故障・修理
更新日:2020.10.19 / 掲載日:2020.10.19
車検証とは?住所氏名の変更方法や再交付方法について徹底解説!
車検証とは、公道を走行するうえで常に車内に備えておかなければならない公的文書です。
車を所有・使用する人であれば、具体的な内容をしっかりと理解するべきだといえるでしょう。
しかし、普通自動車と軽自動車で対応が異なる部分も多く、「車検証の仕組みが難しくて、わかりにくい」と感じている方も多いと思います。
そこで今回は、車検証の基本的な知識に限らず、住所氏名の変更時や再交付の手続き方法など、全体的な情報をご紹介します。
車検証とは?
車検証とは、道路運送車両法が定める自動車保安基準(安全管理・公害防止を目的とした装備・装置が備えるべき基準)を満たした車を証明する書類です。
公的文書の一つであり、正式には「自動車検査書」と呼びます。
簡単にまとめると車検証は、「私が乗っている車は、公道を走るための安全性が確保できていますよ」と第三者に証明できる書類のことをいいます。
車を所持していれば、大半の人が購入時に各自治体の運輸支局もしくは、軽自動車検査協会(軽自動車のみ)から交付を受けているはずです。
数年に1~2回の車検時に必要となるほか、自動車保険の加入や街頭検査(保安基準不適合者を取り締まる検問)など、さまざまな場面で提示を求められます。
車検証の種類
車検証には、Aタイプ・Bタイプと大きく2種類の異なる書類が存在します。
簡単に説明すると「所有者と使用者が異なるかどうか」によって、Aタイプ・Bタイプどちらに該当するのかが変わってきます。
車検証が2種類に分かれているのは、所有者都合による使用者側の変更手続きに関わる負担軽減を目的に誕生した、“登録識別情報制度”(2008年11月4日施行)が関係しています。
2008年11月3日以前では、車の所有者と使用者が異なる際、所有者側に氏名・住所・名称などの変更があると、何にも変更がない使用者側も記載変更申請の手続きを踏む必要がありました。
新たに登録識別情報制度を設け、車検証の仕様を変えることで、所有者都合による変更手続きに関わる手間を減らしています。
ただ、登録識別情報制度の利用有無は、所有者が任意で指定できます。
車検証のタイプについては、車検証の左上に記載されている番号の最後尾を確認してみてください。
Aタイプ車検証
Aタイプは、登録識別情報制度が施行される前から交付されている車検証です。
車検証中央付近に使用者と所有者の欄を設けており、双方に該当する情報が記してあります。
使用者と所有者が同じ場合は、使用者欄に「***」と表示されているのが特徴です。
自家用車として車を購入していれば、大半の人がAタイプに該当するでしょう。
Bタイプ車検証
Bタイプは、登録識別情報制度の施行後に誕生した車検証です。
車検証中央付近では、所有者に関する欄は設けておらず、使用者のみの情報を記しています。
所有者に関する情報は、備考欄で確認できます。
ただし、手元の車検証に書いてある備考欄(所有者側情報)の内容が、最新の情報だとは限りません 。
備考欄の最新情報は、車検証の再交付や使用者側の変更手続きなど、車検証を新しく入手するタイミングで確認できます。
所有者側は、登録識別情報制度の利用を国土交通省に事前通達し、所有者と使用者が異なる旨を証明する必要があります。
登録識別制度の利用が確定したあとは、国が運営する登録識別情報通知提供サービスを利用するためのパスワードの設定が必要です。
車検証に記載されている情報とは?
