故障・修理
更新日:2020.03.03 / 掲載日:2020.03.03
新型コロナウイルス感染症対策で自動車検査証有効期間を令和2年4月30日まで伸長
令和2年2月28日、国土交通省は新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日の自動車について、全国一律で令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を延長することを発表した。
自動車検査証の継続審査については、年度末ということもあり不特定多数の人が全国の運輸支局窓口に集中するため、新型コロナウイルスの感染拡大リスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用して有効期間が伸長される。対象車両については、4月30日までに継続審査を受ければ引き続き自動車を使用できる。この有効期間伸長による自動車検査証の記載変更手続きは不要だ。
また、自賠責保険についても継続契約の手続き及び保険料の払い込みを令和2年4月30日を限度に猶予する特別措置の実施も決まっている。こちらについては契約している損害保険代理店か損害保険会社へ問い合わせしてほしい。
- 国土交通省 自動車検査証の有効期間を伸長します ~新型コロナウイルス感染症対策~
- 一般社団法人 日本損害保険協会 新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について
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