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更新日:2021.03.31 / 掲載日:2020.01.30
チャイルドシートを使用しないのは法律違反?着用義務期間や罰則について
グーネット編集チーム
子供の命を守るために重要なチャイルドシート。今では使用している人がほとんどですが、もし使用しなかった場合に法律違反になってしまうのか、いつまで着用すれば良いのかご存知でしょうか?
なんとなくの知識でチャイルドシートを使用していると、違反点数の加点対象になってしまったり、子供の命を危険にさらしてしまったりすることになりかねません。
本記事ではチャイルドシートに関する法律や着用義務期間、着用が免許されるケースなどを解説するので、これからお子さんが生まれる方、現在チャイルドシートを使用している方は確認してみてください。
チャイルドシートに関する法律と違反した場合の罰則
「赤ちゃんにはチャイルドシートが必要」という認識が当たり前のようになっていますが、そもそもチャイルドシートに関して定められている法律はあるのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。
チャイルドシートに関する法律
結論から述べると、チャイルドシートの着用は道路交通法によって定められています。
しかし、今でこそチャイルドシートの認知度も高まって使用している人が増加していますが、「自分の幼少期にはチャイルドシートを着けていなかった」という方も多いでしょう。それもそのはず、チャイルドシートの着用義務が定められた法律は、2000年4月1日に施行されたのです。
「自分が小さい頃は着けていなくても大丈夫だったから」と使用しないと、知らず知らずのうちに法律違反になってしまうので注意しましょう。
チャイルドシートを着用しなかった場合の罰則
上述したように、チャイルドシートの着用は道路交通法によって義務づけられているため、着用しないのは道路交通法違反。罰則や罰金、反則金はありませんが、運転手に対して交通違反点数1点が加点されます。
以下は、チャイルドシートの着用が必要ないと勘違いされやすい4つの状況。いずれも着用は必要なので、チェックしておきましょう。
●大人が抱っこして乗車する場合
●友だちや親戚の車を利用する場合
●レンタカーを利用する場合
●新生児の退院時などに車で送迎をする場合
法律で定められているチャイルドシートの着用義務期間は?
グーネット編集チーム
道路交通法により定められているチャイルドシートの着用義務期間は、0から5歳。6歳未満の幼児は着用しなければなりません。つまり、6歳の誕生日を迎えたらチャイルドシートを卒業してシートベルトに移行しても、違反にはならないということです。
しかし、6歳になったからといってチャイルドシートを卒業すると、子供の命を危険にさらしてしまう可能性もあるので要注意。子供の発育に個人差があるのが原因で、6歳でも小柄な子もいます。一般的なシートベルトは身長140cm以上の体格を基準として作られているので、140cm以下だと交通事故の際にシートベルトが上手く機能しない可能性があるのです。
6歳以上であっても身長140cm以下の場合はチャイルドシートを着用し続けるかジュニアシートを利用するなど、年齢だけではなく、身長も加味してチャイルドシートを外すタイミングを図るようにしましょう。
チャイルドシートの法律が免除されるケース
ほとんどの場合において着用が義務づけられているチャイルドシートですが、なかには免除されるケースもあります。全て法律で定められているので、自分で着用するかしないかを判断するのではなく、以下を確認しておきましょう。
●車の構造上、座席にチャイルドシートが設置できない場合
●規定された人数以上が乗車し、チャイルドシートを設置できる場所がない場合
●子供の怪我や障害により、チャイルドシートの着用が子供の健康に悪影響である場合
●肥満や身体的問題によってチャイルドシートの着用が難しい場合
●運転手以外の人がおむつ交換や授乳など、チャイルドシートを着けたままでは実行不可能な日常生活の世話をする場合
●バスやタクシーを利用する場合
●道路運送法第78条の2項と3項に該当する自家用運送車に乗せる場合
●怪我で子供をすぐに病院へ送る必要がある場合や、迷子の子供を警察に連れて行く場合
まとめ
チャイルドシートの着用は、道路交通法により定められている義務。違反すると違反点数が1点加点されます。
また、着用義務が課せられているのは6歳未満の幼児ですが、チャイルドシートを外すタイミングで最も重要なのは身長。身長140cmを目安にタイミングを図りましょう。
着用が免除されるケースもありますが、着用するのが基本。自分が安全運転をしていても、事故に巻き込まれてしまう可能性はあるので、子供の命を守るために必ず着用しましょう。