自動車にかかる税金
更新日:2019.06.17 / 掲載日:2017.03.27
中古車の名義変更に掛かる自動車税について

goo-net編集チーム
中古車を他人に譲る、中古車を買うなど名義変更をした際に必要となる税金として、
自動車税があります。
ここでは、中古車の名義変更に掛かる自動車税について説明します。
自動車税とは
自動車税は地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)のひとつで、
登録された自動車に対してその自動車が主に保管されている場所の都道府県において、
その所有者に課される税金のことです。
この税金は毎年4月1日を起点として1年間の車両の保有に関して掛かる税金です。
支払い済みの自動車税はどうすればよいか
平成18年度より、毎年4月1日午前0時の時点で、
その車両の保有者(持ち主)が1年分の自動車税を支払う義務を負います。
ですから年度の途中で新しい名義になった新保有者(新しい持ち主)に納税義務はありません。
それ以前(平成17年度以前)の名義変更をした月から、
「月割り」で課税されていた制度はなくなり、18年度より、「年払い」に変わりました。
この制度ですと旧保有者は乗らなくなった車両の税金を支払ったままということにもなります。
この点に関しては事前に当事者間で、
名義変更後の税金負担を月割りで取り決めをしておく必要があります。
新しい所有者が自動車税を支払わなければならない時期はいつから
中古車両を譲ってもらったときに名義変更をしなければ、
その車に乗れないかというとそんなことはありません。
車検があればその車に乗ることは可能です。
ただし、法律により、
車を譲り受けてから15日以内に名義変更を行わなければいけないことになっています。
これに違反しても特に罰則規定はありませんが、
そのままにしておくと自動車税の請求は前の持ち主(旧保有者)にいきますし、
事故や駐停車違反などレッカー移動されるとその追及も旧保有者にいき、
トラブルに巻き込んでしまう可能性があります。
どちらにしても車を譲渡されてから速やかに名義変更するに越したことはありません。
自動車税に関しては、
名義変更をして車検証の使用者が変更された翌年度から自動車税を負担すると考えてください。
実際に翌年度から新保有者に納税書類が届くようになります。
つまり納税義務は翌年度から始まるということになります。