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車検・点検・メンテナンス
更新日:2016.08.22 / 掲載日:2016.07.27

車の運転席のカーテンは違反になるのか。また車検は通るのか

車の運転席のカーテンは違反になるのか。また車検は通るのかgoo-net編集チーム

日差しが強くなってくると、運転中の紫外線も気になって来ます。
皆さんはどのような方法で運転中の日焼け対策を行っていますか?

日焼け止めを塗ったり窓にカーテンやフィルムを取付けたり、人によって対策方法は様々ですが、
ここでは運転席や後部座席にカーテンを取付けた場合、違反になるのかどうか見ていきましょう。

運転席や助手席のカーテンは違反になる?

紫外線を浴びないように、
運転席にカーテンやサンシェードを付けて走行している車を見たことはありませんか?

確かに直接太陽の光を浴びずに済むので、日焼け対策には有効と言えそうですが、
これは視界の妨げになるため道路交通法第55条第2項の違反になります。

違反をした場合、普通車で6,000円、中型・大型車で7,000円の、
反則金が科せられます(乗車積載方法違反)。
また、違反点数は1点です。

交通事故にもつながる恐れもありますので、
走行中の運転席、助手席の窓ガラスには何も取付けないようにしましょう。

参考:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
参考:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/tetsuzuki/hansoku.html

カーテンを付けても違反にならない場合とは?

運転席や助手席にカーテンやサンシェードを取付けても違反にならない場合もあります。

以下の要件をすべて満たせば、道路運送車両の保安基準第29条の貼付物として扱われないため、
カーテンの取付けも可能と言えます。

●カーテンが窓ガラスに一切触れない取付がされている場合
●運転席の背もたれよりも前に出ない取付である場合
●運転中はカーテンを閉める

しかし、これらの要件をすべて満たすのはあまり現実的ではないため、
基本的には運転席と助手席へのカーテンの取付は、違反となると考えておいた方が良いでしょう。

ちなみに、後部座席についてはカーテンやサンシェード等の規制はされていませんので、
取付けても問題はありません。

参考:http://www.mlit.go.jp/common/001056456.pdf

カーテンを付けていても車検には通るのか?

先ほど説明した通り、道路運送車両の保安基準に反してなければ、違反にはなりませんが、
その要件を満たすのは現実的ではないのがわかりました。

車の窓にカーテンを取付ける場合の多くは、カーテンレールが窓枠に触れてしまうことになります。
そのため、カーテン自体が外された状態であっても、
カーテンレールが取付けられている時点で、車検には通りづらくなると考えておいた方が良いでしょう。

ただし、車検場所によってカーテンに対する判断基準が異なる場合があるので、
カーテンを付けたままでも問題ないかどうか、一度問い合わせた方が良いでしょう。

また、サンシェードの場合は、窓ガラスに触れた状態で取付けていると、
違法改造車という扱いになり、車検には通らないので注意しましょう。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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