車検証の内容をスムーズに確認できるよう、一つずつ具体的な内容をご紹介していきます。
自動車登録番号/車両番号
ナンバープレートと同じ数字・文字、すべての情報を記載しています。1台に一つしかない番号として、管轄の運輸局から交付を受けるのがポイントです。
中古車であっても、購入時に新しい自動車登録番号が割り当てられます。
登録年月日/交付年月日
車検証を発行した年月を記載しています。 車検証を発行するたびに、該当する新しい日付が入ります。
初度登録年月/初度検査年月
各運輸局に製造から初めて車として登録された年月を記しています。
初度登録年月は、車の年式を確認する手段の一つとして用いられるのも特徴です。
ただし、軽自動車の場合は普通自動車とは異なり、初年度検査年月を初年度登録年月として扱います。
自家用・事業用
所有または使用する車が、自家用と事業用のどちらに該当するのかを記しています。
自動車の種別
所有または使用する車が、軽自動車・小型・普通・大型特殊のうち、何に該当するのかを記しています。
車名/車体番号/型式
所有または使用する車に関する、以下の内容を記しています。
・車名:メーカーの名前(例:ホンダ、ニッサン、マツダ、スバル、など)
・車体番号:車本体に刻印してある番号
・形式:車種・モデルを識別する数字・英字の組み合わせ
総排気量/定格出力
所有または使用する車のエンジン・排気量をL(リットル)で記しています。もし4.5Lと記載があれば、該当する車の排気量は4,500ccのエンジンと確認できます。
電気自動車や燃料電池車は、定格出力としてKw(キロワット)で記してあります。
所有者の氏名住所
所有者の氏名住所がそのまま載っています。
しかし、「ローンで車を購入して、現在もローンを返済している」という方は、ローン会社もしくは販売店の情報が載っています。
ローン完済後は、所定の手続きを踏むことで、所有者の氏名住所の欄を使用者の内容に変更できます。
有効期間の満了日
車検の有効期限が記してあります。満了日を過ぎると公道を走れない車になってしまうので、注意が必要です。
車検は、満了日の1ヵ月前から受付けています。有効期限が切れる前に、余裕を持って行動しましょう。
乗車定員
所有または使用する車に、最大何人が乗車できるのかを記しています。記載内容は車種によって変動します。
車両重量
所有または使用する車本体(ガソリンが満タン状態で、人や荷物が載っていない状態)の重さを記しています。
乗用車(軽自動車以外)は、車両重量によって重量税が割り出されます。
車両総重量
車両重量に加えて、定員人数と最大積載量を合わせた重さを記しています。車両重量の数値は、「車両重量+(定員人数×55kg)+最大積載量」で導き出します。
車検証をもらうタイミングは?
車の購入後に車検証の交付を受けますが、「購入した車が先なのか、車検証が先なのか」、具体的にはどれくらいのタイミングで発行されるのでしょうか?
以降では、車検証の発行と納車の流れをご紹介します。
発注した新車と車検証はどちらが先にできる?
新車購入後は「納車よりも早く」車検証が発行されます。車検証の発行には、おもに以下2つの情報がなければ手続きが進みません。
・車の完成後にメーカーが発行する製造番号(完成検査証明書)
・車の購入を証明する所有者・使用者の個人情報
新車購入では「注文を受けてから製造する」というメーカーが多いため、購入手続きから見ると、発行までには一定以上の期間が空きます。
新車の車検証を発行する際の流れから納車までの時間は?
新車完成後に「完成検査終了証」が発行できていれば、陸運局によって車検証と車検シール(ステッカー)が即日で交付されます。
しかし、納車までには、ナンバープレートの交付やオプションパーツの取り付けなど、新車が完成してからではないと終えられない別作業が残っています。
「車検証の発行=すぐ納車」と、簡単に手続きは進まないので注意しましょう。
製造から納車までは大体2~3週間、人気車種ともなれば2~3ヵ月程度の時間が必要です。
もし、購入時にナンバープレートの数字を指定しているのなら、さらに1週間程度の時間がかかります。
車検証の氏名や住所を変更する方法は?
車検証の氏名や住所が変わったときは、管轄の運輸支局または軽自動車検査協会に対する変更手続きが必要です。
・氏名だけを変更したい
・住所だけを変更したい
・忙しいから代行手続きで済ませたい
・車検と同時に変更したい
上記4つのポイントに分けて、変更手続きの方法をご紹介していきます。
車検証の氏名を変更する方法
車検証の氏名変更手続きは、移転登録と呼ばれています。車の購入・売却、譲渡の際に利用するケースが多い手続きです。
ただ、すでに所有者が死亡している場合は、“相続扱い”となるので注意しましょう。
氏名変更に必要な書類は、以下のとおりです。
普通自動車の場合は、氏名の変更手続きには手数料として一律350円が発生するほか、手続きする人が誰なのかによって実印の種類が変わるので注意しましょう。
普通自動車 | 軽自動車 |
---|---|
