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更新日:2019.06.22 / 掲載日:2016.11.30

車の助手席に荷物を置くのは違反になるのか

車の助手席に荷物を置くのは違反になるのか

goo-net編集チーム

ちょっとした荷物があった場合、車の助手席に気軽に置いてしまう方も多いかと思いますが、
置き方や荷物の大きさによって道路交通法違反になってしまうのをご存知ですか?

ここでは道路交通法違反にならない、車の走行時の安全に考慮した荷物の積み方を紹介します。

助手席に荷物を置いた場合、どのような法律に抵触するのか

道路交通法第55条というのが、「乗車又は積載の方法」に関して定めている条文です。

この第2項で、
「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、
後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、
尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、
又は積載をして車両を運転してはならない」と定められています。

そして、同じ道路交通法第70条の「安全運転の義務」に関しての条文では、
「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定めています。

文章が非常に長くわかりづらいのですが、この条文に基づいて考えてみましょう。

法律違反となってしまう荷物の積み方とは?

前項の条文で「助手席に置く荷物」に関連してくる箇所を抜粋すると、
助手席の窓から外にはみ出していないことはもちろん、
「運転者の視界や操作の妨げになるような積載をして運転してはならない」ということになります。

ここで言う「視界」とは、目視だけでなくバックミラーで確認できる範囲も含まれますので、
荷物を置いた時にその範囲の妨げになる場合は違反となってしまいます。

そして「操作の妨げになる」とは、ハンドルを操作する時に荷物が干渉する、
常に片手で押さえていないと荷物が倒れる、運転席の膝の上までまたがって積んでいる、
などが考えられます。

自分では自覚していなくても、
そのような積み方をしていると違反行為となってしまう場合もあるので注意が必要です。

安全な荷物の積み方とは

高さのある荷物は足元のスペースを活用すれば、
視界の妨げにもなりませんし、倒れることも防げます。

シートの前後スライドを利用して、
グローブボックス等との間で挟むように固定すると安定します。

最近の車は助手席に荷物を置くとシートベルト警告灯が点滅し警告音も鳴りますが、
これは運転中に気が散る原因になりますので、
助手席シートベルトを利用して荷物を固定することをおすすめします。

シートベルトは急激に引っ張るとその瞬間に固定され、それ以上は引き出せなくなりますので、
その機能を利用して荷物を固定すると良いでしょう。


何も固定しない状態で助手席に荷物を置くと、
ちょっとしたブレーキ操作やハンドル操作で荷物が動いてしまう場合があります。

運転席の足元に転がってしまうと、それこそ危険です。
法令を遵守し、運転に支障がないような荷物の積み方を心がけるようにしましょう。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
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