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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検が切れた時に有効期限を延長することはできるのか

車に乗っている人ならば車検がいつ切れるのか気にするものですが、入院や長期海外渡航など、やむなき事情により車検を受けられないケースもあります。では車検が切れてしまった時に車検の有効期限を延長することは可能なのでしょうか?ここでは、車検の有効期限の延長について説明します。

車検が切れた時に有効期限の延長は可能なのか

車検の有効期限は、道路運送車両法の「自動車検査証の有効期間」で定められており、延長することはできません。自家用の普通自動車であれば、新車登録から初回の車検有効期間が3年で、それ以降は2年ごとに車検を受けなければ、引き続き自動車を使用することはできません。しかし、車検が切れてしまった場合、継続検査のために運輸支局等へ行くためなどの理由がある場合は、「自動車臨時運行許可申請」をすることで、特例的に公道を運行することができます。
これは、車検の有効期限を延長することでは決してありませんが、車検が切れた車を臨時的に公道を走らせるために必要な許可を受けるための申請になります。難しそうな申請の名前ですが、「自動車臨時運行許可申請」とは簡単に言うと「仮ナンバーの取得のための申請」です。車検切れの車でも仮ナンバーを取得することで最長で5日間延長することが可能となります。あくまでも、車検の継続検査のために公道を走行することを目的とした許可であり、車検後速やかに返却する必要があります。期限内に返却しないと罰則規定があるので注意してください。また、許可期間は自治体によって異なるので、予め確認が必要です。「自動車臨時運行許可申請」をするには条件があり、「自賠責保険が切れていないこと」が前提となります。自賠責保険が切れていてしまっている場合は申請できません。自賠責保険の期限まで日数があるか、自賠責保険を更新することにより仮ナンバーの取得は可能です。車検を1ヵ月以内に受けるのであれば、次回の車検までの24ヵ月と合わせて25ヵ月の加入が可能です。

車検が切れた時の自動車臨時運行許可申請に必要な書類と手続きとは

自動車臨時運行許可申請は、各市区町村の役場および陸運局で取り扱っています。必要な書類は以下の通りです。

・車検証
・運転免許証など本人確認できるもの
・自賠責保険証明書(原本)
・自動車検査証など(車体番号や車名、型式などがわかる書類)
・印鑑

申請する場合は予め自治体の窓口かHPから「自動車臨時運行許可申請書」を取得するか、窓口にある申請用紙に記入し、申請手数料750円を添えて申請します。その際、申請書には「運行経路」と「運行期間」を明記する必要があります。継続検査を受ける運輸支局等の場所の確認や、検査を受ける予定日を確認してから申請に臨みましょう。そして、仮ナンバー取得後は、許可された通りの運行経路と運行期間をしっかり守りましょう。

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の期限は「再延長」できるのか

自治体の判断によりますが概ね「再延長」は可能と言われています。ただし、あくまでも車検を受けるための移動目的と認識し、都度自賠責保険に加入する必要があるので、留意してください。まずは期日以内に仮ナンバーを返却し、新たに同様の手続きをすることになります。仮ナンバーを返却しないと、道路運送車両法により6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に問われる場合があります。自動車臨時運行許可申請は、役所が開いている平日しか受付できない場合もあるので、車検の予定はもちろん、返却日を確認した上で申請手続きを行ってください。何より、日ごろから車検の有効期限を意識し、車検を切らさず期日通りに車検を受けることが大切です。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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