ドライブ
更新日:2019.09.06 / 掲載日:2019.09.06
運転免許証のコピーがあれば運転しても違反にならないのか

グーネット編集チーム
クルマを運転するには、運転免許証が必要になりますが、この運転免許証はコピーなどでも問題はないのでしょうか?
ここでは、運転免許証のコピーがあればクルマを運転しても問題ないのか、また違反にならないのかを解説します。
運転するときに運転免許証のコピーがあれば免許証を携帯していなくてもよいのか
そもそもクルマを運転する際に携帯する運転免許証は、本人のものであればコピーの運転免許証でも法的には問題ないのでしょうか。
運転免許証の携帯については、道路路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)において、下記の通り定められています。また罰則に関しては別途規定が設けられています。
「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項または第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」
ここで書かれている「当該自動車等に係る免許証」とは、運転免許証の原本、つまりコピーでないものを指しています。そのため、仮に運転免許証のコピーを持っていたとしても、それは免許を保持せずに運転していたと判断されます。
警察官から運転免許証の提示を求められた際に運転免許証を提示できなければ、道路交通法違反となります。同様にスマホで撮影した画像であっても認められず、代用にはなりません。
運転免許証のコピーだけ持っていた場合にあてはまる違反と反則金・違反点数
では、運転免許証のコピーでクルマを運転していた場合、具体的にあてはまる違反とその反則金や違反点数はどうなるのでしょうか。
まず、運転免許証のコピーだけでクルマを運転すると、運転免許証を携帯していないと見なされ「免許不携帯」として、検挙の対象となります。検挙の根拠としては前述の道路交通法 第95条によるものです。
・「免許不携帯」について
「免許不携帯」は行政処分(違反点数の加算)のない、反則金のみの罰則規定が設けられ、交通反則通告制度に基づき、通常は交通反則告知書(青キップ)と反則金仮納付書がその場で交付されます。免許不携帯における違反点数と反則金は以下の通りです。
免許不携帯における違反点数と反則金(普通自動車の場合)
・違反点数:加点なし
・反則金:3,000円
免許不携帯は軽微な違反と見なされ、反則金のみで行政処分の対象とならない違反です。交通反則通告制度に基づき、交通反則告知書(青キップ)を受けた人は、納付書の納付期限欄に記載されている期日までに反則金を納付すれば刑事裁判や家庭裁判の審判を受けることはありません。しかし、反則金を納付しないまま放置していると、刑事裁判や家庭裁判の審判を受ける可能性があります。
運転免許証のコピーだけで運転して違反になった際、ゴールド免許の場合は剥奪されるのか
運転免許証のコピーで運転したことにより「免許不携帯」で検挙された場合でも、所持するゴールド免許が剥奪され一般のブルー免許になることはありません。理由としては、免許不携帯の罰則は行政処分(違反点数の加点)の対象とはならないからです。
しかしながら、運転免許証の提示を求められる場面を想像すると、一斉検問以外であれば、スピード違反や一時停止違反などの理由により、クルマの停止と運転免許の提示を求められたという場面が多いのではないでしょうか。
この場合は免許不携帯の違反点数の加点はないものの、スピード違反や一時停止違反などでの検挙が考えられため、停止を求められた根本的な理由によっては、ゴールド免許がブルー免許になるケースは存在します。
運転免許証のコピーだけで運転して事故に遭った場合、自動車保険は適用されるのか

グーネット編集チーム
では、運転免許証のコピーしか持たない状態で運転して万が一事故に遭った場合は、加入している自動車保険が適用されるのでしょうか。
結論からいうと、基本的に免許証が不携帯であっても、自動車保険は適用されます。
また、免許証が不携帯であるからといって、自動車保険における過失の割合が増えるわけでもありません。
また同様に、事故を起こした側だとしても、自動車保険は適用されます。
そもそも免許証をコピーすること自体が違法になるのか?
結論から話すと、免許証をコピーすること自体は違法になりません。
実際に、スマホの機種変更手続きなどで、運転免許証のコピーを取られた方は多いのではないでしょうか。運転免許証は公的身分証明書として使用できるので、各種手続きの際に、本人に間違いない証として、契約書類と一緒に運転免許証のコピーを取って保管します。
ただし、繰り返しの説明になりますが、運転免許証が「公的身分証明書」として使えることと「運転免許証をコピーして携帯すれば罰則にならない」というのは別の話になるので注意が必要です。
まとめ
クルマを運転する際は、必ず運転免許証のコピーではなく原本を携帯する義務があることはお分かりいただけたでしょうか。運転免許証のコピーでは免許不携帯の違反になり、違反点数の加点はないものの、反則金を納付を求められます。免許不携帯は立派な違反です。
運転免許証の取り扱いには十分留意し、クルマを運転する際には必ず携帯するようにしましょう。