自動車保険
更新日:2023.07.14 / 掲載日:2017.02.17
無免許でも中古車の購入や自動車保険の加入はできるのか

goo-net編集チーム
世の中すべての人が免許を持っているわけではありませんが、
免許を持っていない人でも車を購入できるのでしょうか?
免許を持っていない親が、免許を取得した子供のために車を購入するケースもあるでしょう。
ここでは無免許でも、中古車を購入したり、
自動車保険に加入することはできるのかについて見ていきましょう。
無免許でも中古車を購入することはできるのか
結論から言うと無免許の方でも中古車を購入することは可能です。
車の所有者、もしくは利用者が購入の契約を交わしても、
購入した人が必ず運転しなければならないという取り決めはありません。
そもそも無免許とは、運転免許を取得していない、
もしくは、運転免許証の有効期限が切れて失効している場合の、2通りが当てはまります。
例えば、免許を持っていない親が中古車を購入して子供に与えるケースや、
同様に無免許の人が自分で購入して所有し、運転手など雇い運転させる、などのケースもあります。
ローンで支払う場合はローンの支払いが終わるまで車の所有者はローン会社になるので、
やはり購入者、所有者に免許があるかないかは問題視されることはありません。
ただし、無免許の人が中古車を購入し、そのまま乗ってしまうことは大問題です。
また、運転する人が免許を持っていないとわかっていて車を貸してしまうのも、
法を逸脱する行為となります(道路交通法 第六十四条 第二項)。
無免許でも中古車を購入できますが、
無免許での運転は決して許されることではないので、絶対にやめましょう。
無免許でも自動車保険の加入はできるのか
車に対して必ず加入しなければならない自賠責保険は、必ず車検証が必要です。
つまり、自賠責保険は、車の所有者とは別に、車の使用者がいる場合は加入できます。
また、自賠責保険は被害者救済のための保険としての性格から、
無免許運転であっても被害者に対しては保険金の支払いが適用されます。
ただし、無免許で運転していた本人に対する保険金の支払いは免責となり適用されません。
任意保険は保険の契約者と実際の使用者が違うと断られるケースもあります。
原則的には運転者を限定するタイプと家族に限定して契約するタイプがあります。
万一、無免許運転で事故を起こした場合は、自賠責保険同様に被害者救済の観点から、
対人賠償・対物賠償に関しては保険金支払いの適用となります。
しかしながら、搭乗者損害保険・人身傷害保険・車両保険は適用外となり、
保険金支払いの対象にはなりません。
そもそも無免許の人は車を運転しないことが大前提にあるということには変わりありません。
