災害対策・防災グッズ
更新日:2020.01.08 / 掲載日:2019.10.29
自分の車が追突された(ぶつけられた)場合の対応方法

グーネット編集チーム
事故というものは予期せぬときに起こります。
そのため、混乱して状況も把握できないままに、ある日突然被害者となり、加害者や相手方の保険会社のいうままに動いて損をしてしまうということもありえます。
そんな事態を防ぐため、ここでは「車で追突された場合の対応」をご紹介します。
自分の車が追突された(ぶつけられた)場合に何をすればいいか?
警察や救急に連絡する
車をぶつけられる追突事故に遭った場合、まずは警察に110番通報しましょう。自分や同乗者が怪我をしていた場合は救急車も呼びます。
警察からは事故現場の住所を聞かれるので、先に現住所を把握してから通報すると段取り良く話が進みます。警察が到着したら指示に従いましょう。
保険会社へ連絡
警察へ通報したら、自分の保険会社にも事故の一報を入れます。
相手も保険に入っているのであれば双方の保険会社から指示が出ますので、話を聞いたり状況を説明したりします。
自動車ディーラーなどへ連絡
車の修理や代車の手配のために担当の自動車販売店、もしくはディーラーへ連絡します。
修理代と代車の費用は相手方、もしくは相手方の保険会社が支払うことになります。
病院へ行く
保険会社から必ず勧められることですが、自覚症状がなくても病院へは必ず行ってください。
ムチウチなどの症状は事故の翌日以降に表れることもありますし、事故直後は元気だったのに頭部損傷などで一週間後に亡くなるケースもあります。
病院にいってレントゲンやCTなどひととおりの検査を受けてください。
交通事故での診察は健康保険が利かずに実費となりますが、翌日返金されます。また通院費、診断書の料金も相手方が支払いますので、必ず診断書を取ってください。
物損事故の扱いを人身事故に変更する
警察の初動は「物損事故」なので自分の診断書を提出して手続きをしないと人身事故にはなりません。
診断書を警察に提出し、調書を書いて人身事故扱いにしてもらい、相手方の処罰などを決めてもらいます。ちなみに診断書を持っていくのは、事故を起こした場所を管轄している警察署になります。
車が駐車場で追突された(ぶつけられた)場合は何をすればいいか?

グーネット編集チーム
車が駐車場で追突された(ぶつけられた)場合、その駐車場が私有地かどうかや事故が物損事故か人身事故かによって対応が変わってきます。
駐車場での事故の扱い
駐車場における事故の扱いは、その駐車場が私有地か否かによって変わってきます。
月極駐車場などは私有地とみなされ、道路交通法が適用されませんが、スーパーの駐車場は不特定の人の通行があるため、私有地ではなく道路とみなされ、道路交通法が適用されます。
駐車場で事故をした場合の罰則
駐車場で事故をした場合の罰則について、物損事故と人身事故の場合で分けて確認しましょう。
駐車場で物損事故をした場合の罰則については、刑事処分や行政処分は受けません。ただし、民法上の不法行為責任は発生するので損害の賠償を請求することが可能です。
駐車場で人身事故を起こした場合の罰則については、被害者に生じた死亡や怪我の結果に対する刑事責任は、基本的に交通事故の場合と同じように問われることになります。また、民法上の不法行為責任、使用者責任、自動車損害賠償保障法の運行供用者責任等の損害賠償責任についても、同様になります。
また、行政上の責任については、道路交通法第103条第1項第7号において、道路外致死傷をしたときには免許の取消しや効力の停止をすることができる旨が規定されており、道路交通法第103条第2項第5号では、故意または自動車運転過失致死傷に該当する場合には、免許の取消しの可能性があります。
追突した車両を見た場合
追突した車両を見た場合、車のナンバーを記録することが重要です。メモなので書き残すことも可能ですが、最近ではスマホのカメラなどで撮影できれば、警察の捜査でも動かぬ証拠となります。
追突した車両がわからない場合
追突した車両がわからない場合でも、警察への届け出が重要です。捜査が行われる可能性は低いですが、仮に加害者が出頭してきた場合に備えて、念のため届けておくことが必要なのです。
車が追突された(ぶつけられた)場合の過失割合とは?