・車検証 ・申請書 ・手数料納付書 ・旧所有者の印鑑証明書 ・旧所有者の実印(旧所有者による手続き) ・新所有者の印鑑証明書 ・新所有者の実印(新所有者による手続き) ・ナンバープレート | ・車検証 ・自動車検査証記入申請書 ・軽自動車税申告書 ・自動車取得税申告書 ・住民票(3ヵ月以内) ・所有者および使用者の印鑑 ・ナンバープレート |
車検証の住所を変更する方法
車検証の住所変更手続きでは、変更から15日以内に手続きをするよう法的に定められています。
何もせず放置していると以下のようなリスクが高くなるため、変更後できるだけ素早く行動しましょう。
・法的に罰せられる(最大50万円の罰金)
・自賠責保険が無効になる
・自動車税の滞納が発生する(住所変わっている場合)
また、住所が変わるとナンバープレートの変更が必要になるケースがあります。引越しのドタバタで見落とす可能性が高いので、忘れずに手続きを済ませましょう。
ただし、旧住所と新住所で運輸支局の管轄が同じである場合は、ナンバープレートの変更・車の持ち込みは必要ありません。
住所変更に必要な書類は以下のとおりです。
普通自動車 | 軽自動車 |
---|---|
・車検証 ・住民票(3ヵ月以内・住所変更履歴あり・マイナンバーなし) ・車庫証明書(40日以内) ・申請書 ・自動車税/自動車取得税申告書 ・手数料納付書 ・印鑑 ・ナンバープレート | ・車検証 ・住民票(3ヵ月以内・住所変更履歴あり・マイナンバーなし) ・自動車検査証記入申請書 ・軽自動車税申告書 ・ナンバープレート |
氏名・住所の変更をディーラーに任せる方法も
車検証の氏名・住所の変更をディーラーに任せるのもおすすめです。
変更手続きをディーラーに任せるメリット・デメリットには、以下のような内容があります。
・メリット:用意する書類が少なく、不備による追加手続きを削減できる
・デメリット:依頼するにあたり、手数料が発生する
ほぼ丸投げ状態で変更手続きが終えられるため、ローンの残債が気になる方や、事務処理に抵抗がある方に向いています。
ただし、ディーラーに任せる場合は、自分で手続きをするよりも追加コストが発生します。
必要書類
ディーラーへ依頼する場合は、軽自動車・普通自動車で申請書は異なりますが、用意する書類に大きな差はありません。
氏名変更 | 住所変更 |
---|---|
・車検証 ・譲渡証明書 ・新旧両方の印鑑証明 ・新旧両方の実印が押された委任状 ・車庫証明(40日以内) ・申請書 | ・車検証(自動車検査証) ・住民票(3ヵ月以内) ・車庫証明書(40日以内) ・委任状 |
必要費用
ディーラーへ依頼する場合は、店舗やメーカーによって費用が前後します。スタッフが直接出向く手続きも多いため、人件費にあたる手数料が上乗せされます。
氏名変更 | 住所変更 |
---|---|
・移転登録手数料:500円(普通自動車) ・ナンバープレート:1,500円程度 ・車庫証明書取得:15,000円前後 | ・住所変更のみ:1~2万円程度 ・住所変更とナンバー変更:2~3万円程度 ・住所変更と車庫証明取得:2~3万円程度 ・住所変更と車庫証明取得とナンバー変更:3~4万円 程度 |
車検と一緒に車検証の住所を変更する方法
車検証の変更手続きは、基本的に15日以内という決まりがあります。
しかし、「すでに15日以上が経過していて、車検も間近に迫っている……」という方も少なくないでしょう。
車検証の変更手続きをする前に車検日を迎えてしまった場合は、車検と一緒に手続きをするのがおすすめです。
車検業者も代行業務に慣れているので、車検の申し込みと一緒に相談しても問題ありません。
必要書類や費用については、前述している内容と差ほど変わらないため、車検日が近づいている方は、すぐにでも対応してもらいましょう。
車検証を再発行する方法
車検証は、車に常時備えておくように法律で義務付けられています。
「どこにあるのかわからない」「探しても見つからない」という方は、すぐに再発行手続きを済ませましょう。
再発行できる場所
車検証の再発行手続きは、以下の場所で受付けています。
・普通自動車:管轄している運輸支局(陸運局)、自動車検査登録事務所
・軽自動車:軽自動車検査協会
再発行に必要な書類
車検証の再発行に必要な書類は、以下のとおりです。
普通自動車 | 軽自動車 |
---|---|
・車検証(自動車検査証) ・申請書 ・手数料納付書(検査登録印紙) ・使用者の印鑑(署名でも可) ・理由書 ・本人確認ができる書類 ・委任状(代行者が手続きする場合のみ) | ・車検証(自動車検査証) ・車検証に記載の使用者の印鑑(署名でも可) ・自動車検査証再交付申請書 |
再発行にかかる費用
再発行にかかる費用は、以下のとおりです。
・普通自動車:検査登録印紙代300円
・軽自動車:申請手数料300円
再発行にかかる時間
必要書類に不備・不足がなければ、当日中の再交付が可能です。
ただし、窓口が混雑している場合は申請から手続きまで時間がかかるので注意しましょう。手続きにかかる目安時間は、おおよそ30~60分程度です。
再発行を代行することは可能?
