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更新日:2020.07.03 / 掲載日:2020.07.03
法人での車庫証明の取り方は?印鑑や書類など、個人との違いについて徹底解説!

グーネット編集チーム
法人で車庫証明を取得する際、「法人の車庫証明の取得方法は個人の場合と同じ?」「必要な書類や印鑑の決まりってあるの?」など、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
法人の車庫証明の取得方法は、基本的には個人の場合と変わりませんが、いくつか注意すべき点があります。
そこでこの記事では、法人の車庫証明のやり方や印鑑、必要書類などを個人の場合と比較しながら解説していきます。
法人の車庫証明を取得する際の注意点
個人で車庫証明申請を行う場合は、本拠の位置には申請者の住所を記入しますが、法人で車庫証明申請を行う場合は事業所の所在地を記入します。このとき、本店(本社)と支店(支社)がある法人は注意が必要です。
例えば、東京に本店があり、大阪に支店があるようなケースです。本店で購入した社用車をそのまま本店で使用する場合は本店の所在地を記入しますが、支店で使用する車の車庫証明を取得する場合は、支店の所在地を記入しなければなりません。
また、個人で車庫証明申請する場合は本拠の位置と申請者の住所は同じものを記入しますが、法人で車庫証明申請する場合、申請者の住所は登記簿もしくは印鑑証明に記載されている住所を記入します。つまり、法人の住所を記入する必要があるので注意しましょう。
法人の車庫証明申請において、支店で使用する車の申請者の住所が本店の住所になっているという間違いは多いようです。
法人の車庫証明申請で使う印鑑に決まりはあるのか?
個人で車庫証明申請を行う場合、申請に使う印鑑は実印である必要はありませんが、法人で申請する場合は、何か違いがあるのでしょうか?
大阪府警の自動車保管場所届出書の記載例を見ると、「印鑑は、法人として通常使用する印鑑を押印してください」と書かれています。
法人は設立の際に会社実印、銀行印、社印、住所印の4つを作成するのが一般的です。上記の記載例には「法人として通常使用する印鑑」と記載されているため、実印である必要はないようです。また、車庫証明の申請書を提出する際に、印鑑証明書の添付を求められることもありません。
法人の車庫証明発行に必要な添付書類

グーネット編集チーム
次は、法人の車庫証明発行に必要な添付書類について確認していきましょう。
法人で車庫証明を発行する際に必要な書類は以下の4点です。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
また、上記に加えて、本拠の位置が確認できる書面も必要になります。
個人の車庫証明申請の場合は、印鑑証明や住民票のコピーを添付するのが一般的ですが、法人で車庫証明の申請を行う場合は、本拠の位置によって必要書類が変わります。
本拠の位置が本店の住所になっている場合は、登記簿謄本やガス・電気などの公共料金の領収書を添付し、支店の住所になっている場合は公共料金の領収書または消印のある郵便物などを添付します。なお、支店が登記されている場合は登記簿謄本を添付することもできます。
まとめ
今回は法人の車庫証明の申請方法や、個人との違いについて解説しました。申請方法は個人と法人で基本的に変わりませんが、法人の場合は自動車保管場所届出書の本拠の位置に事業所の所在地を記入する点が異なります。このとき、その車をどこで使用するかがポイントとなり、支店で使用される社用車の場合は支店の所在地を記入する必要があります。
また、個人の場合も法人の場合も、車庫証明申請に実印は必要ありません。法人は設立の際に会社実印や住所印などさまざまな印鑑を作成しますが、申請書には「法人として通常使用する印鑑」と記載されているので、その印鑑を使用しましょう。
印鑑証明書の添付を求められることもないので、基本的にはどの印鑑でも問題なく使用できます。
車庫証明の申請に必要な本拠の位置を確認するための書類は、公共料金の領収書や登記簿謄本、消印のある郵便物などが有効です。これらの注意点を事前に確認したうえで、法人の車庫証明の申請を行いましょう。