自動車保険
更新日:2023.07.13 / 掲載日:2020.09.25
台風被害は自動車保険でカバーできる?飛来物の傷は誰の責任?リスクに備えた知識4つ

グーネット編集チーム
夏が終わりに近づくと、暴風や豪雨に悩まされる「台風シーズン」がやってきます。
車が台風被害を受けると、修理費や代車の手配・使用料など、予期せぬ出費が発生することも少なくありません。
「自動車保険でカバーできるのか」「飛来物の被害は誰に賠償責任を問えるのか」といった不安や疑問も出てくるのではないでしょうか。
今回は、自動車保険でカバーできる台風被害の例と併せて、台風に備えて知っておきたい知識をご紹介します。
台風被害は自動車保険でカバーできる?
グーネット編集チーム
豪雨・暴風による台風被害は、自動車保険に付加できる「車両保険」でカバーできます。
車両保険は大きく「一般型」と「エコノミー型」に分かれていますが、どちらも台風被害を補償対象としているものが多いので安心です。
自動車保険はどこまで適用されるのか、具体的な内容を以下で確認していきましょう。
※加入する保険会社によって多少の違いがあります。約款等を必ずご確認ください。
自動車保険が適用されるケース
※「契約した車」とは、保険に加入している車を指します。
高潮・暴風・豪雨によって駐車場・道路が冠水し、契約した車が水没した
豪雨による土砂崩れによって、契約した車が巻き込まれた
暴風によって木が倒れて、契約した車が損傷した
暴風による飛来物で、契約した車が損傷した
台風の影響で他人の車に衝突して、契約した車が損傷した
自動車保険が適用されないケース
台風被害の多くは車両保険でカバーできますが、以下に該当する場合は補償対象外となる可能性が高いので注意しましょう。
台風により契約した車が他者の車に損害を与えた場合
単独事故だった場合(エコノミー車両保険の場合)
車の台風被害に備えて知っておきたいこと4つ
グーネット編集チーム
車の台風被害に備えて知っておきたい特約や法的措置、注意点を4つご紹介します。自動車保険の加入・見直しを検討している方は必見です。
全損は「特約付帯」でカバー
保険会社によって違いはありますが、車両保険に特約を付帯しておくとコスト面で大きな安心感があります。
例えば、SBI損保で「全損時諸費用保険金特約」を付帯すると、全損修理費が車両保険金額を上回ったときの差額をカバーできます(20万円が上限)。
さらに「車両損害に関するレンタカー費用補償特約」を付帯すれば、レンタカーの費用を保険金として受け取れます(30日が限度)。
万が一に備えてプラスαの特約を付帯しておくことで、想定外の費用負担を軽減できるのが魅力です。
「災害救助法」に基づく支払い猶予もあり
台風被害を受けた直後の負担軽減を目的として、自動車保険の保険料支払いや継続契約などに関する手続きが一定期間猶予されます。
これは「災害救助法」という法律によるもので、市区町村に応じた一定数以上の被害・住家の滅失等が確認できた場合に適用されます。
飛来物による傷は責任者の特定が難しい
設置または保存に瑕疵がある飛来物は、所有者に対して損害賠償を請求できます。
しかし、損傷の原因となった飛来物が「どこから飛んできたのか」「誰の所有物なのか」を特定するのは難しいです。
台風によってもたらされた飛来物による傷は、最終的には自費で修理することになる可能性が高いことを理解しておかなければなりません。
浸水の恐れがある場所は高台への非難が大切
浸水・水没の恐れがある場所は前もって確認し、高台への非難を考えておくことが大切です。台風当日は予報を入念に確認し、強風・暴風が吹いている時間帯は自動車の運転は必要最低限にしておきましょう。
まとめ
契約車が受けた台風被害は、自動車保険に付加できる「車両保険」でカバーできます。コスト面での負担をさらに軽減したい方には、特約の付帯もおすすめです。
台風被害を想定して、自動車保険を含めて入念な対策を行ないましょう。