車検証の再発行は、代理人(代理業者)でも手続きが可能です。ただし、委任状の作成や代行手数料の支払いが必要になるので注意してください。
車検シールの見方や貼り方について
車検証の発行が決まると、車検シール(ステッカー)も一緒に交付されます。車検証シールにはどのような決まりがあるのか?一つずつ確認しましょう。
車検シールとは?
車検シールとは、車検証と一緒に交付されるシール(ステッカー)をいいます。
保安基準を満たしている(車検に通している)事実を証明するのに、欠かせないシールです。
車検シールの貼り付けは道路運送車両法によって定められており、必ずフロントガラスの内側に貼り付けなければなりません。
また、車検シールの色が軽自動車と軽自動車以外で異なるのもポイントです。
・軽自動車:黄色
・軽自動車以外:青色
車検シールの見方
車検シールには、車検の有効期限がわかるように数字が記載してあります。
次回の車検日を知る手段としても重要な存在なので、正しい見方を覚えましょう。
車検シールの表面には、以下の情報が記されています。
・大きな数字:月
・小さな数字:年度
表面では年月までしか記されていませんが、裏面を見ると車検の有効期限、年月日を確認できます。
車検シールの貼り方
車検シールは、2枚構造になっているので貼り方を間違えないように注意しましょう。
詳しい手順は以下のとおりです。
1. 色の付いたシールを中央まで剥がす
2. 台紙を折り目に沿って山折りする
3. 色の付いたシールの台紙と、透明シールの台紙の中間にある線を確認する
4. (3)の中間線に沿って谷折りする
5. 透明シールが色の付いたシールに重なったのを確認したら準備完了
6. フロントガラスを見て、シールが車外・車内の双方で確認できる場所を探す。着色のあるフロントガラスは、着色部分の下がベスト
7. (5)のシールを(6)で定めた場所に貼り付けて完了
車検シールを貼らないと罰則になる?
道路運送車両法第66条にて、「自動車検査証を車内に備え付け、保安基準適合標章(車検シール)を表示しなければならない。」と記載があるように、車検シールは車内からの表示が義務付けられています。
車検シールを貼らずに放置していると、道路運送車両法109条8項に基づき50万円以下の罰金が発生します。
ただ、道路交通法とは異なるため免許点数の加点(行政処分)はありません。
車検シールは再発行可能?
車検シールを紛失した場合は再発行が可能です。紛失したと気付いたら、すぐに再発行手続きに移りましょう。
・普通自動車の再発行手続きは、陸運局もしくは陸運支局
・軽自動車の再発行手続きは、軽自動車検査協会
普通自動車と軽自動車によって、再発行の依頼先が異なるので注意してください。具体的な再発行方法は、以下のとおりです。
1. 該当する再発行手続き窓口に出向く
2. 所定の再交付申請書、使用者の印鑑、車検証、手数料を窓口に提出する
3. 新しい車検シールを受け取る
4. 速やかに車検シールを車に貼り付ける
再発行手続き時に、車両を持っていく必要はありません。
管轄外の窓口でも申請・再交付が可能なので、都合に合わせて最寄りの陸運局もしくは陸運支局を利用してください。
車検証入れ選びのポイント
車を購入すると、ディーラーや中古販売店が用意した車検証入れが付いてきます。
しかし、「車検証入れが気に入らない」「ボロボロだから新しいのに変えたい」などのように、さまざまな理由から新しく車検証入れを用意する方も多いようです。
車検証入れの選び方
車検証入れの選ぶ際は、以下のポイントを押さえてみましょう。
【形・タイプ】:折りたたみタイプ(一つ折り・二つ折り・三つ折り)やボックスタイプなど、収納場所のサイズ・形に合わせて選ぶ
【ポケット数】:車検証以外のアイテムサイズ・数を考えて選ぶ
【素材】:車内は温度変化が激しいため、耐久性のある素材を選ぶ
【カラー】:色や柄も豊富にそろっているので、自分の好みに合わせて選ぶ
まとめ
車の保安基準を満たしている(車検を通している)事実を証明する、公的書類を車検証と呼びます。
車検証シールと合わせて、車内での保管・貼り付けが法律で定められているので、取り扱いには十分な注意が必要です。
紛失してしまった場合は、車検証・車検シールともに所定の窓口で即日再発行が可能です。
罰則が科せられる前に、気付いたタイミングで速やかに申請しましょう。
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