車が追突された場合には、過失割合が決められて示談交渉がされていきます。この過失割合の意味と注意点について解説していきます。
過失割合について
過失割合とは、事故における加害者側と被害者側の責任の割合のことです。この割合は、双方が加入している保険会社同士で示談交渉を行ったうえで決定されます。
被害者というからには責任が全くないと思われがちですが、特に車同士の交通事故の場合、被害者の車が停止していれば別ですが、走行中にぶつけられた場合には、被害者側にも一定の過失があることも珍しくはありません。
過失相殺とは
過失割合が決められると、加害者は被害者の過失分の損害賠償をしなくてもよくなります。
例えば100万円の損害が出たとしても、被害者にも20%の過失が認められた場合、20万円分は相殺され、80万円分の賠償となります。これを過失相殺と呼んでいます。
過失割合が0になる具体例とは
一方、過失割合が0になるためには、こちら側に全くの非がないことが条件です。
具体的には、赤信号で停車中に後ろから衝突されたケース、駐車場で駐車していた車にぶつけられたケース、相手が赤信号を無視して交差点に進入してきたケース、相手が走行車線から大きくはみ出してぶつかってきたケースなどがあります。
過失割合が0の場合は注意が必要
過失割合が0は、一見被害者にとっては理想的に見えます。しかし、実はこの過失割合が0の場合、被害者側の保険会社が示談交渉を代行できないという落とし穴があるのです。
なぜならば、弁護士法第72条において、「弁護士でない者が報酬を得る目的で和解など他人の法律事務を行うこと」を禁止しているからです。
過失割合が0でなければ、示談内容は保険金支払いの有無と支払額に影響があるため、保険会社自身の法律事務となり、弁護士法第72条は適用されなくなります。しかし、過失割合が0の場合は、保険金支払いがなくなるため、示談ができなくなってしまうのです。
追突された(ぶつけられた)りしない運転方法とは
運転の方法を工夫すると、後方の車から追突されたり、ぶつけられるリスクを減らすことができます。それらのポイントを解説していきます。
ブレーキを踏むときはバックミラーで後方確認する
まず、前の交通状況や信号でブレーキをかける場合、前方だけでなく後方の車との距離を確認しておくことが重要です。
仮に後方の車との距離が近い場合、前方の安全確保をしながらも、車の減速スピードを調整することも必要になります。
後続車に対して早めの減速合図、停止合図を心がける
最も重要なことは、後続車に自分の車がこれから減速や停止することを早めに伝えることです。減速する際も、一気に急ブレーキをかけるのではなく、ブレーキ灯を点滅させて後続車に注意喚起できるように何度かに分けてブレーキを踏むことがポイントです。
また、高速道路などで、前方に渋滞が発生した場合、ハザードランプを点灯させての注意喚起が重要です。
視界が悪くなるので夕暮れ時から尾灯を点灯させる
運転している時間が夕暮れに迫ってきた場合、明るいうちにライト点灯をするのがおすすめです。暗くなってからライト点灯をするといっても、日が沈むタイミングは図りづらく、そのタイミングがずれてしまった場合、周囲の車がライト点灯のない自分の運転する車に気づかずに追突してくるリスクも増えていきます。
早めにライトを点灯しておけば、周囲の車へ自分の車の位置を伝えることが可能になります。
まとめ
今回は、自分の車が追突された(ぶつけられた)場合の対処方法として、警察や救急、保険会社への連絡の順序や車が駐車場で追突された(ぶつけられた)場合の取扱い、過失割合や追突を解説してきました。
自分に車が追突されたときの対応方法を覚えておくことも重要ですが、追突されないための運転方法を実践することこそ、一歩進んだ安全運転といえるでしょう。