自動車にかかる税金
更新日:2019.01.29 / 掲載日:2019.01.29
自動車関連費用で、確定申告時に経費にできるものは?
自動車を維持するには、税金や保険料などさまざまな費用が発生しますが、プライベートだけでなく仕事でも使用する場合には、確定申告で「経費」として計上できることがあります。この記事では、自家用車を仕事とプライベート共用で使用する際、具体的にどのような費用が「経費」として申告できるのかを詳しく解説します。会社勤めの方でも事業収入があれば経費計上が可能ですので、個人で確定申告をする人も覚えておきましょう。
自動車関連費用を経費として申請するための条件
仕事と関連があること
自動車関連の費用を事業にかかった経費として申告する場合、最も重要となるのが「仕事との関連性」です。自家用車で客先へ向かう、営業活動を行う、事業で使用する資材を運ぶなど、具体的な利用目的を提示しましょう。
兼用の場合は家事按分が必要不可欠
家事按分とは
自動車をプライベートと仕事で共用している場合、自動車に関連する費用のうち事業で使用した分は経費として計上することができます。これを「家事按分」といいます。商用として使用分は経費として、それ以外は個人の費用として計算するという考え方です。
家事按分の比率を割り出す方法
家事按分の比率には明確な決まりがなく、基本的に自己判断で申告します。明らかに非常識な割合でない、つまり「常識的に考えて納得できる比率」であれば、細かく追及されることは少ないですが、1つの項目で割合を決めたら他の項目でも統一することが大切です。実際に事業で使用した日数や走行距離から按分割合を決めましょう。
2.実際に「経費」として計上できるもの
駐車場代
月極駐車場を借りている場合、仕事で自動車を使用した日数から割合を計算するのが一般的です。月に平均15日間自動車を使用する場合、家事按分は50%で計上します。
自動車保険料
自動車を仕事で使用する場合、もしもの時のために自賠責保険や任意保険に加入している人がほとんどでしょう。その場合も、自動車保険料も駐車場代と同様、自動車を利用した日数から家事按分を計算して申告することができます。
車検費用
受けることが義務付けられている車検の費用も、当然経費として計上することができますが、「車検費用」として一括で申告することができないため注意が必要です。車検にかかる費用は代行手数料、整備修繕費用、自賠責保険料、自動車重量税、収入印紙(検査手数料)に細かく分類されます。
そのため、代行手数料は「支払手数料」、整備修繕費用は「修繕費」、自賠責保険料は「保険料」、自動車重量税・収入印紙は「租税公課」として仕訳する必要があります。
税金
車検費用の内訳にあるように、自動車重量税は「租税公課」の項目で経費として計上することができます。毎年、自動車の所有者に科せられる自動車税や軽自動車税も同様の扱いです。あくまでも事業で使用した分のみ計上することができる仕組みなので、家事按分に従って申告しましょう。
修繕費
車検費用に含まれる整備修繕費用と同様、タイヤ交換にかかる費用や消耗部品代、事故をした際の修理代などは「修繕費」として計上することが可能です。ここで注意しなければならないのが「資本的支出」との違いです。
自動車の修理が必要となった場合にかかった費用が「修繕費」に含まれるのに対し、自動車の価値を高める目的や耐用年数を伸ばすための自主的な修繕にかかった費用は「資本的支出」と呼ばれ、実質経費として計上することができません。修繕内容が明確でない場合、その費用が60万円以上となった時には「資本的支出」とみなされる可能性があるので注意が必要です。
交通費
ガソリン代や高速道路代、出先で利用したコインパーキングの費用などは、まとめて「交通費」として申告が可能です。高速道路代やコインパーキング料金は、100%経費として問題ありません。
ただしガソリン代を経費として計上する場合は、走行距離をその都度記録しておく必要があります。その走行距離と、ガソリン1リットルあたり走行できる距離(燃費)から、実際に使用したガソリン代を計算しましょう。
確定申告と聞くと敷居が高いイメージがありますが、一つひとつ丁寧に記載していくことで、自動車に関連する費用も「経費」として計上することができます。ポイントは、家事按分を常識範囲内の割合とし統一すること。
自動車の場合は「使用日数」と「走行距離」を軸に家事按分を決めておくのが基本です。自動車をプライベートと仕事で共用する限り確定申告は毎年必要となる作業なので、基本を覚えておきましょう。