、90日、120日、150日、180日の処分を受けた人が対象で、講習時間は2日間で12時間と、さらに講習時間が長くなります。免許停止期間が長いこともあり、長期講習を受講した場合でも、最低45日以上の免停を受けなければなりません。

●90日……優:45日、良:40日、可:35日、不可:0日
●120日……優:60日、良:50日、可:40日、不可:0日
●150日……優:70日、良:60日、可:50日、不可:0日
●180日……優:80日、良:70日、可:60日、不可:0日

まとめ

 前歴は過去3年間以内の免停などの行政処分を受けたことを示すものです。前歴の回数を重ねるごとに、軽微な違反でも免停を受けることになります。ただし、1年以上無事故無違反を継続することで、違反点数と前歴が消える仕組みになっています。

 軽微な違反をくり返して免停になった場合、条件によっては、免停の免除や前歴が消える違反者講習を受講することができます。また、違反点数が大きい場合、条件によっては、停止処分者講習を受講することができます。

 停止処分者講習では受講後の試験結果ごとに定められている停止期間が短縮されます。各講習には受講できる条件があるため、よく確認をしておきましょう。

運転免許の「前歴」とは何ですか?

前歴とは、過去3年間以内の免停などの行政処分を受けたことを示すものです。

前歴はリセットされるって本当?

前歴は、免許停止などの行政処分が終わった「翌日から一年間」無事故無違反であればなくなります。ただし、前歴は違反をした日から過去3年間の免停を指すため、処分から3年以上経たなければ履歴は消えません。

前歴ありの状態だと、処分を受けるまでの違反の累積点数が変わるって本当?

前歴の有無、また前歴の回数によって、再び処分を受ける累積点数と、免許停止の期間が変化します。前歴が増えるほど、少ない累積点数でも免停を受けることになります。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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