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更新日:2020.04.03 / 掲載日:2020.04.02
【危険】運転中のながらスマホが厳罰化!違反点数や罰則について

グーネット編集チーム
運転中に急に電話がかかってきたときなどには、運転中であってもスマホ(携帯電話)を使いたくなった経験がある方も多いのではないでしょうか。
しかし、運転中のスマホ(携帯電話)使用は、周りへの注意が散漫になってしまい、事故につながる危険性があるので、道路交通法でも第71条で禁止されています。
また、2019年12月1日から、ながらスマホが厳罰化され、より一層厳しい取り締まりや罰則が科せられています。
罰則の強化により、たとえ事故を起こさなくとも運転中にスマホを使用しているだけで刑罰が科されてしまう可能性もあります。
そこで今回は運転中にスマホ(携帯電話)を使用することの危険性や、違反時の罰金(反則金)・点数に関して説明していきます。
運転中の「ながらスマホ」の危険性とは

グーネット編集チーム
最初に、運転中の「ながらスマホ」の危険性について解説します。
スマホ(携帯電話)は電話をするだけでなく、ゲームで遊んだり、インターネットを見たり、アプリで地図を開いたりと便利な機能を使うことができます。
これらすべての操作において、スマホには事故のリスクを高める原因が潜んでいます。
ながらスマホによる事故発生件数の増加
ながらスマホが原因となっている交通事故の発生件数が年々増加しています。
具体的な件数を紹介すると、平成30年の携帯電話使用による交通事故の発生件数は2,790件で、平成25年の2,038件と比較すると約1.4倍も増加しています。平成30年には死亡事故も42件発生しています。
交通事故全体の発生件数が減少しているにもかかわらず、スマホによる交通事故の割合が増えているという現象が起こっているのです。
ながらスマホが運転操作に与える大きな影響
では、ながらスマホが非常に危険なのはなぜでしょうか。
その理由は、スマホ(携帯電話)画面ばかりを見ていることで、意識がスマホ(携帯電話)に集中してしまい、周りへの注意が疎かになるためです。車が近づいていることや赤信号になっていることなど、周囲の変化に気づかないことが多く、結果的に他の車や人にぶつけてしまったりすることで事故が発生してしまいます。
警察庁が発表しているデータによると、「ドライバーが2秒間スマホやカーナビの画面を見ると危険」ということがわかっています。
例えば、時速60kmで走行している自動車が2秒間に進む距離は33.3メートルです。この間に歩行者や自動車が前を横断したり、前の車が渋滞などにより停車や減速をしたりするなどの周辺の交通状況に変化があっても、スマホの画面に意識が集中しているドライバーは、適切な対応が遅れることがあります。その結果として、交通事故を起こしてしまう危険性があるのです。
厳罰化された運転中の「ながらスマホ」の罰則とは?

グーネット編集チーム
増加し続ける「ながらスマホ」による交通事故に対して、さまざまな対策が取られています。対策のうちの一つが、罰則の強化です。この章では、「ながらスマホ」の罰則について解説します。
運転中にスマホ(携帯電話)を使用し、事故や危険運転を起こした場合の罰則
ながらスマホによる事故や危機運転を起こした場合の罰則は、令和元年12月に以下のように厳罰化されました。改正後と改正前の罰則規定を合わせてチェックしてみましょう。
(改正前の罰則規定)
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金:9,000円(普通車の場合)
点数:2点
(改正後の罰則規定)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金:なし(非反則行為となり罰則が適用)
点数:6点(前歴がなくとも単独で30日間の免許停止処分の対象になる)
改正前の罰則と比較すると、違反点数は3倍に、刑罰も厳しくなったことがわかります。
運転中にスマホ(携帯電話)を使用したことに対する罰則
事故を起こさなくとも、運転中に携帯電話を使用(スマホを持って通話したり、画面を注視したりするなど)しただけで罰則が科されます。保持に関する罰則も令和元年に厳格化されています。
(改正前の罰則規定)
罰則:5万円以下の罰金
反則金:6,000円(普通車の場合)
点数:1点
(改正後の罰則規定)
罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金:18,000円(普通車の場合)
点数:3点
事故や危険運転を起こした場合と同様、運転中のスマホ使用に関しても厳罰化されています。特に、運転中にスマホを保持するだけで刑罰が科される(前科がつく)可能性がある、というところが非常に厳しいポイントとなっています。
運転中のスマホの利用で違反にならないときがあるのか?
道路交通法第71条には、「通話のための使用」「画像を注視する行為」が違反の対象だと記載されています。例をあげるとするなら、電話はもちろんのこと、メールやインターネット閲覧、メッセージのやり取り、アプリの使用はすべて当てはまります。
逆に、運転中に違反にならない行為としては、赤信号や渋滞で車を動かしていないときは違反になりませんし、車のエンジンをつけたままでも、脇に停めて休憩しているときにも違反にはならないと言えます。
ただし、車載ホルダーなどを使って保持しない形でのスマホの利用(通話以外)に関しては、問題ありません。具体的には、運転のナビ用のアプリを立ち上げる等は現行法では問題ないですが、画面の注視をしすぎて危険な運転はNGです。
運転中にスマホを使用するときは必ず車を停めよう
ただどうしても急ぎの電話をしたい場合や、急遽電話をしなくてはいけなくなった場合、どのような対応をしていくのが一番いいのでしょうか。ここでは運転中に電話をしたいときの、対応策について説明していきます。
駐車をして電話をする
まず車を駐車できるところに移動させて、電話をかけるという方法があります。駐車スペースなら車を停めていても、警察から違反扱いを受けることはありません。
電話をする際には必ず駐車をしてからにしましょう。ただし駐車する際には、駐車禁止区域でないことをしっかり確かめることが必要です。
安全な場所に停車させる
どうしても急ぎの電話をする際には、安全な場所に停車してから電話をするようにしましょう。停車する際には、必ずハザードランプをつけるようにするとなお良しです。
人が乗っていること、中で何かをしていることを周りに伝えるためにも、ハザードランプの使用はしておいたほうが安全と言えます。
まとめ
利便性の高さにより、普段からスマホを手放せないという方も多いかと思いますが、運転中のスマホの使用は厳禁です。
ちょっとした油断や意識の欠如から運転中にスマホを使用してしまった場合には懲役や罰金などの刑罰が科される可能性もあります。事故や危険運転を起こしてしまった場合には、非常に重い刑罰が科せられます。
どうしても運転中にスマホを使用しなければならないときには、ただちに車を安全な場所に停め、スマホを使用するように徹底してください。