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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検切れでそのまま通さず乗らない場合の注意点とは

しばらく車を使わない場合や車が故障している場合など、車検切れのまま車を置いておくケースがあります。そのまま、自宅などで保管できますが、手続きをしなければ、保険や税金などの出費がかさみます。ここでは、普通自動車と軽自動車について、車検切れで車に乗らず、保管する場合の注意点を説明します。

車検切れの車をそのままにしても大丈夫?

車検が切れた車は、自宅駐車場などに保管しても違法になりません。公道で運転しなければ何ら問題なく、車検を受けるのはあくまで任意です。例えば海外転勤になった場合、車検を取ってしまうと、帰国後すぐに乗れる安心感はあっても前述の通り、自賠責保険料の支払いや自動車税もしくは軽自動車税の納税などの面から不経済とも言えます。車検残存中ほとんど車を使用していなくても、次の車検が迫ってくることにもなりかねません。こんな時こそ車検を通さず、車を保管するだけにしておくのも一つの選択肢でしょう。

車の使用中止の手続きをすれば維持費がゼロになる

車検切れでは、重量税や自賠責保険料を支払う必要はありませんが、毎年課税される自動車税や軽自動車税の納税義務が生じます。自動車税や軽自動車税は車検と全く無関係ですので、登録を一時的に車の使用を中止する手続き(一時抹消登録もしくは自動車検査証返納届)を行うことで納税は不要となります。普通自動車の場合は、一時抹消登録の手続きは現住所を管轄する運輸支局で行います。軽自動車の場合は、自動車検査証返納届の手続きはナンバーを管轄する軽自動検査協会の事務所・支所・分室で行います。所有者が自ら手続きに出向く場合は以下の書類が必要です。

・所有者の印鑑証明(発行日から3ヶ月以内)とその印鑑(実印)、軽自動車の場合は認印のみ
・車検証(自動車検査証)
・ナンバープレート(前後2枚)

申請用紙などはそれぞれの手続きの窓口に備え付けてあり、変更登録手数料(印紙代)が350円かかります。手続きを済ませて申告すると、支払った自動車税から残存期間分が月割り計算され還付されます。ただし、軽自動車税は月割り計算の還付はありません。同様に車検が1ヶ月以上残っている場合も、自動車重量税の還付を受けることができます。自賠責保険料も一定期間が残っていれば、加入した保険会社に解約手続きをすることで、保険料が還付されます。

車検切れの車を保管する時の注意点

一時抹消登録の手続きをしましたが、これで終わりではありません。長期保管する際は、スチール製の燃料タンクを使っている場合は、燃料タンク内のサビを防止するため、燃料を満タンにしておくと良いでしょう。さらに、バッテリーのケーブルを外しておくことで、ある程度自然放電を防ぐことができます。タイヤの空気圧も徐々に低下するので、ひび割れや歪みを防ぐために少し高めに空気圧を調節すると良いでしょう。できれば、オイルが完全にオイルパンに落ちてしまうことを防ぐためにも、電気系統のコンディションを保つためにも、家族や知人が近くにいれば、定期的にエンジンをかけてもらうことが望まれます。車のコンディションを維持することは、売却時の査定をはじめ、車を長く乗るために重要なことと言えるでしょう。どうしても維持・管理できないようであれば、長期保管サービスを行っている業者やディーラーに相談してみることをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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